海外に住所を有する場合などの相続税の納税義務者は以下のようになっています(特定納税義務者を除く)。
・制限納税義務者
相続または遺贈によって日本国内にある財産を取得した個人で、その財産を取得した時において日本国内に住所を有しない者(上記の非居住無制限納税義務者で掲げる者を除く)
・居住無制限納税義務者
死因贈与を含む相続または遺贈(以下同じ)により財産を得た個人で、その財産を取得した時において日本国内に住所を有する者
・非居住無制限納税義務者
相続または遺贈により財産を得た日本国籍を有する個人で、その財産を取得した時において日本国内に住所を有しない者(その個人またはその被相続人(遺贈した者を含む。以下同じ)が、その相続または遺贈にかかる相続の開始前5年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある場合に限る)
財産が日本国内か日本国外にあるかで、課税される財産の範囲が違います。
・制限納税義務者
国内の財産だけに相続税がかかります。
・居住無制限納税義務者
国内・国外全ての財産に相続税がかかります。
・非居住無制限納税義務者
国内・国外全ての財産に相続税がかかります。
・制限納税義務者
相続または遺贈によって日本国内にある財産を取得した個人で、その財産を取得した時において日本国内に住所を有しない者(上記の非居住無制限納税義務者で掲げる者を除く)
・居住無制限納税義務者
死因贈与を含む相続または遺贈(以下同じ)により財産を得た個人で、その財産を取得した時において日本国内に住所を有する者
・非居住無制限納税義務者
相続または遺贈により財産を得た日本国籍を有する個人で、その財産を取得した時において日本国内に住所を有しない者(その個人またはその被相続人(遺贈した者を含む。以下同じ)が、その相続または遺贈にかかる相続の開始前5年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある場合に限る)
財産が日本国内か日本国外にあるかで、課税される財産の範囲が違います。
・制限納税義務者
国内の財産だけに相続税がかかります。
・居住無制限納税義務者
国内・国外全ての財産に相続税がかかります。
・非居住無制限納税義務者
国内・国外全ての財産に相続税がかかります。
Q,どんなものにも相続税はかかるのですか?
<解答>
本来相続や、遺贈などにより取得した財産、および相続や遺贈などにより取得したとみなされる財産に相続税は課されます。
<解説>
(1) 本来の相続財産
相続税がかかる財産は、本来の相続や遺贈という形で取得した財産で、金銭に見積もることが出来る経済的価値のあるすべてのものをいいます(相2)。
具体的には、被相続人が死亡のとき現在において所有していた土地(借地権含む)・家屋等の不動産、有価証券(自社株式も含む)預貯金、その他経済的価値を有するすべてのものです。
(2) みなし相続財産
みなし相続財産とは、民法上の相続財産ではありませんが、実質的には相続や遺贈によって財産を取得したことと同様な経済的効果があると認められる場合には、課税の公平を図るために、その受けた利益などを相続や遺贈によって取得したものとみなして、相続税法の定めにより相続税がかかるものです(相3)。
具体的には、生命保険金(ただし、一定の金額は非課税)、退職金、功労金(ただし、一定の金額は非課税)、生命保険契約に関する権利、定期金の受給に関する権利、保障期間付定期金に関する権利、契約に基づかない定期金に関する権利、その他の利益の享受があげられます。
(3) 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産
被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は相続の対象となります(相19)。この場合の財産の価額は、贈与時の評価額となり、相続時の評価額ではありません。また、相続税と贈与税の二重課税を避けるために、課税された贈与税は「贈与税額控除」として相続税額から控除されます。ただし、贈与税額控除が算出された相続税額より多い場合であっても、贈与税が還付されることはありません。
なお、相続の開始前3年以内とは、相続開始の日からさかのぼって3年目の応答日からその相続開始の日までの期間をいいます。例えば。相続開始の日が平成23年5月8日の場合は、平成20年5月8日から平成23年5月8日までの間をいいます。
また、相続開始前3年以内に被相続人からその配偶者(贈与時点で被相続人との婚姻機関が20年以上である者に限ります)が贈与により取得した居住用不動産又は金銭で、特定贈与財産に該当するものについては、その価額を相続税の課税価格に加算しないこととされています。
