起業女性の記帳サポーター -11ページ目

起業女性の記帳サポーター

起業女性の苦手な帳簿付け・会計ソフト導入をサポート致します♪

確定申告には大きく分けて

二つの方法があります。

 

 

 

 

 

 

①青色申告

②白色申告

 

 

帳簿の記帳方法や提出書類、

特別控除額などの違いがあります。

 

 

 

①青色申告の場合

まず、申請手続きが必要。

「青色申告承認申請書」を事業所の所在地を

管轄する税務署へ提出する必要があります。

 

 

 

原則、その年の3月15日までに

提出する必要があります。

 

 

 

1月16日以後に事業を開始した場合は

事業を開始した日から2ヶ月以内に

提出する必要があります。

 

 

 

メリットは、

桃青色申告特別控除

記帳方法により所得金額から

10万円または65万円を控除できます。

 

 

 

桃赤字の繰越・繰戻し

もし赤字になったら・・・

赤字を翌年以降3年間、

所得金額から繰越して控除できます。

前年度も青色申告をしていれば赤字を前年度の

所得金額から控除できて税金の還付を受ける事ができます。

 

 

 

その他、

生計を一にしている家族への

給料を全額経費にできたり

取得期限はありますが、

30万円未満の減価償却資産は

少額減価償却の特例が認められている

などのメリットがあります。

書くと難しくなりますね・・・あせる

 

 

 

記帳

簡易簿記または複式簿記による記帳で

特別控除額が10万円または65万円と違いがあります。

 

 

 

提出書類

青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)

確定申告書B

 

 

 

会計ソフトを使って記帳していれば

複式簿記になり65万円の特別控除が受けられ、

決算書も簡単に出力できます。

 

 

 

 

 

②白色申告の場合

申請手続きは必要ありません。

 

 

 

メリット

青色申告よりも提出する書類、

記載箇所が少ない。

申請書の提出が不要。

 

 

 

記帳

簡易簿記(H26年1月より義務化されました)による記帳が必要。

でも、青色申告のように特別控除はありません。

 

 

 

提出書類

収支内訳書

 

 

 

以上、

青色申告と白色申告の違いを

簡単に書いてみましたひらめき電球

 

 

 

昔は、

白色申告は記帳しなくていいから簡単で

特別控除が無いのは

まぁ納得かな・・・という感じでしたが、

 

 

 

今は記帳が義務になっているので

白色申告のメリットって少ないのでは??と

個人的には思っています。

 

 

 

青色・白色どちらにしても

記帳しないといけないのなら

会計ソフトを使う方がラクですキラキラ

 

 

 

自動で計算もしてくれるし、

後から見ても見た目がキレイ。

 

 

 

青色申告承認申請書を出している方は

会計ソフトを使って複式簿記で記帳して

65万円の特別控除を受けましょう音譜

 

 

 

申請がまだの方、

申請の期限は3月15日。

もうすぐですよ!!

 

 

 

これから起業の方以外で

今年は青色申告!!と思っている方は

急いで申請して下さいねメモ

 

 

 

起業女性の記帳サポーター

谷えみ

 

 

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