2015年、筆者の住む熊谷市で凄惨な事件が発生した。
女児2人含む計6人を殺害した事件である。
犯人はペルー国籍ナカダ・ルデナ・バイロン・ジョナタン被告(35)
一審では死刑で、二審で無期懲役が確定した。
この判決には賛否有るだろう。
理由として、統合失調症の為だと言うものであり「スーツの男に追われている」妄想が有るとか何とか。
例え追われている妄想が有ろうが、それが6人もの殺害にどうつながるんだよ。
以前、筆者の会社で働いていた方の友人が、この事件で被害に遭って居る事もあり、この判決には納得いかない。
二審の東京高裁は、「犯行時は心神耗弱の状態だった」などとして一審判決を破棄し、無期懲役の判決を言い渡しました。
刑法第39条の適用である。
こんな所で何を言っても意味無いのだが、何十年も昔から問題視されている刑法第39条を今だに改正しない事も問題だが、他にも問題の有る刑法は沢山ある。
特に性犯罪に関わる刑法も、度々問題視されている。
国民がいくら声を上げても全く動かないのだから、若者の政治離れや投票率の低下は致し方ないのでは無いだろうか。
