保証人は債権者との間で主たる債務者がその債務を履行しない際にそれを履行する責任を負うこと、これが保証債務であり、もっぱら主たる債務を担保することが目的です。保証債務の履行に該当するケースとしては、主に以下のようなものがあります。
・保証人、連帯保証人として債務を弁済したとき
・保証人として債務を弁済したとき
・連帯債務者として他の連带債務者の債務を弁済したとき
・他人の債務を保証するために抵当権などを設定した人がその債務を弁済する、また抵当権などを実行するとき
保証債務については原則的に、相続税の課税価格の計算上債務控除の対象になりませんが、相続開始時において主たる債務者が資力喪失等の理由で弁済不能の状態にあるため、保証人がその債務を履行しなければならない場合で且つ、主たる債務者に求償しても返済を受けられる見込みがないときには、その部分の金額に限り債務として控除することが可能です(相基通14-3)。
債務の肩代わりをしてもらった人については、債務の免除による利益を受けたものとして原則的に贈与税が課されますが、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合で、債務の免除を受けたときには贈与税は課されません(相8、相基通8-1、8-3、 8-4)。
保証債務の履行のために不動産を売却したケースでも原則的に所得税が課されますが、保証債務を履行するために資産を譲渡した場合で、その履行に伴う求償権の全部または一部を行使することが不可能になった際には、その行使することができなくなった金額については譲渡所得の金額の計算上、譲渡収人金額はなかったものとみなされます(所法64②)。この場合は、保証債務を相続税の課税価格の計算上、被相続人の債務として控除したときでも適用されます(所基通64-5の3)。
原則的に、遺産は遺言や遺産分割によって相続人や関係者に分配されますが、預金などの可分債権は分割されていなくても相続人が法定相続分に応じて取得する権利があります。つまり、分割されていなくても取得する権利があるため分割の対象から除かれます(昭和29.4.8、昭和34.6.19の最高裁判決による)。しかし、家庭裁判所の遺分割審判では、上記の最高裁判決を踏まえた上で可分債権も遺産分割の対象とする取扱いが定着しているので判断は分かれます。つまり、預金などの可分債権は最高裁判所においては遺産分割の対象となりませんが、家庭裁判所の遺産分割審判においては遺産分割の対象となります。
配偶者の税額軽減(相法19条の2)は分割されていない財産には適用されませんが、上記のように可分債権については最高裁判所と家庭裁判所で取扱いが異なるため、可分債権であることを理由に分割されていない預金が、分割されていない財産から除かれるのは難しいです。しかし、分割はされていなくても配偶者が実際に法定相続分の預金の払戻しを受けている際には、配偶者は払戻しを受けたことによりその預金の実質的な支配者になるため、分割された財産と同じ効力を持ちます。そのため、この預金は分割されていない財産から除かれ、分割された財産として配偶者の税額軽減の適用を受けることが可能です。配偶者の税額軽減の適用時期ですが、申告期限前に払戻しを受けた際には通常どおり配偶者の税額軽減を適用して相続税の申告をして、申告期限後に払戻しを受けた際には払戻しを受けた日から4ヶ月以内におこなう更正の請求で配偶者の税額軽減を適用し、税額を取り戻すことが可能です。ただし、申告期限から3年を経過した日以後においては配偶者の税額軽減の適用自体がなくなるので注意しましょう(訴訟があった場合などを除く)。
配偶者の税額軽減(相法19条の2)は分割されていない財産には適用されませんが、上記のように可分債権については最高裁判所と家庭裁判所で取扱いが異なるため、可分債権であることを理由に分割されていない預金が、分割されていない財産から除かれるのは難しいです。しかし、分割はされていなくても配偶者が実際に法定相続分の預金の払戻しを受けている際には、配偶者は払戻しを受けたことによりその預金の実質的な支配者になるため、分割された財産と同じ効力を持ちます。そのため、この預金は分割されていない財産から除かれ、分割された財産として配偶者の税額軽減の適用を受けることが可能です。配偶者の税額軽減の適用時期ですが、申告期限前に払戻しを受けた際には通常どおり配偶者の税額軽減を適用して相続税の申告をして、申告期限後に払戻しを受けた際には払戻しを受けた日から4ヶ月以内におこなう更正の請求で配偶者の税額軽減を適用し、税額を取り戻すことが可能です。ただし、申告期限から3年を経過した日以後においては配偶者の税額軽減の適用自体がなくなるので注意しましょう(訴訟があった場合などを除く)。
Q,土地のうち、宅地はどのように評価されますか?
