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【本日のニュースクリップ】
1. 政治学者・松下圭一氏に欠けていた視点 政治学の使命を考える
2. 安保関連法案を与党が最終合意 憲法九条の改正は必要
3.「移民政策」がアベノミクス "第四の矢"になり得る理由



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◆政治学者・松下圭一氏に欠けていた視点 政治学の使命を考える
http://the-liberty.com/article.php?item_id=9610

法政大学名誉教授で、市民自治の思想などで知られる政治学者の松下圭一氏が6日、心不全のため逝去した。


◎松下氏の著作は菅直人氏の"バイブル"となった

松下氏は、戦後の安保反対闘争の理論的支柱だった東京大学名誉教授の故・丸山眞男の元ゼミ生。国家による統治から市民自治や分権政治への転換を提唱し、後世の政治家に大きな影響を与えた人物だ。松下氏の著作は民主党の政治家にも大きな影響を与えている。菅直人元首相は、首相に就任した2010年の所信表明演説で、「松下氏は自分の政治理念の原点」と語ったほどであり、“バイブル"のようにしている。

松下氏に心より哀悼の意を表したい。ただ、現代の政治において松下氏の思想を展開しているのが、沖縄の辺野古で基地移設反対運動を繰り広げたり、経済省前のテントで脱原発を主張したりしている人たちである。

反対者の気持ちを反映するのは、政治活動の一部として重要なことだ。ただ、米軍基地の移設は国防に、原発再稼働はエネルギー政策に関わる。国家レベルの判断が必要な時に、政治家が個々人の意見ばかりを拾いすぎると、国の方向性を定めるという統治の機能が失われてしまう。国益を守るには、有効な手を打てる有識者の判断や政治家の大局観が必要だ。


◎政治学の役割は支配者と被支配者のピラミッドの正当性を説明すること

民主主義や共産党による一党独裁など、政治の形態は様々だが、時代を問わずどの国にも、指導者と民衆というヒエラルキーは存在する。その支配者と被支配者のピラミッドの正統性を説明するのが、政治学の役割だ。その点を踏まえると、松下氏の政治思想は、日本という大きな規模の国家を統治するには不足があったと言わざるを得ない。松下氏の理論を乗り越え、新時代の政治学をつくっていくことが、同氏に対する最大の弔いとなるのではないだろうか。(冨)

【関連書籍】
幸福の科学出版 『父が息子に語る「政治学入門」』 大川隆法著
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幸福の科学出版 『篠原一東大名誉教授 「市民の政治学」その後』 大川隆法著
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幸福の科学出版 『スピリチュアル政治学要論』 大川隆法著
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幸福の科学出版 『日米安保クライシス』 大川隆法著
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【関連記事】
2011年6月号記事 民主党が奉戴する"松下圭一イズム"
http://the-liberty.com/article.php?item_id=1861

2010年8月号記事 丸山眞男の「末路」
http://the-liberty.com/article.php?item_id=59



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vol.70 2015年5月12日 発行
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伊田信光 幸福実現党シニア局長
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1. 伊田信光の「われら幸福ひろげ隊」

【新・日本国憲法試案の学び(16)】
「公務員に能力性の導入を!」

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今回は、第9条から、公務員に能力性を導入することを中心に、試案に盛り込まれた新しい精神を学ばせて頂きましょう。

[第9条]公務員は能力に応じて登用し、実績に応じてその報酬を定める。公務員は、国家を支える使命を有し、国民への奉仕をその旨とする。

「能力に応じて登用」するのは当然ですが、一度、採用試験で受かれば、そのまま、降格もなく上がっていくような、年齢や年次による昇級システムではなく、役所に入ってからも、実力、実績で、能力のある者が昇進する実力主義人事を採用するという事です。

これは、民間なら当たり前すぎるほどの内容ですが、過去の“常識”、“慣行”では、事実上、降格はほとんどないようです。降格ではなくて、「外に転出する」形を取っています。

