第百六条(法定代理人による復代理人の選任)
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。
(11-27-1)
第一編 総則
第五章 法律行為
第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
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第五章 法律行為
第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
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第百五条 (復代理人を選任した代理人の責任)
代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。 (9-27-2)
2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
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第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
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2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
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第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
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第百四条 (任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
(9-27-1,11-27-1,12-30-3)
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(9-27-1,11-27-1,12-30-3)
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第百二条 (代理人の行為能力)
代理人は、行為能力者であることを要しない。
(5-27-2)
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(5-27-2)
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第百一条(代理行為の瑕疵)
意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。(14-27-1)
2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
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2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
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第九十九条(代理行為の要件及び効果)
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 (5-27-3)
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
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2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
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第百十五条(無権代理の相手方の取消権)
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
(11-27-5)
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(11-27-5)
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第九十六条(詐欺又は強迫)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 (14-27-4)
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 (8-27-5,12-28-ウ)
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 (8-27-4)
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第五章 法律行為
第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)
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2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 (8-27-5,12-28-ウ)
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 (8-27-4)
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第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)
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第九十五条(錯誤)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
(8-27-3)
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第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)
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第九十四条 (虚偽表示)
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 (8-27-2)
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 (8-27-2,11-28-1)
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2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 (8-27-2,11-28-1)
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