こんにちは、つよみ法務事務所の神庭です。
本日は事業復活支援金について記載します。
事業復活支援金とは、新型コロナウィルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け(以下これらの影響を総称して「新型コロナウィルス感染症影響」という。)、自らの事業判断によらず売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者に対して、2021年11月~2022年3月までの期間(以下対象期間という。)における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える事業復活支援金を迅速かつ公正に給付するものです。
事業復活支援金については、申請する前に登録機関による事前確認が必要になる場合があります。弊事務所はリモートでの事前確認に対応しておりますのでお気軽にご連絡下さい。
■事前確認での必要な資料
・本人確認書類
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・確定申告書の控え
・帳簿書類(売上台帳、請求書等)
・通帳(事業の取引を記録しているもの)
・宣誓・同意書
申請期間
2022年1月31日(月)~5月31(火)
給付額
給付額としては、以下になっております。
1.中小法人等
上限最大250万
2.個人事業主
上限最大50万
3.給付額
基準期間※の売上高ー対象月の売上高×5ヶ月分
※2018年~2019年3月/2019年11月~2020年3月/2020年11月~2021年3月のいずれかの期間(基準月を含む期間であること)
給付対象
以下の①と②を満たす、中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月~2022年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