<解答>
宅地は利用単位(1画地)ごとの地積に、倍率方式や路線価方式による評価をします。またその土地に建てた家屋を貸している場合、評価が下がります。
<解説>
(1) 宅地の評価方式
宅地の評価額の計算方法には、倍率方式と路線価方式があります。
(一) 倍率方式
固定資産税評価額(注1)×倍率(注2)
(注1) 固定資産税評価額とは、地方税法の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された基準年度の価値又は比準価格をいいます。
(注2) 倍率は、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある宅地の売買実例価額、精通者意見価格等を期として国税局長の定めた倍率をいいます。
(二) 路線価方式
{(正面路線価(注3)×奥行価格補正率(注4)}+(側方路線価(注3)×奥行価格補正率(注4)×側方二方路線影響加算率(注5))×地積
(注3) 路線価とは、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに設定された価額をいい、路線に接する宅地について、売買実例価額、精通者意見価格等を基として評定した1平方メートル当たりの価額です。
路線価は国税庁の提供するホームページで参照することができます。
(注4) 奥行価格補正率とは、路線からの奥行の長短による利用価値の差異を考慮するために乗じる率をいいます。
(注5) 側方二方路線影響加算率とは、正面と側面(裏面)に路線がある宅地の利用効率の大きさを考慮するために乗じる率をいいます。
(2) 宅地の形状による評価減
路線価方式を採用する場合において、その宅地の形状が不整形等であるときは、宅地としての機能が十分に発揮できないことを想定して評価減の措置がとられます。具体的には、以下のような補正率が路線価に乗じられます。
一、 不整形地補正率
二、 間口狭小補正率
三、 奥行長大補正率
四、 がけ地補正率
(3) 貸宅地又は借地権の場合の評価減
上述の宅地の評価は自用地の場合の評価方法ですが、その宅地を他の者に貸している場合には、自用地として評価額を基にして次のように計算されます。
(一) 土地を貸している人(甲さん)
貸宅地(底地)の評価
自用地としての評価額―借地権価額
(二) 土地を借りている人(乙さん)
借地権の評価
自用地としての評価額×借地権割合(注6)
(注6)借地権割合とは、借地人が宅地に対して有する利用上の権利の割合をいい、借地権の設定に伴い権利金を支払う慣行のある地域ごとに、権利金支払実例価額等を基として国税局長の定めた割合をいいます。
<解答>
宅地は利用単位(1画地)ごとの地積に、倍率方式や路線価方式による評価をします。またその土地に建てた家屋を貸している場合、評価が下がります。
<解説>
(1) 宅地の評価方式
宅地の評価額の計算方法には、倍率方式と路線価方式があります。
(一) 倍率方式
固定資産税評価額(注1)×倍率(注2)
(注1) 固定資産税評価額とは、地方税法の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された基準年度の価値又は比準価格をいいます。
(注2) 倍率は、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある宅地の売買実例価額、精通者意見価格等を期として国税局長の定めた倍率をいいます。
(二) 路線価方式
{(正面路線価(注3)×奥行価格補正率(注4)}+(側方路線価(注3)×奥行価格補正率(注4)×側方二方路線影響加算率(注5))×地積
(注3) 路線価とは、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに設定された価額をいい、路線に接する宅地について、売買実例価額、精通者意見価格等を基として評定した1平方メートル当たりの価額です。
路線価は国税庁の提供するホームページで参照することができます。
