半年くらいで行政書士 -3ページ目

半年くらいで行政書士

半年くらいで行政書士試験合格を目指します。

そういや貸借対照表って、会社法だったか商法だったかで出てきましたけど


簿記だとそれの書き方を勉強するとか、そういう話らしいですね。


すごいかっこいいですよね。


こうして簿記の勉強とかをしてしまうと間違いなく両方落ちてしまうので


落ち着いて行政書士に専念します。



たったさっきパラパラ条文をめくっていたら


○後見開始の審判の申立て権者(民7条)

 1・本人

 2・配偶者

 3・4親等内の親族

 4・未成年後見人

 5・未成年後見監督人

 6・保佐人

 7・保佐監督人

 8・補助人

 9・補助監督人

 10・検察官


○保佐開始の審判の申立て権者(民11条)

 1・本人

 2・配偶者

 3・4親等内の親族

 4・後見人

 5・後見監督人

 6・補助人

 7・補助監督人

 8・検察官


○補助開始の審判の申立て権者(民15条)

 1・本人

 2・配偶者

 3・4親等内の親族

 4・後見人

 5・後見監督人

 6・保佐人

 7・保佐監督人

 8・検察官


なんか後見開始の審判だけ多い!?


とか思っていたら。


民10条に

後見人:未成年後見人+成年後見人

後見監督人:未成年後見監督人+成年後見監督人


とありました。


未成年後見人もそういえば後見人ってついていますね。

いや、びっくりしました。ほんとにもう。


以上、本当に豆知識的な覚書でした。

海外のボランティアは有償だとか。そういう話題で。


「ボランティアは善意でやらなきゃボランティアじゃないよね」


みたいな発言を聞いて


一瞬「ん?」ってなったときに自分が勉強してるんだと実感しました。


多分周りからはボランティアもしくは善意の意味を知らないあほに思われてます。



とりあえず現在は二回目の憲法が終わり民法の途中です。


詐欺のあたりからですかね。


ほとんど覚えておりません。


消滅時効とかね。なんでしたっけ、あれ。


債権は10年で消えちゃってね。

債権と所有権以外は20年で消えちゃうんですよね。


で、ものによっては色々2年だったり5年だったりするんだけど、そういう短いやつは

何であれ確定判決で権利が確定すると時効期間が10年に延長されるんですよね。


はあーこれは弱った。

ここに履行遅滞の起算点と時効の起算点の違いが加わったらもう大変です。


はい。


まじめに読みます。

「勉強をつづけること」を強調していない勉強方法を売れば多分売れますよね。


「努力という言葉が一番嫌いな私が受かった勉強法」とか、そういう。


うん。このたとえは若干雑なんで伝わらないかもしれませんけど。


「ひたすら頑張るのは時代遅れ」みたいなね。


もしそんな本でも売ってれば間違いなく買っちゃいますね。


そして多分読むことなく捨てますね。


***


例のごとく集中が切れ、ブログに現実逃避です。


ブログって、これ、作ったのはいいんですけど、何書けばいいんでしょうかね。


今は主に自分用のメモにつかってますけど。


まあいいか。自分用メモのまま続けよう。


***


もう少しで基本書読み通し一周目が終わろうとしています。

明日読み終わればいいかな。



にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ

行政書士を目指す方々のブログはこちらから探せます