養子と養親との間には養子縁組の日から血族と同一の親族関係が生まれることになっており(民法727条) 、養子は養子縁組の日から養親の子供としての身分を取得することとされています(民法809条)。つまり、養子縁組の効力は出生まで遡らずに被相続人の子供は相続人となりますが、被相続人の子供が相続開始以前に死亡等により相続権を失った際にはその者の子供が代襲相続人となりますが、代襲相続人となれるのは被相続人の直系卑属に限定されています(民法887条)。代襲相続人に該当すると相続人の数が1人増え、相続財産から控除される基礎控除額が1000万円増加しますが、基礎控除額が1000万円増えただけで相続税の累進税率が変わって相続税額も大きく変化することもあり、相続人の1人や2人というように軽んじないようにしましょう。
<解説>
1、 概要
「資産が移転した時にその資産の潜在的な値上がり益に課税する」という譲渡税の趣旨からすると、原則・一般的には、上記のケースの場合にも課税対象とされる。
しかし、強制換価手続等によって資産の移転が行われる場合においては、その不動産所有者の全財産をもってしても債務の全額を返済が不可能な状態が一般的といえる。
つまり、このように抵当権が実行されて自宅を失うケースの場合においては、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合に該当すると考えられるため、非課税となるだろう。
2、 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合
では、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合とはどのような状態をいうかと言いますと、抵当権の実行をされた人の債務超過の状態が著しく、近い将来にわたってもその資力の回復が期待できないと認められる状態をいうことになる。
したがって、将来、その人の信用力や才能等で資金調達力がある場合においては、これには該当しない。
3、 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合の判定時期
資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合の判定時期については、その資産が移転する時において行うことになる。そのため、資産の譲渡の時に債務超過の状態になく、たとえその後の事情により債務超過になったとしてもこの非課税規定は適用されることはない。
一方、反対に譲渡時は資力喪失と判定されてその後に偶然に資力を回復してもこの非課税規定は適用されることになる。
また、この資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合に該当する時は、非課税であるため、確定申告をする必要はない。
1、 概要
「資産が移転した時にその資産の潜在的な値上がり益に課税する」という譲渡税の趣旨からすると、原則・一般的には、上記のケースの場合にも課税対象とされる。
しかし、強制換価手続等によって資産の移転が行われる場合においては、その不動産所有者の全財産をもってしても債務の全額を返済が不可能な状態が一般的といえる。
つまり、このように抵当権が実行されて自宅を失うケースの場合においては、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合に該当すると考えられるため、非課税となるだろう。
2、 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合
では、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合とはどのような状態をいうかと言いますと、抵当権の実行をされた人の債務超過の状態が著しく、近い将来にわたってもその資力の回復が期待できないと認められる状態をいうことになる。
したがって、将来、その人の信用力や才能等で資金調達力がある場合においては、これには該当しない。
3、 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合の判定時期
資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合の判定時期については、その資産が移転する時において行うことになる。そのため、資産の譲渡の時に債務超過の状態になく、たとえその後の事情により債務超過になったとしてもこの非課税規定は適用されることはない。
一方、反対に譲渡時は資力喪失と判定されてその後に偶然に資力を回復してもこの非課税規定は適用されることになる。
また、この資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合に該当する時は、非課税であるため、確定申告をする必要はない。
