ご無沙汰しておりました![]()
この夏の暑さに参ってしまっていました![]()
皆さんは元気にお過ごしでしたか?
元気、健康が一番ですね![]()
さて、今回の事例は
預金口座が凍結した際に発覚したこと
それは
お母様再婚で
前婚のお子様がいらっしゃった
こと。
(再婚であること、前婚のお子様がいることをご存知でありませんでした)
そのお子様にも相続権があり
自分たちでは解決できないとのことでご相談がありました
当事務所で解決までお手伝い致しました。
ご依頼者の年齢
40代 男性
家族構成
父親は、すでに他界、その後母が死亡
姉は、結婚していて近くにお住まい
ご依頼の経緯
母親の預金口座が母の死亡によって、凍結されたが、残高が約100万円あったので、解約手続きを行おうとしたら、金融機関から「ほかにご兄弟がいます」と言われた。
母親の出生から死亡までの戸籍を取得して、確認してみると、依頼者の母親は再婚ということであった。
前婚の子供が3名存在していたため、戸籍と戸籍の附票(所在を確認)を取得した。
他県にお住まいであったので、手紙を送付し、遺産分割協議に参加するようにお願いをした。
前婚のご兄弟から、分割協議の承諾を得ることが出来たので、分割協議書に署名捺印をお願いし、印鑑証明と一緒に弊所まで送って貰うこととした。
分割協議書と相続人の印鑑証明書を金融機関へ提出し業務完了。
無事に前婚のご兄弟と連絡がとれ、承諾を得られたことで解決できました![]()