宗教法人の解散というものは極めて重い決断です。
①オウム真理教の解散命令を下す 際、組織性 ・継続性・ 悪質性の三要件を満たしているか、 争点になりました。
家庭連合の解散命令にあって 、この3つの要件を満たしていますか?
②最高裁の解散命令の要件のもう一つが、「刑事性」に限られておりました。 岸田首相は、なぜ10月19日に突然「 民事も含む 」という解釈をされましたか?
家庭連合の解散を、衆議院解散 有利に利用していませんか?
岸田首相の冷静な判断を求めます。
家庭連合 解散の決断は、「すべきでない」と判断するべきではないかと訴えます。
家庭連合 在籍 54年 佐藤次夫