「宗教立国」を目指す幸福実現党【後編】[HRPニュースファイル1418]

http://hrp-newsfile.jp/2015/2297/

文/幸福実現党・島根県本部副代表 池田健一郎

前編で、(1)20条1項後段に「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない」について考察を加えました。今回は、日本国憲法【(2)20条3項】と【 (3)89条】について考察を加えて参ります。

◆日本国憲法20条3項について

(2)「国およびその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」という規定についてです。

公立の高校などでは倫理の時間があり、キリスト教、イスラム教、仏教のいわゆる世界三大宗教や、ギリシャ哲学などの概要を学ぶ時間があります。

つまり「公立学校が一つの宗教だけを教え込んだり、儀式をしたりするのはよくない」という、ただそれだけの意味です。

これに対して、私立学校はそもそも「国およびその機関」ではありませんので、宗教教育を自由に行えることは言うまでもありません。
 

◆日本国憲法89条について

 
(3)公金や公の財産は「宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」と規定されています。

たとえば、政府は様々な事業に対して補助金を出すことがあります。しかし、政府はただで補助金を出してくれるわけではありません。

「補助金を出すかわりに、ああしろ、こうしろ、定期的にこれこれの報告をしろ」等々、様々な条件をつけてくるのが普通です。実際に補助金を受けたことのある方はお分かりになるのではないかと思います。

もし、宗教団体にこれが適用されたらどうなるでしょうか?政府から「あなたの宗教の教えは、この部分が問題だから変えなさい、でなければ補助金は出さないよ」ということになりかねません。こんなことがまかり通ったら大問題です。

以上のことをまとめて言うならば「私的な事業への不当な公権力の支配が及ぶことを防止するための規定である」ということになります。

つまり、「宗教団体に公金を出すと、宗教団体の助けになるどころか、かえってその独立性が失われて、宗教団体が国家のいいなりになってしまう」、それを防止するための規定なのです。

ですからこれも「宗教の側から」「政治に対して」関わってはいけないということとは無関係です。「政治の側から」「宗教に対して」公金を出してはいけない、というだけの意味です。

以上、日本における政教分離の根拠は煎じ詰めればこの三つしかありません。

結局「政教分離」とは、「一つの宗教が国家権力を使って他の宗教を管理したり弾圧したりしてはならない、」という意味であり、また「宗教は政治に参加してはいけない」という意味ではないということです。

他にあえて挙げるとするなら、マスコミなどによって作られている「空気」、これだけです。

以上私が述べてきたことが、少しでもこの「宗教が政治に介入するのはよくない」という「空気」に「水を差す」ことができれば幸いです。  

今後も幸福実現党は、日本国民の皆様の幸福を実現する政治を目指して頑張って参ります!
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【本日のニュースクリップ】
1. 首相が報道圧力へ謝罪 マスコミには謝罪でなく言葉による説明を
2. 中国の国家安全法は「新全体主義」共産党一党独裁が強まる?
3. 話を聴くことでお客様の信頼を得る 【『商品よりも「あと味」を先に売りなさい』大?勝(おおなぎまさる)氏に聴く(1)】



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◆首相が報道圧力へ謝罪 マスコミには謝罪でなく言葉による説明を
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先月25日の自民党若手議員による勉強会で「マスコミ規制をすべき」「沖縄の2つの新聞は潰さないといけない」などといった意見が出た問題について、安倍晋三首相は3日、「党本部で行われた勉強会であり、最終的には(党総裁である)私に責任がある」「国民に心からおわびしたい」と初めて謝罪した。

当初、首相側はこの問題について、党議員の問題であり、政府として謝るべき問題ではないとしていたが、方針を転換。今月中旬に安全保障関連法案の衆院通過を目指しているため、首相が謝罪することで野党やマスコミの反発を鎮めたいとの考えだろう。

もちろん、政治権力をもって、マスコミへの言論弾圧を行うことは許されることではない。だが、マスコミに言論の自由があるように、勉強会に参加する議員らにも、言論の自由はある。また議員らの意見には、やや誤解を招く面もあったとはいえ、一定の正当性もあった。

マスコミは「第四権力」と言われるように、世論に大きな影響を与えているが、その権力に対するチェック機能が存在しない。今回のように、マスコミに対する批判をすると、マスコミから倍返しの批判をされることはしばしばある。これでは、マスコミが国益を損ねる報道をしていたとしても、その報道姿勢を正そうとする人間がいなくなってしまう。

だが、マスコミの批判に勝てない政治家にも問題がある。安倍首相は、謝罪によって騒動を終わらせようとするのでなく、マスコミに対して説明責任を果たすべきだった。

大川隆法・幸福の科学総裁は、政治家がマスコミに勝てない理由を以下のように語る。

「はっきり言って、政治家の知性の不足が原因です。(中略)政治家は、知識や情報に乏しいので、マスコミに対して言い返せないでいます。要するに、勉強する時間がないのだと思います。充分に勉強をしていれば言い返せるはずです」

また以下のように、政治家が「言葉を武器にする」必要性を説いている。
「政治家は、もう少し勉強して、裏づけのある言葉、実効性を伴った言葉を武器とするようになっていただきたいものです。『言葉を武器とする』という意味では、いまのところ、マスコミのほうがまだ政治家より勝っていると思います」(『理想国家日本の条件』講義)

