完全に司法の間違いのようです。

 

現在、自筆遺言の文字を調べてもらっていますが、名前の浦とれは、旧仮名使いや旧字体、誤字脱字にも、日本語にないものでした、ということは、外国語でもなく、字として存在しないようです。

 これで、小松美穂子裁判官や高野伸裁判官が訂正しないと、日本語にも外国語にもない文字で、遺言書が書けることになります。

 そんなことが、あっていいのでしょうか