管理監督者だというだけで、過酷すぎる労働条件に耐えて日々働いている方は沢山いらっしゃるでしょう。
主人もその一人です。
今までは諦めていました。でももう限界を超えています。私自身も壊れそうです。
ささやかな願い、それは家族で過ごす時間。
何もかも嫌になって離婚を考えることもあります。でもやっぱり家族を守りたい。
だから、労働基準法の勉強を始めました。
同じ悩みを抱えている人達と情報・意見交換ができれば幸いです。
時間の経過に関係なく記事を書いていきますので、テーマから入って頂くと
見やすいかと思います。
年間休日は27日
GW休暇=3日(1週間前決定で旅行の予定なんて立てられません)
夏季休暇=3日(GWに同じ)
年末年始休暇=5日(6日だったはずが勝手に5日に変更される)
公休=16日
合計27日
これがある1年の全休日です。
時給換算約800円。
体の調子が悪くても病院に行くことすらできません。
給料がそれ相応であれば、『金に物言わせる』ようなことをして、少しでも人間らしい生活を
できたかも知れませんが・・・
肉体的にはもちろんボロボロです。
精神的に、壊れるんじゃないかと思うくらいぼろぼろです。
家庭も崩壊寸前です。
でも会社はそれで当然だと言い放ちました。
内容証明郵便
平成18年7月21日
会社宛、内容証明郵便(配達証明有り)を送りました。![]()
内容は、直近2年間の残業(休日出勤含)4449時間10分に対する時間外労働手当て
12,490,594円を支払って下さいというものです。
遅延損害金(14.6%約150万円)や慰謝料などは今回は記載していません。
だって、金額が大きすぎるから何も言わずに振り込んでくるとは思えませんから。
万が一振り込んで来た場合でも、それは会社が残業代未払いを認めたということなので
付加されるべきものはあとから請求できると思われます。
今回の一番の目的は時効の中断です。
(残業代に関しては、2年しか遡ることができません。)
私たちの予想では無視してくるだろうと思っています。
これからの経過はできる限り書いて行きます。
同じように悩んでいる人達の参考になれば幸いです。
それに、万が一裁判に発展した場合は隠す必要がなくなるので
全てを公開しようと思っています。
妻に、今できること(2)
就業規則を確保しましょう
できることなら、入社当時のものを。
管理監督者には当てはまらないから、残業代を払って欲しい・・・
と請求する場合
一般労働者の賃金規定、休日規定がどうなっているのかが重要です。
これがわからなければ、実際の労働時間を把握していても残業代の計算ができません。
請求する時は、○年○月○○時間分○○○円と詳細にする必要があります。
この他にも就業規則にはかなり重要なことが書かれています。
また、書かれていなければいけないんです。
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
②賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇の事由を含む)
以上は記載義務のあるものです。
~~~~~~~~ ひ と こ と ~~~~~~~~~
就業規則を手に入れるためには、旦那様の協力が必要です。
ですが、毎日仕事で疲れ切っているはず。仕事場での立場や人間関係もあります。
無理に『持って帰ってきてよ!』なんて言うと夫婦関係にひびが入るようなことに
なるかも知れません。
会社のために家族が傷つくようなことにはならないように・・・
将来、訴訟を視野に入れる方は特に。2人が、家族が協力できなければ・・・・戦えません。
家族で
今、家族そろって食事ができるのは火曜日の夕食だけ。
単身赴任しているわけではありません。
別居しているわけでもありません。
同じ屋根の下で暮らしているんです。
つい最近お隣の奥さんに聞かれました。
『ご主人、出張?』
一緒に夕食を食べるとき、子ども(1才)は本当に本当に楽しそうです。
出産当日、夫は強制出勤。
絶対に許さない。
そう思い続けて1年になります。
夜、10時妊娠9ヶ月で破水し病院へ。
そのままお産になりました。
翌朝5時40分、出産。 直後抱かせてもらったものの、早産のためそのまま小児科へ。
私の赤ちゃんは大丈夫なんだろうか・・・
不安の真っ只中、夫が会社へ休ませてもらえるように電話で連絡をしました。
『子どもが産まれたくらいで休めるわけがない。出勤しろ。』
これが返事でした。
普段からまともに休みが無い状態なのに、こんな時にまで・・・・・
その病院で同じ日に産まれた赤ちゃんは5人。
みんな本当に嬉しそうでした。
私は出勤するために家に帰る夫を見送りました。
悔しくて、悲しくて、涙が止まりませんでした。
絶対に許さない。
労働時間
基本的に
休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 (特例措置対象事業:1週44時間、1日8時間)
1日8時間以内というのは知られていますが、1週間に40時間を越えてはいけないというのを
ご存知の方は少ないかも知れません。
1週間=就業規則等に定めが無い場合、日曜日~土曜日を1週間とするのが普通
毎日が8時間以内の労働であっても、1週間を合計して40時間を越えていればそれは
法定時間外労働ということになります。
例外=変形労働時間制・変形週休制(4週4日以上)の例外があります。
1日8時間、1週間40時間を法定労働時間と言いますがこれを超えて労働させる場合には
労使協定(36サブロク協定)を労使間(労働者と使用者)で締結して管轄の労働基準監督署に
届け出る必要があります。
届け出をしないと、原則として、時間外労働・休日労働させられません。
労使協定については後日書こうとおもいます。
でも、この労使協定さえ無視させられてしまうのが管理監督者なんです。
妻に、今できること(1)
ご主人の出勤時間、帰宅時間を記録して下さい!
いつか役に立つ時が来るかも知れません。
カレンダーにメモする。(遅くなった日などは理由もあれば尚良いと思います)
日記の端にちょっと書いておく。
家計簿に書くことを習慣にする。
とても簡単そうでしょう? 誰にでもできます。
でもこれがとても難しくて大変なんです。
1週間やってみて下さい。
1ヶ月続けることがどれ程大変かわかると思います。
1年続けることがどれ程忍耐のいることかわかると思います。
ですが、これが無くて苦しんでいる人が今沢山います。
こんなことをして何になるの?と思われるかもしれません。
でも、何からやればいいのかわからないのであれば
是非今日から始めてみませんか?
管理監督者とは?
労働基準監督署によると・・・
管理監督者とは「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」と解釈されます。なんらかの役職名さえあれば管理監督者として割増賃金の支払いが免除されるわけではない。
と定義されています。
ものすごく抽象的でわかりにくいのですが、判例や労働基準監督署で教えて頂いたことを総合して分かり易くまとめると・・・
①労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあること。
要するに人事権があるか?ということです。
②労働時間、休憩、休日などに関する規制の枠を超えて活動することが要請
されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間
などの規制になじまないような立場にあること。
簡単に言うと、
自分で出退勤の時間を決められますか?
重役出勤できますか? ということです。
③賃金などの待遇面でその地位にふさわしい待遇がなされていること。
それ相応の手当てもらっていますか?
重要なのはこのすべてを満たす場合に管理監督者に該当するということです。
