1泊2日で沖縄に行って来ました。


もちろん、仕事です。


一切観光はなし。


ただし、夜は、フランス料理のフルコースを泡盛の水割りを飲みながら食べました。


フランス料理と泡盛、私は結構好きでした。


でも、なぜ、沖縄に行ってフランス料理なの?


私は、ソーメンチャンプルが好きなのに、食べられなかった。


本当は、海ブドウをつまみに泡盛を飲みたかったのに、海ブドウも食べられなかった。


悲しい。


沖縄を去るときに、那覇空港でソーキソバを食べました。


唯一沖縄を感じました。


ところで、ここのとこと、ブログをさぼっていました。


今度、時間が出来たら、「半血」、「全血」について書きます。


しばらく待って下さい。


追伸


長崎ではランタンが始まっているようです。


夜は、幻想的なようです。





一家の主の女性達が怒って裁判を起こした結果ですが…


この訴訟、最終的に最高裁判所まで争われました。


つまり、一審の地方裁判所で判断され、その後、高等裁判所で判断され、最後に最高裁で決着がついたということです。


一審の裁判官は、男性のみが入会権者になれるという規定は、憲法14条(法の下の平等を定めた規定。)に違反するので、無効(効力がない)として、女性達の主張を認めました。


入会権者達は納得がいかないということで、高等裁判所の判断を仰ぐことにしました(控訴といいます。)、そして、高等裁判所は…


高等裁判所の裁判官は、入会権者を男子に限った部分もそれなりに合理性があり、特に、入会権は、過去の長い年月によって形成された地方の慣習に根ざすものであるから、そのような慣習がなお存在しているときは、最大限尊重すべきであり、


そのような慣習に必要性、合理性がないということから直ちに無効にはならないというようなことなどを述べて、


結局、入会権者を男子に限ったとしてもよいという結論になりました。



難しいことを言っていますが、結局、高等裁判所の裁判官は、慣習について、古くからの慣例、しきたり、伝統であるから、それが多少不合理な差別を含むものであっても、出来る限り尊重しましょうという発想に基づいているといえます。



ただし、ここで問題なのは、古くからの慣例等といっていますが、つまり、歴史的・時代的背景があるということから、それを尊重しようと言っていますが、その歴史的・時代的背景の中には女性蔑視の歴史(封建制度や家制度を反映した女性差別)が入っており、それをそのまま認めて良いのかという問題があり、高等裁判所の判断は、その点をあまり考えていないということです。



長い間に形成された秩序というものも大事ですが、問題は、長い間に形成された秩序の中にも差別観念の入る危険性があり、それを見過ごしてはいけないということです。高等裁判所の裁判官は、この点をどのように考えていたのでしょうか。


この訴訟は、その後、最高裁に行き、最高裁の裁判官は、男女の本質的平等を定める日本国憲法の基本的理念に照らし、入会権を別異に取り扱うべき合理的理由を見いだすことは出来ないから、高等裁判所が述べた入会権の歴史的沿革等の事情を考慮しても、差別を正当化出来ないと判断しました。


ようするに、男子のみに入会権者を認める慣習は、憲法(私人間ですから、厳密にいうと公序良俗)に反し、無効という結論になりました。


そして、もう一度審理するようにとして、高等裁判所に判断をやり直すように言いました。


難しい問題ですが、現代の日本でも男女差別が問題となることはあるということです。


皆さんも、どこかに男女差別(ジェンダーバイアス)がないか、考えてみてはいかがでしょうか。


終わり…





前回の続き…


確か、慣習からの説明だったと思うのですが…



慣習は、簡単にいうと、ある共同体の中で生まれた決まりのようなものです。



さて、入会権は慣習に従うとなると、入会権の内容は慣習の内容によって決まることになります。つまり、その共同体で、長年の歴史の中でうまれてきた決まりに従うことになります。



ある地方の入会権のことですが、そこの入会地は、ある大きなところが借りていて、すごい賃料が入ってくるのです。


ところが、その地方の入会権は、慣習によって、一家の主、しかも男性の主のみが基本的に入会権者になるとなっているのです。


つまり、女性は入会権者に原則としてなれないのです。



男性はなれるのに女性はなれないって変ですよね。



確か、憲法は男女平等とか言っていたような。


そこで、一家の主の女性が怒って、裁判を起こしたのです。


裁判の結論はどうなったのでしょうか。



続きは、今度。