今回のお話は
息子は亡くなったが、その息子のお嫁さん
に、
自分が亡くなった後財産を譲りたい
という内容ニコニコ


ご依頼者の年齢
 70代 女性

家族構成
 息子死別 息子の妻(別居)

ご依頼の経緯
 身の回りの世話をしてくれた、息子の妻へ自身が所有している不動産と預貯金を自身が死亡した後に譲りたいがどのようにしたらよいか?といったご相談

当事務所での対応
 息子の妻は、
依頼者の相続人では無い
ので、
依頼者が死亡した場合は、財産は法定相続人に分配されます。
息子の妻には譲られない
そのため
公正証書遺言書を作成
し、意思を記すことをご提案した。
 当事務所にて、遺言書起案をご提案し、公証人役場の公証人との面談等の日程調整を行い、同時に公正証書の証人として立ち会いました。

無事に意思を形に残すことができましたおねがい
ご家族仲が良いお姿を見て、
こちらも心温まりましたニコニコ