(注4) 奥行価格補正率とは、路線からの奥行の長短による利用価値の差異を考慮するために乗じる率をいいます。
(注5) 側方二方路線影響加算率とは、正面と側面(裏面)に路線がある宅地の利用効率の大きさを考慮するために乗じる率をいいます。
(2) 宅地の形状による評価減
路線価方式を採用する場合において、その宅地の形状が不整形等であるときは、宅地としての機能が十分に発揮できないことを想定して評価減の措置がとられます。具体的には、以下のような補正率が路線価に乗じられます。
一、 不整形地補正率
二、 間口狭小補正率
三、 奥行長大補正率
四、 がけ地補正率
(3) 貸宅地又は借地権の場合の評価減
上述の宅地の評価は自用地の場合の評価方法ですが、その宅地を他の者に貸している場合には、自用地として評価額を基にして次のように計算されます。
(一) 土地を貸している人(甲さん)
貸宅地(底地)の評価
自用地としての評価額―借地権価額
(二) 土地を借りている人(乙さん)
借地権の評価
自用地としての評価額×借地権割合(注6)
(注6)借地権割合とは、借地人が宅地に対して有する利用上の権利の割合をいい、借地権の設定に伴い権利金を支払う慣行のある地域ごとに、権利金支払実例価額等を基として国税局長の定めた割合をいいます。
Q,私は、ハイテクメーカーの創業者(株式保有割合40%、他は従業員持株会が30%保有、残りは複数の取引先)です。現在は、経営については直接参画せず、同族関係者以外の者に会社運営を任せてはおりますが、株主の立場で、会社を見守っております。
最近、私の年齢のこともあり、保有している株式を家族に承継させたいと考え、顧問税理士に株式の評価額を計算してもらったところ、あまりにも多額の評価額となり、承継する家族の納税資金確保に不安を持つようになりました。
そこで、中小企業投資育成株式会社(以下、「投資育成会社」という。)を利用し、投資育成会社を引受先とする第三者割当を行い、自社株式の評価額を下げることに成功しました。
<失敗のポイント>
持株関係が変わることを見落としてしまい、私の株式の保有割合が下がってしまいました。
<正しい対応>
投資育成会社を利用して自社株評価を下げる方法は、相続税。贈与税対策としては有効なケースですが、あくまでも「増資」ですので、支配権を維持したまま事業承継対策を考える場合には、株式を無議決権株式にする、引受株式数を制限するなど、保有割合の変化による支配関係のバランスを確認する必要があります。
<税法等の解説>
(1) 中小企業投資育成株式会社
投資育成会社は、昭和38年に「中小企業育成会社法」という法律に基づき、中小企業の自己資本の充実促進と、健全な成長発展を図るために中小企業に対する投資事業を行う目的で設立され、現在は東京、名古屋、大阪に3社あります。
投資育成会社の業務には、株式等の引受をする「投資業務」と株式公開支援、経営相談等の「育成業務」があり、現在の投資実績は、3社累計で4449社、2124億円(2011年3月末現在)となっています。
(2) 投資対象企業
原則として、資本金3億円以下の企業です(一部例外もあります)。業種は限定していません。
(3) 投資育成会社利用による事業承継上のメリット
投資育成会社が株式の引受をする場合には、引受価額が問題になりますが、その価額は、下記の算式により計算され、国税庁において税務上、適正額であると認めています。
一般的には、下記の算式による評価額は、相続税の原則的評価方式による評価額よりも低く評価されます。
よって、投資育成会社に増資を行った場合には、株主の持株比率が下がることで、株主の所有する株式評価額を下げることができます。
〔算式〕
評価額=(1株当たりの予想純利益×配当性向)÷期待利回り
また、投資育成会社は経済産業省所管の政策実施機関として、投資先の経営の自主性を尊重する姿勢をとっていますので、経営権の安定を維持したまま、次世代への事業承継を可能としています。ただし、投資後は、定時株主総会の実施や決算内容の説明、また安定的な配当を期待する点等は留意する必要があります。
