初めに「私は一般人」と断わってから言いますが・・・

 

 

弁護士は”正義の味方”ではありません。

 

 

弁護士は、クライアント(依頼人)の味方です。

 

弁護士は、世間の人には馴染みのない”法律”を駆使して、クライアントの利益のために働きます。

 

それができるのが、良い弁護士です。

 

刑事事件の被告がクライアントであれば、検察相手に、なるべく罪を軽くする、できれば無罪にする。

 

結果はともかくとして(まだ分からないので)、カルロス・ゴーン氏の弁護士がよい例です。

 

 

民事であれば、クライアントの利益のために尽くすのが、良い弁護士です。

 

当たり前と思うかも知れませんが、世の中には無能=依頼人の利益を計らない弁護士もいます。

 

特に民事の場合、こういう無能な(=戦えない)弁護士は居ると思います。

 

(どんな商売・職業でも同じ、巧拙はあるものです。)

 

 

なぜかと云えば、(推測ですが)自信がない、相手方が恐い、懲戒請求など自らの弁護士資格に不安がある。

 

弁護士にとって、何よりも大切なのは、”弁護士”資格ではないでしょうか。

 

弁護士資格は、弁護士にとってメシのタネです。

 

ですから、これだけは『クライアントの利益』より優先します。

 

要は”危ない橋は渡らないぞ” ってことでしょうか。

 

ダメな弁護士ほど、その傾向(=処分を怖れる)は強いと、個人的には思っています。

 

 

(以上あくまで私見です)

 

 

 

このブログの事件で言えば、保険会社の立てた弁護士はどんなタイプの弁護士・・・・・

 

 

 

 

 

前の記事で、裁判所の調停が私どもと申立人(=加害者と保険会社)のあいだでの直接の遣り取りを奨励?するのは、オカシイと書きました。

 

双方を取り持つのが”調停”ですから、これでは、まるで『手抜き?』じゃない、なんて思ってしまっても不思議はないと思います。

 

しかしです。

 

調停委員は絶対に敵にまわすべきではない、と私は考えました。

 

何故なら、”調停委員”とは、社会的な地位・信用と知識・資格のある方々です。

 

(私のような庶民では、なれないのです)

 

また基本的に、調停委員は、申立人と相手方双方に対し利害関係がない為、本来”中立”です。

 

裁判所の調停とは、云わば今流行りの『第3者委員会』です。

 

 

だとすると『心証』を良くして、味方につけたほうがイイに決まっています。

 

 

でもです。

 

お上(かみ)の沙汰とは云え、『申立人と直接やり取り・・・』・・・(そりゃ、ないんじゃない)と思いました。

 

そこで私は、地裁の調停にも、申立人に送った文書&資料を以下の書面と共に、書留で送りました。

 

 

 

 

 

✕✕簡易裁判所 調停✕✕係

   担当書記官 ✕✕✕✕様

 

                     平成3010月✕✕日                                                                 

                      ✕✕市✕✕区✕✕町 ✕✕✕ー✕✕✕                        

                      ✕✕✕✕・✕✕✕        

 

 

平成30()第✕✕号の調停につき、この度は大変お世話になっております。

✕✕でございます。

先般の第1回調停の際、貴方様より直接✕✕✕✕法律事務所と書簡の遣り取りをするようご指示いただきました。

その後✕✕✕✕法律事務所から、郵送にて損害賠償に関する所定の記入用紙等の送付がありましたので、あちら様にも同様の指示があったと考えます。

 

そしてこの度、✕✕✕✕法律事務所から要求された書類をお送りしました。

しかしながら、考えてみますと、調停を申し立てたのは✕✕✕✕法律事務所であり、且つ、私どもは先の調停で「調停による解決を希望する」と明言いたしました。

ですので、✕✕✕✕法律事務所と私どもと直接交渉・遣り取りすることには、若干の違和感と不明瞭さを感じます。

 

依って、此度、私どもから✕✕✕✕法律事務所に送付した書簡のコピーを、貴方様にも送付せねば、筋道が通らなくなると思いましたのでお送りさせていただきます。

 

御手数とは存じますが、ご査収のほど、宜しくお頼みいたします。

 

 

 

 

 

 

調停委員の方針に盾を突く気は毛頭ございませんが、筋として、調停にもお伝えすべきだと考えたからです。

 

これで私は悪く言えば、調停委員に『ちょっとウルサイおやじだ』と思われるかも知れません。

 

ですが、むしろ『チョロい奴』と軽視されるよりは良いでしょう。

 

何よりも、申立人の弁護士に送った、請求のリストに織り込んだ私の主張を、再度、調停にもリマインドできます。

 

 

大事なことは(たとえ同じことでも)何度でも言う” べきです。

 

 

 

 

 

お役所というものは、税務署にしろ何にしろ、支払った”証拠”として『領収書』を要求します。

しかし、弁護士だろうがそのファームだろうが、お役所ではありません。

また私にしても、金銭での補償を求めてきたわけではありませんので、先方の弁護士に送った文書では、敢えて「領収書は無いかも?」と突っぱねてみました。


事が事だけに、『領収書があれば払うけど、無ければ払わない』と云うのは筋が通りません。

私はどっちでもイイのですよ。

さ~て、どう出てくるのかな?



こっちのアドバンテージは、この案件の調停に際し弁護士を雇っていないことです。

もし弁護士に依頼すれば、着手金、諸々の経費、そして成功報酬としてパーセンテージを払わなければなりません。


金額は成功報酬を除いても、60万前後と考えられます。

すると交渉には、金銭の『損得』の思考が絡んできます。


しかし、私は残念ながら損得でこんなことをしていません。


損得じゃなく、人としての尊厳?、男の意地?、家族の名誉?、何だか分かりませんが、やりたいから、やらなくてはいけないから、やるべきことをやっているだけです。