みなさんこんばんは。
元々長男で親が持家の場合は、相続等で土地建物が貰える事はありますが、それ以外の方々はマイホームが欲しい又は共同住宅が欲しいと考えると思います。(夢ではなく現実的に目標として)
そこで最初に大切な事は土地の購入です。
マイホーム等を建設するにはまず安い土地を購入しなければならないと思います。
理想は都心部ですが、沖縄でも本土でもその県の中心都市はなかなか手が出せないのげ現状と思います。
そこで農地を購入という事になります。
BUT農地は大きく分けて2種類あるものとお考えください。(あくまでも大きく分けてです)
1、住宅、アパート等が建設可能な農地(市街化区域の農地等)
2、住宅、アパートが建設できない農地(農振農用地等)
上記2種類になります。
1、は農地法の4条申請及び5条申請で住宅、アパート建設が可能です。
・農地法4条申請 → 農地の地主が住宅及びアパート建設等が可能になる様に各市町村の農業委員会へ申請する手続きです。決済は各県の農林水産部本庁決済になります。
各市町村へ申請の手続き → 各都道府県の農林水産部本庁決済になります。
・農地法5条申請 → 一般の方が(農業従事者でなない)土地を購入すると同時に住宅やアパートを建設する行為の申請。
・農地法4条申請及び5条申請は農地を購入すると同時に宅地への転用が必要になります。(国の機関で法務局で農地→宅地の転用が必要不可欠になります。
2、は農振法の農振農用地域で、99パーセント住宅の建設が不可能です。
のこり1%においては後日説明します。
そこで注意して欲しい事は、前にもご説明した通り市街化調整区域の土地(宅地も含む)と農振農用地の土地は、絶対に購入しないでください。![]()
それを知り得ただけで、マイホームを建設する人、アパート建設(不動産投資家も含む)する人は、大きなプラスになると思います。
不動産は知識が大切です。
ご注意ください。![]()