最近、私の年齢のこともあり、保有している株式を家族に承継させたいと考え、顧問税理士に株式の評価額を計算してもらったところ、あまりにも多額の評価額となり、承継する家族の納税資金確保に不安を持つようになりました。
そこで、中小企業投資育成株式会社(以下、「投資育成会社」という。)を利用し、投資育成会社を引受先とする第三者割当を行い、自社株式の評価額を下げることに成功しました。
<失敗のポイント>
持株関係が変わることを見落としてしまい、私の株式の保有割合が下がってしまいました。
<正しい対応>
投資育成会社を利用して自社株評価を下げる方法は、相続税。贈与税対策としては有効なケースですが、あくまでも「増資」ですので、支配権を維持したまま事業承継対策を考える場合には、株式を無議決権株式にする、引受株式数を制限するなど、保有割合の変化による支配関係のバランスを確認する必要があります。
<税法等の解説>
(1) 中小企業投資育成株式会社
投資育成会社は、昭和38年に「中小企業育成会社法」という法律に基づき、中小企業の自己資本の充実促進と、健全な成長発展を図るために中小企業に対する投資事業を行う目的で設立され、現在は東京、名古屋、大阪に3社あります。
投資育成会社の業務には、株式等の引受をする「投資業務」と株式公開支援、経営相談等の「育成業務」があり、現在の投資実績は、3社累計で4449社、2124億円(2011年3月末現在)となっています。
(2) 投資対象企業
原則として、資本金3億円以下の企業です(一部例外もあります)。業種は限定していません。
(3) 投資育成会社利用による事業承継上のメリット
投資育成会社が株式の引受をする場合には、引受価額が問題になりますが、その価額は、下記の算式により計算され、国税庁において税務上、適正額であると認めています。
一般的には、下記の算式による評価額は、相続税の原則的評価方式による評価額よりも低く評価されます。
よって、投資育成会社に増資を行った場合には、株主の持株比率が下がることで、株主の所有する株式評価額を下げることができます。
〔算式〕
評価額=(1株当たりの予想純利益×配当性向)÷期待利回り
また、投資育成会社は経済産業省所管の政策実施機関として、投資先の経営の自主性を尊重する姿勢をとっていますので、経営権の安定を維持したまま、次世代への事業承継を可能としています。ただし、投資後は、定時株主総会の実施や決算内容の説明、また安定的な配当を期待する点等は留意する必要があります。
平成19年4月1日以後に設立が認められる医療法人は、社会医療法人・財団医療法人・持分の定めのない社団医療法人に限定されています(平成19年医療法改正)。これらの医療法人には出資の概念がないため相続等の場合の財産評価はしなくてもよい一方、従前の持分の定めのある社団医療法人は新しく設立することは不可能ですが、経過措置型医療法人として当分の間存続が認められています。持分の定めのある社団医療法人は相続等のときにその出資の評価をしなければなりません。
医療法人の出資は財産評価基本通達に基づいて、原則的に非上場株式と同じ方法で評価されますが、医療法人には配当が認められていないので類似業種比準方式を採用するときには配当を考えずに、利益・純資産をもとに計算をおこないます(配当還元方式の適用なし)。非上場株式をその発行株式へ譲渡(金庫株)した際は、譲渡者には原則的にみなし配当が課されますが、相続後の一定の譲渡の際にはみなし配当課税がおこなわれない特例が存在します。医療法人には自己の出資を買い取るというような考え方はないですが、出資者は一定の際に出資の払戻しをうけることが可能となっています。ただし医療法人の際には上記の金庫株の特例は適用されず、払戻しをうけるものにはみなし配当が課税されて所得税等の負担が増えることが想定されます。
非上場株式は一定要件を満たすことで物納が可能ですが、医療法人の出資は物納対象になっていないので物納は不可能です。また、医療法人の出資は事業承継税制の対象になってないので、相続税や贈与税の納税猶予をうけることが不可能となっています。