降格も実施される形になれば、“お役所”仕事はかなり改善されるでしょう。

「実績に応じてその報酬を定める」という事は、情実、人脈、派閥など、例外や特殊性を認めず、「公平の原理」、努力、能力、実績に応じた「信賞必罰の原理」を取り入れるという事で、組織が堕落したり、衰退したりする事を防ぐばかりか、組織としての反省が入って、イノベーションがかかり発展できる体制が整えようという意図です。

これは、聖徳太子の官位十二制の精神と同じです。

法律によって、「一定の年齢になったら必ず報酬が上がっていくよう」というような俸給システムにはしないと言う事で、民間企業に近い形になっていきます。

さらに、進めれば、法律で、経済の成長動向に、報酬が連動するような規定を設ける事も検討でき、そうすれば、公務員は国家や経済の発展繁栄にさらに真剣に取り組むようになるでしょう。

やや、憲法条文からは離れますが、業界の特殊な情報を手に入れ易い立場であるので、よほど慎重に検討し制度の工夫もしなければないという前提で、公務員に株や債券市場で取引を認める方向の規制撤廃もしてよいのではないかと、考えます。

国家経済の成長発展に貢献する立場であれば、肌で実感としての経済状況を知る為には、株式市場の動向に対しても関心を払うべきだと考えるからです。

これは議論の余地が大きいのは承知の上ですが、公務員の「国家への奉仕」、「国家を支える使命」という点が浸透させていけば、性善説と規制を可能な限り撤廃し、小さな政府・自由の大国を目指すと言う方向性を踏まえて考えるならば、考えても良い事だと思います。

とにかく、民間に比べれば、「親方日の丸」の感は拭いきれず、効率的効果的な経営的視点が、現在の公務員、官僚には足りないので、このような能力主義、実力主義はぜひとも取り入れるべきだと思います。

公務員は、好不況に惑わされず生活が安定しているとか、老後が安心だとか、そんな気持ちで選択するのではなく、国家の背骨とならんと言う気概、「国家を支える使命」を持つ志高く、優秀な方人になって貰わなくてはなりません。

しかしながら、その仕事は「国民への奉仕」である事が明記されています。
これは、「公務員の仕事は、サービス業の一種であることを忘れてはならない」という意味です。

これは大変重要な所です。仕事の中身は国民への奉仕であって、主体は国民であり、国民が幸福で自由に活動ができるように支援したり、サービスをする事が基本なのだと言う事です。

これは、従来から日本にある“お上”の思想を根底からひっくり返す革命的な考え方です。
官僚のなすべき事は、上から管理したり、方向付けをしたり、コントロールする事ではなく、あくまで、国民が望む所、国民が自由にその権利が行使できるように支援する為、その環境を整える為、その便宜を図る為のサービスをする事が自分達の仕事なのだという発想です。

これは、真の意味の国民主権の制度を規定した条文でもあると考えます。

その仕事に対する考え方が変れば、できるだけ判断をしないで先延ばし、リスクを犯さず、責任を取らないで、ゆっくりと処理するような従来型の“お役所仕事”は、完全になくなっていくはずです。

というより、むしろ公務員は、民間の人々が手本にするような「公人」として、お国の為に、無私無我の愛の活動を実践する人達だという新しい常識を創っていってもらいたいものです。
そういう意味で、この試案の条文は、とても画期的なものだと思います。


2. あとがき

皆様の熱い念いが注がれた地方選が終わった後、ユートピア活動推進館で、研修の力と素晴らしさに、驚く日々の毎日…
研修生の皆さんの、心の革命の奇跡に立ち会わせて頂く幸福を、深く噛み締めています。

エル・カンターレの種が、確実に人々の心に撒かれ、芽吹き、近い将来必ず、色とりどりのエル・カンターレの大輪の花を咲かせるのが目に見えるようです。

ぜひ、幸福の科学・ユートピア活動推進館の研修をお受け下さい。
降り注ぐ仏神の光で心が洗われ、喜びのうちに、確実な自分の変化を感じとって頂けると確信します。

中小企業にとって相続税は致命傷![HRPニュースファイル1364]

http://hrp-newsfile.jp/2015/2205/

文/HS政経塾4期生 幸福実現党・大阪本部副代表 数森圭吾(かずもり・けいご)

