Q.父から相続時精算課税制度の贈与により土地を取得しましたが、当該土地を相続後売却しました。
この場合、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例の適用はできるのでしょうか?
A.<解答>
一定の要件に該当すれば、取得費加算の特例が適用できます。
<解説>
(1) 取得費の概要
譲渡所得の金額は、
(土地などを売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)
で計算します。取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や仲介手数料などの合計額です。相続により取得した土地の場合には、被相続人が購入したときの購入代金や仲介手数料などの合計額が取得費になります。
(2) 取得費加算の概要
相続した土地を一定期間内に売却した場合には、相続税額のうち一定期間内に売却した場合には、相続税額のうち一定の金額を、購入代金や仲介手数料などの取得費に加算できる特例です。
(3) 相続時精算課税制度と取得費加算の特例
相続時精算課税制度を適用して贈与により取得した財産は、要件を満たしていれば取得費加算の特例の対象になります。
(4) 贈与税暦年課税制度と取得費加算の特例
贈与税暦年課税制度による贈与財産は、相続で財産を取得した人が被相続人から受けた相続開始前3年以内に贈与財産に限り、相続税の課税価格に加算されます。
この加算された財産は、要件を満たしていれば取得費加算の特例の対象になります。
相続時精算課税制度で取得した財産
↓
取得費加算の特例 可能。
この場合、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例の適用はできるのでしょうか?
A.<解答>
一定の要件に該当すれば、取得費加算の特例が適用できます。
<解説>
(1) 取得費の概要
譲渡所得の金額は、
(土地などを売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)
で計算します。取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や仲介手数料などの合計額です。相続により取得した土地の場合には、被相続人が購入したときの購入代金や仲介手数料などの合計額が取得費になります。
(2) 取得費加算の概要
相続した土地を一定期間内に売却した場合には、相続税額のうち一定期間内に売却した場合には、相続税額のうち一定の金額を、購入代金や仲介手数料などの取得費に加算できる特例です。
(3) 相続時精算課税制度と取得費加算の特例
相続時精算課税制度を適用して贈与により取得した財産は、要件を満たしていれば取得費加算の特例の対象になります。
(4) 贈与税暦年課税制度と取得費加算の特例
贈与税暦年課税制度による贈与財産は、相続で財産を取得した人が被相続人から受けた相続開始前3年以内に贈与財産に限り、相続税の課税価格に加算されます。
この加算された財産は、要件を満たしていれば取得費加算の特例の対象になります。
相続時精算課税制度で取得した財産
↓
取得費加算の特例 可能。