おひとりさま
の
つぶやき
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こんにちは~![]()
今日のお話しは
あと数年で終了の
特別支給の
老齢厚生年金のお話しです![]()
65歳前の
特別支給の老齢厚生年金ですが
あと数年で終了になります![]()
女性では来年の4月1日以前までに
60歳になる
人までが対象に
なります![]()
ねんきん定期便にも
記載されてますので
対象の方は
確認されると
良いかと思います![]()
私はギリギリ支給されるようです![]()
私は64歳から支給されます
ギリギリでした![]()
これは段階的に
年金支給が65歳に
なったときに
設けられた措置だと
先輩に
聞いたことがあります![]()
とりあえず私は今のところ
65歳に年金支給予定に
しているので
64歳からの
特別支給の年金とは別に
65歳からの年金は
もう一度手続きしないと
いけないみたいです
今は60 歳から65歳の間に
支給開始を選べますよね
早く支給する場合は減額に
なるので
自分のライフスタイルにあわせて
支給開始すると良いと
私は思います
ですので何度も言いますが~![]()
厚生年金支給される
昭和41年3月生まれまでの
女性は
特別支給の老齢厚生年金の
手続きを必ずしてくださいね~
その部分は
繰り下げ出来ないので
書類が来たら
提出してくださいねー
勘違いされて手続きされてない方も
けっこういるようなので
お気をつけ下さいませ![]()
私も来年早々
年金事務所に
行って
色々聞いて
どうするか
決めようと思ってます![]()
なんだか色々
手続きが
たいへんですね![]()
私が
ちょっと気になったのことなので
お話しさせて
いただきました~![]()
下記が正しい情報です
~特別支給の老齢厚生年金~
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
- 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
- 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
だそうです![]()
ではでは、またね~![]()
See you...![]()



