大阪大学大学院情報科学研究科の四方哲也教授 の研究チームは今月3日、進化する機能を持った人 工細胞の作成に世界で初めて成功したと発表し た。

同チームは、RNAからRNAを複製する酵素の遺 伝子がコードされた人工ゲノムRNAを、数十種類 のたんぱく質を含む水溶液とともに油の中で激し くかき混ぜ、直径約2μmの細胞状の水滴として油 中に分散させた。この細胞状の各水滴を37℃で反 応させると、RNAゲノムにコードされた遺伝子か ら複製酵素が翻訳され、その酵素は元のゲノム RNAを複製することを見いだした。

人工細胞のゲノム複製反応は、栄養の枯渇によ りすぐに停止するのだが、研究チームは、栄養と なるたんぱく質群を含んだ水滴を外から添加し た。これにより、人工細胞は大型化するが、さら にかき混ぜることで、細胞は元のサイズに分裂し た。この融合と分裂を繰り返すことで、半永久的 に人工細胞内でゲノムRNAの自己複製を継続する ことに成功した。

さらに、このゲノムRNAの複製を長期間繰り返 した結果、複製中に生じたエラーにより、ゲノム RNA中に突然変異が起こり、自然的にゲノムRNA の多様性が発生。そして、多様な性質を持つゲノ ムRNAの中に、自分自身のコピー(子孫)をより多く 残すことができる適者が生まれると、その変異体 が次第に元のRNAを駆逐するという、自然選択に よる自発的な進化が起きることを発見した。具体 的には人工細胞の成長と分裂を50世代継続する と、複製能力が約100倍に上昇し、ゲノムRNAには 38個の変異が蓄積していた。

この人工細胞を基盤に、今後は天然の生物より も効率よく有用物質を生産できる人工細胞の作成 を目指すという。via:pc.watch.impress

よくわからないんだけどもこれはひょっとして 凄いことなんじゃないの。細胞が進化できるって ことは淘汰もできるってことで、するってーと人 類が作り出した細胞が人類を、おっと誰かきたよ うだ。






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 ◆「集団的自衛権」見直し反対が強まる

現在、安倍政権が「集団的自衛権」の見直しを進めようとしていることに対しての批判が強まっています。

ノーベル賞作家の大江健三郎氏らは「集団的自衛権が拡大されて、自衛隊が米国が戦う戦争の後尾で何でもやるということになれば、九条がなかったのと同じことになる」として強い反対活動を展開しています。(10/8 東京「『憲法 断崖絶壁に』集団的自衛権の解釈変更反対」)

連立与党の公明党も慎重姿勢を崩しておらず、集団的自衛権の行使容認に向け、年内に報告書の提出を予定していた有識者会議の報告が来年に先送りされました。(10/6 産経「集団的自衛権の安保法制懇 年末報告見送り 公明に配慮」)

今回は最近、強まっている集団的自衛権批判に対して、答えていきたいと思います。

 ◆「集団的自衛権」見直しは、憲法9条に違反するか?

大江健三郎氏ら護憲派は「日本国憲法では、集団的自衛権を行使できないことになっているから、政府見解で安易に変えるのは、憲法違反である」と批判を強めています。

「戦争、武力の行使または威嚇の放棄」という憲法の規定について、政府は「わが国は専守防衛のための必要最低限度の自衛力は認める」との解釈を展開しています。

すなわち、「必要最低限度の自衛力」に「集団的自衛権」が含まれるかどうかが解釈の争点となります。

結局、「集団的自衛権」も憲法解釈の問題であり、頭から「集団的自衛権」は憲法違反だと決めつけることは間違っています。

必要なことは、国連が国連憲章第51条で、加盟国に明確に認めている「自衛権」のひとつである「集団的自衛権」について、現憲法の理念に沿って、その内容を法律で定めていけば良いのです。

これが政府が進める「国家安全保障基本法」の必要性でもあります。

 ◆日本は侵略国家になるか?

また護憲派は、「集団的自衛権」の行使を認めれば、「日本が海外へ派兵できるようになってしまう」「日本が侵略国家になる」「日本が戦争に巻き込まれる」といった批判を展開しています。

例えば、共産党の新聞「赤旗」は「ソ連は同盟国への集団的自衛権を口実として、ハンガリー(1956)、チェコスロバキア(1968)、アフガニスタン(1979)に軍隊を投入した」と批判しています。(2003年12月25日(木)「しんぶん赤旗」)

しかし、日本は旧ソ連のような侵略国家ではありませんし、日本政府が進めているように、「国家安全保障基本法」によって、「集団的自衛権」の中身を規定し、平和国家であることを明確にすれば良いのです。

私は元自衛隊員として、自衛隊の名誉にかけて明言致しますが、「集団的自衛権」が、外国に進軍できる口実になるなどと真面目に考えている防衛省・自衛隊関係者は一人もいません。

これと似たものに、「アメリカの戦争に日本が巻き込まれてしまうのではないか」という批判もあります。

例えば、イラク戦争では、当時のブッシュ大統領はイラク戦争を行いましたが、日本は「集団的自衛権」の行使を認められていなかったために、補給や輸送に限定して、戦闘に関係ない形でイラク戦争に参加しました。

もし、「集団的自衛権が行使可能だったならば、日本は海外派兵というアメリカの要請を拒否できただろうか?」という批判です。

しかし、集団的自衛権は、「権利」であって「義務」ではありません。したがって、当然ながら集団的自衛権の拒否も可能です。

そのためにこそ、曖昧な日米安全保障条約の内容を詰める必要があります。

安倍首相が「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」の再改定を進めようとしているのもこうした背景があるのでしょう。(10/3 NHK「日米『2+2』ガイドライン見直しへ」)

日米同盟が「集団的自衛権」と一体のものであるからこそ、必然的な作業としてガイドラインの見直しを進めていくべきです。

しっかりとガイドラインを定めれば、「集団的自衛権」の行使を認めることによって、日本が戦争に巻き込まれる心配はありません。(文責・岐阜県本部副代表 河田成治)
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