憲法15条は、公務員の選定および罷免す ることは国民固有の権利としていますが、 国家公務員法は3条で人事院の設置を定 め、これをできないようにしています。「公務員」の名前を使っておきながら、憲法が およばないようにしてあります。これがこ の国の形です。それを気づいていないわけ です。

http://blog.livedoor.jp/jijihoutake/I・B特別号%E3%80%80.pdf