ドキュメント利尻島24時 -93ページ目

ドキュメント利尻島24時

当ブログを閲覧頂き、誠にありがとうございます。
利尻島在住、世界的巨匠フォトグラファーひろあき先生のブログです。
大したブログではありませんが、時間の許す限り、ゆっくりしていってください。

おはようございます(^_^)/

今日の利尻の天気は 曇りくもり

只今の気温は -3℃

利礼航路のフェリーは、平常運航です。









Android携帯からの投稿

今年は、雪が多く天気が悪い日も多いので、久しぶりに法律ネタを書いてみます。



私の父は長年勤めた会社を定年になった後、昨年から某企業で日給月給制で再雇用されることになりました。



近々、所用で出かけるための休みを取るみたいで、「休暇願」という用紙を会社からもらってきたのを見せてもらいました。



父親がもらってきた用紙は、「有給休暇届」ではなく「休暇願」だったので、おかしいと思い聞いてみるとアルバイトは有給休暇にならないらしい。



父親が雇用されたのは、昨年4月からであり何日か休みは取っているが6か月継続勤務した昨年の10月には全労働日の8割以上は出勤している。



ということで父親は、有給休暇を請求する権利を持っているといえる。



あきらかに違法性が高いので、父親に「明日、有給休暇届をもらってきて」と言うと、



「メンドクサイからいい」と父親



こういうメンドクサイという労働者の考えたを利用した法律違反が、多くの中小企業で行われています。




まあ私の父親は、頼まれて定年後の暇つぶしに働いているようなものなので置いておき、パートタイムなどで長年働いている方は、勇気を振り絞って有給休暇を請求してみてください。



休暇を取ることによる不利益な扱いは、労働基準法により原則的に違法・無効となります(原則と書いたのは例外がある)




ということで、今日のひろあき先生の授業の要点



使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません ← アルバイトも含みます