マスコミの批判に負けることなく、自らの考えを説明したり、マスコミの報道姿勢を正すことのできる、『言葉が武器』の政治家が日本には必要とされている。(泉)

【関連書籍】
幸福の科学出版 『理想国家日本の条件』 大川隆法著
https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=177

幸福の科学出版 『政治に勇気を』 大川隆法著
https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=111

【関連記事】
2015年6月28日付本欄 大臣の首を飛ばすマスコミに権力はないのか? 百田尚樹氏「沖縄紙は潰さないといけない」発言
http://the-liberty.com/article.php?item_id=9834



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【July, 4, 2015】 China’s Ambition behind the Asia Infrastructure Investment Bank

Editor's Monthly Column   Countering China's AIIB Ambition The competition over the China-led Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ended with American defeat. Since the end of WWII, the International Monetary Fund (IMF) led by the U.S. government, along with the World ...

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「宗教立国」を目指す幸福実現党【前編】[HRPニュースファイル1417]

http://hrp-newsfile.jp/2015/2295/

文/幸福実現党・島根県本部副代表 池田健一郎

◆政教分離をどう考えるべきか

私たち幸福実現党は、大きな理念の柱として「宗教立国」を掲げて活動しております。

しかしながら、わが日本国においては「戦前、国家神道によって戦争が引き起こされた」などの誤解に基づき、「宗教が政治に介入するのはよくない」という「空気」が存在します。

私自身、活動の途上において、支持者の方から「宗教が政治に関わるのはなんとなく良くない感じがする」というお言葉を頂くこともあり、誤った「政教分離」の概念が「空気」のごとく蔓延しているように感じます。

今回は、「宗教立国」の前提として「政教分離をどう考えるべきか」についてお話したいと思います。

◆「政教分離」の憲法上の根拠は三つ

わが国では、「政教分離」という概念は、戦後にできたものです。GHQが「神道が国家主義や軍国主義の精神的支柱となった」と判断したため、現在の日本国憲法では以下のように規定しています。

(1) 20条1項後段に「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない」

(2) 20条3項に「国およびその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」

(3) 89条において、公金や公の財産は「宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」

◆日本国憲法20条1項後段について

まず(1)の「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない」という規定に関してですが、おそらくこれが一番、皆様が引っかかりを感じる規定なのではないかと思います。

「宗教団体が政治上の権力を行使しちゃいけない、って書いてあるじゃないか」というわけです。

しかしながら、もともとこの規定は、戦前に神道が国から特権を受け優遇され、キリスト教や大本教など、多くの宗教が弾圧されたことを受けてつくられたものです。

つまりこれは「一つの宗教が国家権力を使って他の宗教を弾圧してはならない」という意味の規定なのです。

◆参政権は「人権」である

この(1)については、もう一つ考えるべきことがあります。

「政教分離」を「宗教が政治に参加してはいけない」と曲解している方は、とても重大なことを忘れています。

現在の日本国憲法においては、国民に「参政権」という権利が認められています。これは「選挙で一人一票を投じる権利」ですが、しかし「参政権」とは、これだけではありません。

「選挙で一票を投じる権利」だけでなく「自らが議員になるべく、選挙に立候補する権利」、これも「参政権」、つまり「政治に参加する権利」として保障されています。この二つとも「参政権」、つまり「人権」なのです。

◆宗教団体が政治に参加することは正当な権利

ところで、わが国には様々な団体が存在します。経団連、医師会、日教組、自治労、共産党など。特定の考えを持ち、その実現のために活動している団体です。

それぞれの団体が、選挙のために候補者を擁立し、選挙戦を戦っていますが、それについて文句を言う方はいません。

そして、宗教団体も「特定の考えを持ち、その実現のために活動している団体」であることに変わりはありません。宗教団体が選挙のために候補者を擁立し、選挙戦を戦うことに、何か問題があるのでしょうか?

あるとすればその根拠は?「経団連や共産党ならいいが、宗教団体は駄目だ」という理由が、どこにあるのでしょうか?

「ある」という方の根拠はおそらく「宗教は神を信じているから」という理由なのではないかと推測します。

「神を信じているから」というただひとつの理由で「宗教は政治に関わってはいけない」とするならば、神を信じる人間には「自らが議員になるべく、選挙に立候補する権利」がないということになります。

もっとはっきり言うと「宗教は政治に関わるな」と主張する人は「神を信じる者には人権が無い」と主張していることになります。

「神を信じる者に人権が無い」国はいくつかあります。中国や北朝鮮がその例です。

「宗教は政治に関わるな」と主張する方は、中国や北朝鮮が理想の国なのでしょうか。冷静に考えれば、そんなことは無い、ということがお分かりいただけると思います。

結論として、日本国憲法における政教分離の根拠、(1)「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない」という規定は、「宗教団体が政治に関わってはいけない」という理由にはならないことがお分かりいただけたのではないかと思います。

次回、日本国憲法【(2)20条3項】と【 (3)89条】について考えてみたいと思います。

(つづく)
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