外国人労働者  最長6年在留になるか?? | 浜松の駆け出し行政書士のブログ

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3月29日の産経新聞より

建設業界の人手不足に対応するため、政府は外国人労働者の受け入れを増やす方針を固め、28日まで対策の素案をまとめた。受け皿となっている外国人技能実習制度を拡充し、現在は最長3年の在留期間を通算で最長6年までに延長する。2020年開催の東京五輪に伴う関連施設の建設ラッシュも見据え、15年度から実施する。

とあります。

現在、外国人の技能実習での在留期間は最長3年です。

しかし、建設業界では人出不足が深刻で東日本大震災の復興需要や東京五輪などの公共事業や景気回復による需要に対応できてないの現状です。

 今回は。技能実習でも「建設業」工事に限り、

従来の「3年」の在留資格に、「特定活動」2年の在留を認め

「技能実習」と「特定活動」両方合わせて5年の在留資格を認めるとのことです。

 さらに、帰国後の再来日で合計6年間の在留が認められるとのことです。


 今回の措置は、東京五輪までの2020年までの時限的なもののようです。

 

 あくまで本人のみで、家族帯同は認めない叫びとのことです。


情勢に対応した措置なようですね。早く景気がもっと良くなれば良いですねビックリマーク