行政書士試験に過去出題された民法の条文集 -6ページ目

第四百六十五条(共同保証人間の求償権)

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 第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。 (13-29-5)

2  第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。


【以下、参考】

第四百四十二条(連帯債務者間の求償権)

 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。

2  前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。



第四百四十三条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)

 連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、過失のある連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

2  連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済をし、その他有償の行為をもって免責を得たときは、その免責を得た連帯債務者は、自己の弁済その他免責のためにした行為を有効であったものとみなすことができる。



第四百四十四条(償還をする資力のない者の負担部分の分担)

 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。




第四百六十二条(委託を受けない保証人の求償権)

 主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。

2  主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。




第三編 債権
   第一章 総則
   第三節 多数当事者の債権及び債務
   第四款 保証債務
   第一目 総則(第四百四十六条―第四百六十五条)




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第四百五十八条(連帯保証人について生じた事由の効力)

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 第四百三十四条から第四百四十条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。

(13-29-3)


【以下、参考】

第四百三十四条(連帯債務者の一人に対する履行の請求)

 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。



第四百三十五条(連帯債務者の一人との間の更改)

 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。



第四百三十六条(連帯債務者の一人による相殺等)

 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

2  前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。



第四百三十七条(連帯債務者の一人に対する免除)

 連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。



第四百三十八条(連帯債務者の一人との間の混同)

 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。



第四百三十九条 (連帯債務者の一人についての時効の完成)

 連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。



第四百四十条(相対的効力の原則)

 第四百三十四条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。




第三編 債権
   第一章 総則
   第三節 多数当事者の債権及び債務
   第四款 保証債務
   第一目 総則(第四百四十六条―第四百六十五条)




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第四百五十六条(数人の保証人がある場合)

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プレッシャーはなくならないもの


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 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。

(13-29-2)


【参考】

第四百二十七条(分割債権及び分割債務)

 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。




第三編 債権
   第一章 総則
   第三節 多数当事者の債権及び債務
   第四款 保証債務
   第一目 総則(第四百四十六条―第四百六十五条)




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第四百五十二条(催告の抗弁)

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あきらめない姿勢


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 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

(7-30-4,13-29-1)




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   第一章 総則
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   第一目 総則(第四百四十六条―第四百六十五条)




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第四百五十条(保証人の要件)

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投げ出してはいけない


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 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。 (7-30-3)

一  行為能力者であること。

二  弁済をする資力を有すること。

2  保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。

3  前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。




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   第一目 総則(第四百四十六条―第四百六十五条)




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第四百四十七条(保証債務の範囲)

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失敗しても次に集中する


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 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。 (7-30-2)

2  保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 (7-30-1)




第三編 債権
   第一章 総則
   第三節 多数当事者の債権及び債務
   第四款 保証債務
   第一目 総則(第四百四十六条―第四百六十五条)




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第四百四十二条(連帯債務者間の求償権)

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 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。 (8-29-4,13-29-5)

2  前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。




第三編 債権
   第一章 総則
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   第三款 連帯債務(第四百三十二条―第四百四十五条)





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第四百四十一条 (連帯債務者についての破産手続の開始)

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合格しなくてもいいと思うくらいなら勉強しないほうがいい


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 連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。

(8-29-3)




第三編 債権
   第一章 総則
   第三節 多数当事者の債権及び債務
   第三款 連帯債務(第四百三十二条―第四百四十五条)





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 第四百三十四条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

(8-29-5)


【以下、参考】

第四百三十四条(連帯債務者の一人に対する履行の請求)

 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。



第四百三十五条(連帯債務者の一人との間の更改)

 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。



第四百三十六条(連帯債務者の一人による相殺等)

 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

2  前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。



第四百三十七条(連帯債務者の一人に対する免除)

 連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。



第四百三十八条(連帯債務者の一人との間の混同)

 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。



第四百三十九条 (連帯債務者の一人についての時効の完成)

 連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。




第三編 債権
   第一章 総則
   第三節 多数当事者の債権及び債務
   第三款 連帯債務(第四百三十二条―第四百四十五条)





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第四百三十七条(連帯債務者の一人に対する免除)

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 連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。

(8-29-2)




第三編 債権
   第一章 総則
   第三節 多数当事者の債権及び債務
   第三款 連帯債務(第四百三十二条―第四百四十五条)





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