ダンス、、、無罪、、風営法は違憲ではない | 浜松の駆け出し行政書士のブログ

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ダンスをする「クラブ]の無許可営業が風営法違反かどうか判決が出ましたねビックリマーク


以下、時事通信社記事より抜粋

若者らがダンスをする「クラブ」を無許可で営業したとして、風営法違反罪に問われた大阪市北区のクラブ「NOON」(ヌーン)の元経営者金光正年被告(51)に対し、大阪地裁(斎藤正人裁判長)は25日、無罪(求刑懲役6月、罰金100万円)を言い渡した。
 斎藤裁判長は風営法の営業規制について、善良な性風俗秩序の維持や少年の健全育成が目的と指摘した上で、規制対象に当たるかどうかはダンスの態様や客の密集度、フロアの構造などを総合判断すべきだとの考えを示した。
 その上で、NOONに関し「音楽のリズムに合わせてステップを踏むなど、客同士で体を触れ合わせて踊っていたことはない」と判断。享楽的な雰囲気でわいせつな行為を招くなど、性風俗秩序の乱れにつながる恐れは実質的に認められないとした。
 一方、風営法は職業選択の自由を保障した憲法に違反するとの弁護側の主張に関しては「公共の利益を保護するため必要、合理的」として退けた。以上 



風営法では、ダンスをする「クラブ」は、ダンス飲食店(3号)という定義でキャバクラ(2号)と同じく風営法の事前の許可を受けなければ営業できないこととなっています!!

 今回の判決は、クラブのダンスが法規制の対象となるダンスに該当しなしという判断でした。そもそもダンス飲食店は戦後、すぐに風営法ができた時にできた規制です。当時のダンスの定義と現在のダンスの定義が変わってきたのか?

今回は、規制となるダンスに該当せずとの判決のようです。

 しかし、周辺のトラブル、薬物等もあるところはありますので、すぐにすぐに許可の対象外となるかどうかは、今後をみていきたいですね。

 ただ、規制の定義が時代とそぐわないのかなはてなマーク


風速営業許可に関しては、最寄りの警察署の生活安全課

または

行政書士ふじた国際法務事務所

行政書士 藤田 薫

Tel:053-592-3316