◆中小企業の永続経営を阻む壁

日本には中小企業が約390万社あり、これは全企業数の99.7%を占める数です。また、雇用の約7割を担い、日本企業の売上高の約半分を占めているのも中小企業です。

つまり、中小企業こそが日本経済の屋台骨であるといっても過言ではないでしょう。よって中小企業の成長を支えることは日本経済にとって非常に重要であると考えます。

一口に「中小企業」といっても様々な企業が存在し、多くの経営課題が存在しますが、多くの企業が共通して抱える課題の一つに「企業相続」があります。

「中小企業白書(2006)」によれば、中小企業は年間約27万社が廃業しており、この原因として企業相続問題が大きく影響していると言われています。

企業が永続的に発展するためには、経営者が交代する際などにスムーズに企業相続が行われる必要がありますが、ここで大きな壁となっているのが相続税なのです。

◆中小企業相続と相続税

中小企業の社長やオーナーが死亡した場合、 その会社の株は残された家族などに引き継がれることになります。この際、この株が相続税の対象となります。

中小企業といっても、 資産評価すると数十億円の価値がある会社もあり、その場合の株に対する相続税は非常に高額となってしまいます。

ところが中小企業の非上場株式は、簡単に売却してお金に変えることができないため、 相続税支払いに必要となる資金繰りが非常に難しいというのが現状なのです。

◆企業相続シミュレーション

会社の株価総額が20億円だとした場合、その会社の株式を息子に相続すると、息子には約10億円の相続税がかかるといいます。

ある税理士の試算では、会社を引き次ぐ以前に、この息子が30台半ばからその会社の役員となり、年間に役員報酬を毎年2000万円受取ったとした場合、生活費・所得税を支払って貯金できるのは年間700万円程度となります。

そして20年後、息子の年齢が50台半ばになって父親からの事業承継が必要となった場合、息子の預金は1.4億円程度で、株式にかかる相続税10億円には遠く及ばないことになります。

このように企業相続するにも相続税が払えず廃業するという企業が多数発生しているのです。企業相続において相続税は非常に大きな壁となってしまっているのです。

過去には銀座の一等地にある文具店の社長が、莫大な相続税負担を悲観して自殺するという痛ましい事件も起こっているほどです。

◆相続税に関する要件緩和

このような状況の中で、15年1月から相続税に関する、中小企業の非上場株式を承継する際の税負担を軽減する「納税猶予制度」の要件が一部緩和されました。

緩和内容としては大きく以下の内容が挙げられます。

・事前確認の廃止
・親族外承継の対象化
・雇用8割維持要件の緩和
・納税猶予打ち切りリスクの緩和
・役員退任要件の緩和
・債務控除方式の変更

※詳細・中小企業庁HP
http://www.chubu.meti.go.jp/c71jigyousyoukei/syoukei_tirashi0329.pdf

しかし、これらの制度がどれほど機能するかは極めて不透明です。

2008年にも企業相続にかかる相続税の納税猶予制度改善策が導入されましたが、この制度の対象として認定された件数はわずか258件でした。

企業相続の際に発生する相続税は、企業の永続経営に対する影響力の大きさから考えても、要件緩和という手段ではなく、税制の根本的な見直しが必要なのではないでしょうか。

◆世の中に必要とされる中小企業が残っていくために

そもそも企業とは世にサービスを提供し、社会を豊かにするものであり、個人の枠を越えた社会的な存在だといえるでしょう。

そして中小企業の経営者が保持する自社の株というものは、企業が社会に貢献するための経営資産でもあります。

社会から必要とされ、利益を上げている会社が税金によって廃業に追い込まれるという事態には違和感を感じざるを得ません。

相続税が肯定される根拠なかに「相続などで無償所得した財産には課税し、社会に還元すべき」という考え方がありますが、企業相続に関して課税対象となる財産は、「企業の社会性」の観点から考えても、個人財産と同様の扱いをすべきものではないと思われます。

これらの理由から、日本の中小企業がより発展していくためにも、企業相続において発生する相続税には今後「減税・撤廃」が必要であると考えます。
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