熊本県職員行動規範の中に、業務を遂行する中で不正や不適正なことを知ったときには、「公益通報制度を活用するなど、自ら行動し、組織としての自浄作用を働かせていく必要があります。」とあるが、内部通報を外部調査員の弁護士にしても受理はせず、通報した者は不良職員とし研修をかす。ナンジャコリャー!