医療法人の定款を変えることで持分の規定のある社団医療法人から持分の規定のない社団医療法人へ移行することが可能となっており、具体的に定款上の持分に関する定めを排除して解散時の残余財産を国等に帰属させます。持分の規定のない社団医療法人へ移行した際の出資は相続税の対象とならなくなりますが、一度持分の規定のない社団医療法人へ移行した後に再度持分の規定のある社団医療法人へ戻ることは不可能です。移行に関しては慎重に判断をしましょう。
医療法人の出資は財産評価基本通達に基づいて、原則的に非上場株式と同じ方法で評価されますが、医療法人には配当が認められていないので類似業種比準方式を採用するときには配当を考えずに、利益・純資産をもとに計算をおこないます(配当還元方式の適用なし)。非上場株式をその発行株式へ譲渡(金庫株)した際は、譲渡者には原則的にみなし配当が課されますが、相続後の一定の譲渡の際にはみなし配当課税がおこなわれない特例が存在します。医療法人には自己の出資を買い取るというような考え方はないですが、出資者は一定の際に出資の払戻しをうけることが可能となっています。ただし医療法人の際には上記の金庫株の特例は適用されず、払戻しをうけるものにはみなし配当が課税されて所得税等の負担が増えることが想定されます。
非上場株式は一定要件を満たすことで物納が可能ですが、医療法人の出資は物納対象になっていないので物納は不可能です。また、医療法人の出資は事業承継税制の対象になってないので、相続税や贈与税の納税猶予をうけることが不可能となっています。
医療法人の定款を変えることで持分の規定のある社団医療法人から持分の規定のない社団医療法人へ移行することが可能となっており、具体的に定款上の持分に関する定めを排除して解散時の残余財産を国等に帰属させます。持分の規定のない社団医療法人へ移行した際の出資は相続税の対象とならなくなりますが、一度持分の規定のない社団医療法人へ移行した後に再度持分の規定のある社団医療法人へ戻ることは不可能です。移行に関しては慎重に判断をしましょう。
まず、現物分配とは金銭以外の資産によりおこなわれる配当(現物配当)のことであり、現物分配をおこなった法人は現物分配の対象となる資産を時価で譲渡したものとして譲渡損益を認識することとなります。100%グループ法人間での現物分配は、現物分配をおこなう法人では適格現物分配とされ組織再編税制と位置づけされるので、現物分配の対象となる資産は帳簿価額で譲渡されたものとして譲渡損益は認識されません。なお、現物分配をうけた法人はその際に発生した収益については益金の額には入れないこととなっています。
株式保有特定会社とは、評価会社が保有する株式等の額(相続税評価額)の総資産(相続税評価額)に占める割合が、大会社で25%以上、中会社・小会社で50%以上にあてはまる会社のことを指します。株式等に含まれるのは、金融商品取引業者が有する商品としての株式、外国株式、法人に対しての出資、株式制のゴルフ会員権です。株式保有特定会社の株式は原則的に純資産価額方式で評価されるので、類似業種比準価額で評価する際よりも株価が高くなることが多く、納税者の選択でS1+S2方式で評価することも可能となっています。S1+S2方式とは株式保有特定会社の株式評価を株式等以外の評価(S1)と株式等の評価(S2)に分けておこなうものであり、S1は一般の評価会社に準じて評価、S2は純資産価額方式で評価されます。
株式保有特定会社とは、評価会社が保有する株式等の額(相続税評価額)の総資産(相続税評価額)に占める割合が、大会社で25%以上、中会社・小会社で50%以上にあてはまる会社のことを指します。株式等に含まれるのは、金融商品取引業者が有する商品としての株式、外国株式、法人に対しての出資、株式制のゴルフ会員権です。株式保有特定会社の株式は原則的に純資産価額方式で評価されるので、類似業種比準価額で評価する際よりも株価が高くなることが多く、納税者の選択でS1+S2方式で評価することも可能となっています。S1+S2方式とは株式保有特定会社の株式評価を株式等以外の評価(S1)と株式等の評価(S2)に分けておこなうものであり、S1は一般の評価会社に準じて評価、S2は純資産価額方式で評価されます。