特定贈与財産とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(一) 相続開始の都市の前年以前に贈与により取得した財産で、贈与税の配偶者控除の適用を受けたもののうち、その控除額に相当する部分。
(二) その配偶者が被相続人からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがない者である場合において、相続開始の年に贈与により取得した財産のうち、その財産について贈与税の配偶者控除の適用があるものとした場合に、その控除額として控除されることとなる金額に相当する部分。
(4) 相続時精算課税制度の贈与財産
相続時精算課税制度を選択適用した場合の贈与財産については、相続税の対象となります。
つまり、子は、親からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、既に支払った相続時精算課税制度に係る贈与税相当額を控除することになります。その際、相続税額から控除しきれない場合には、その控除しきれない贈与税相当額の還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価となります。
<解答>
本来相続や、遺贈などにより取得した財産、および相続や遺贈などにより取得したとみなされる財産に相続税は課されます。
<解説>
(1) 本来の相続財産
相続税がかかる財産は、本来の相続や遺贈という形で取得した財産で、金銭に見積もることが出来る経済的価値のあるすべてのものをいいます(相2)。
具体的には、被相続人が死亡のとき現在において所有していた土地(借地権含む)・家屋等の不動産、有価証券(自社株式も含む)預貯金、その他経済的価値を有するすべてのものです。
(2) みなし相続財産
みなし相続財産とは、民法上の相続財産ではありませんが、実質的には相続や遺贈によって財産を取得したことと同様な経済的効果があると認められる場合には、課税の公平を図るために、その受けた利益などを相続や遺贈によって取得したものとみなして、相続税法の定めにより相続税がかかるものです(相3)。
具体的には、生命保険金(ただし、一定の金額は非課税)、退職金、功労金(ただし、一定の金額は非課税)、生命保険契約に関する権利、定期金の受給に関する権利、保障期間付定期金に関する権利、契約に基づかない定期金に関する権利、その他の利益の享受があげられます。
(3) 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産
被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は相続の対象となります(相19)。この場合の財産の価額は、贈与時の評価額となり、相続時の評価額ではありません。また、相続税と贈与税の二重課税を避けるために、課税された贈与税は「贈与税額控除」として相続税額から控除されます。ただし、贈与税額控除が算出された相続税額より多い場合であっても、贈与税が還付されることはありません。
なお、相続の開始前3年以内とは、相続開始の日からさかのぼって3年目の応答日からその相続開始の日までの期間をいいます。例えば。相続開始の日が平成23年5月8日の場合は、平成20年5月8日から平成23年5月8日までの間をいいます。
また、相続開始前3年以内に被相続人からその配偶者(贈与時点で被相続人との婚姻機関が20年以上である者に限ります)が贈与により取得した居住用不動産又は金銭で、特定贈与財産に該当するものについては、その価額を相続税の課税価格に加算しないこととされています。
特定贈与財産とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(一) 相続開始の都市の前年以前に贈与により取得した財産で、贈与税の配偶者控除の適用を受けたもののうち、その控除額に相当する部分。
(二) その配偶者が被相続人からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがない者である場合において、相続開始の年に贈与により取得した財産のうち、その財産について贈与税の配偶者控除の適用があるものとした場合に、その控除額として控除されることとなる金額に相当する部分。
(4) 相続時精算課税制度の贈与財産
相続時精算課税制度を選択適用した場合の贈与財産については、相続税の対象となります。
つまり、子は、親からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、既に支払った相続時精算課税制度に係る贈与税相当額を控除することになります。その際、相続税額から控除しきれない場合には、その控除しきれない贈与税相当額の還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価となります。