そういや貸借対照表って、会社法だったか商法だったかで出てきましたけど
簿記だとそれの書き方を勉強するとか、そういう話らしいですね。
すごいかっこいいですよね。
こうして簿記の勉強とかをしてしまうと間違いなく両方落ちてしまうので
落ち着いて行政書士に専念します。
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たったさっきパラパラ条文をめくっていたら
○後見開始の審判の申立て権者(民7条)
1・本人
2・配偶者
3・4親等内の親族
4・未成年後見人
5・未成年後見監督人
6・保佐人
7・保佐監督人
8・補助人
9・補助監督人
10・検察官
○保佐開始の審判の申立て権者(民11条)
1・本人
2・配偶者
3・4親等内の親族
4・後見人
5・後見監督人
6・補助人
7・補助監督人
8・検察官
○補助開始の審判の申立て権者(民15条)
1・本人
2・配偶者
3・4親等内の親族
4・後見人
5・後見監督人
6・保佐人
7・保佐監督人
8・検察官
なんか後見開始の審判だけ多い!?
とか思っていたら。
民10条に
後見人:未成年後見人+成年後見人
後見監督人:未成年後見監督人+成年後見監督人
とありました。
未成年後見人もそういえば後見人ってついていますね。
いや、びっくりしました。ほんとにもう。
以上、本当に豆知識的な覚書でした。