確定申告には大きく分けて
二つの方法があります。
①青色申告
②白色申告
帳簿の記帳方法や提出書類、
特別控除額などの違いがあります。
①青色申告の場合
まず、申請手続きが必要。
「青色申告承認申請書」を事業所の所在地を
管轄する税務署へ提出する必要があります。
原則、その年の3月15日までに
提出する必要があります。
1月16日以後に事業を開始した場合は
事業を開始した日から2ヶ月以内に
提出する必要があります。
メリットは、
青色申告特別控除
記帳方法により所得金額から
10万円または65万円を控除できます。
赤字の繰越・繰戻し
もし赤字になったら・・・
赤字を翌年以降3年間、
所得金額から繰越して控除できます。
前年度も青色申告をしていれば赤字を前年度の
所得金額から控除できて税金の還付を受ける事ができます。
その他、
生計を一にしている家族への
給料を全額経費にできたり
取得期限はありますが、
30万円未満の減価償却資産は
少額減価償却の特例が認められている
などのメリットがあります。
書くと難しくなりますね・・・![]()
記帳は
簡易簿記または複式簿記による記帳で
特別控除額が10万円または65万円と違いがあります。
提出書類は
青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)
確定申告書B
会計ソフトを使って記帳していれば
複式簿記になり65万円の特別控除が受けられ、
決算書も簡単に出力できます。
②白色申告の場合
申請手続きは必要ありません。
メリットは
青色申告よりも提出する書類、
記載箇所が少ない。
申請書の提出が不要。
記帳は
簡易簿記(H26年1月より義務化されました)による記帳が必要。
でも、青色申告のように特別控除はありません。
提出書類は
収支内訳書
以上、
青色申告と白色申告の違いを
簡単に書いてみました![]()
昔は、
白色申告は記帳しなくていいから簡単で
特別控除が無いのは
まぁ納得かな・・・という感じでしたが、
今は記帳が義務になっているので
白色申告のメリットって少ないのでは??と
個人的には思っています。
青色・白色どちらにしても
記帳しないといけないのなら
会計ソフトを使う方がラクです![]()
自動で計算もしてくれるし、
後から見ても見た目がキレイ。
青色申告承認申請書を出している方は
会計ソフトを使って複式簿記で記帳して
65万円の特別控除を受けましょう![]()
申請がまだの方、
申請の期限は3月15日。
もうすぐですよ!!
これから起業の方以外で
今年は青色申告!!と思っている方は
急いで申請して下さいね![]()

