パチンコ店内での買い取り行為による逮捕者がでたというニュースがありました。


http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/131001/crm13100113120006-n1.htm


風営法第23条第1項第2号に「客に提供した商品を買い取ること」を遊技場経営者の禁止行為としています。この違反行為を行ったということです。


本家「風営法について思う」にも同じ題材で書いておりますので、お時間ある方はご覧ください。


http://fuei.sblo.jp/