教えてくれなかったし~~

【生活保護制度は進学に対してオープンになりました】
昨今の大学進学率の高水準にあわせて、生活保護の制度自体も変化してきています。
最近認められるようになったのが、高校生のアルバイト代から塾代を控除できるようになった事
でしょう。
平成27年10月より全国で控除が始まりました。
また、平成26年には
①大学への入学資金
②自動車免許の取得費
③進学時の転居費用
を貯めるためにアルバイトをした場合、役所との協議により決められた額を貯金することで収入から その金額を控除することが可能となりました。
高校生が働く場合は、26,600円までなら、保護費を減額されることはありません。
なぜなら、基礎控除が15,000円、未成年者控除が11,600円差し引かれるためです。
保護費が減額されないということは、26,600円はそっくりそのままお子さんのお小遣いにできるということです。
それ以上の収入は大学資金、修学旅行積立金、部活やクラブ等の活動費、塾代 として会議に かけて了承が得たら申請して 貯金が出来るそうです。
【大学資金】
・あくまでも入学金のみの貯金と定められている。
・入学できなかった際は、せっかく貯めた貯金を没収すると

・浪人は認められない。
3月迄のケースワーカーから聞かされていた事と違いが有りすぎる
ケースワーカーの勉強不足だったのか

今日、新しいケースワーカーから教わった事から ネットで調べたら上記の通りでビックリ

1年生の時から土日だけでもバイトを してたらと、悔やみます

以前のケースワーカーからは50.000円 バイトして…
5.000円は小遣いに…
その残り45.000円は生活費に入れる様に言われてたのよネ

複雑な気持ちで一杯だぜぃ


