平成22年度の税 制改正以前では、適格分社型分割において分割承継法人に対して個別評価金銭債権にかかる貸倒引当金を引継ぐことは可能ですが、一括評価金銭債権にかかる貸倒引当金は今までの貸倒実績率等から計算する一般的な将来の損失を見込んだ金額であるため引継ぎは認容されていませんでした(個別評価金銭債権にかかる貸倒引当金のように個人の債権と引き離すことのできない関係にないため)。しかし、平成22年度に税制が変わったことによって分割型分割においてみなし配当事業年度の規定がなくなりました。これによって、適格分社型分割と適格分割型分割のきまりが同一になり、適格分社型分割においても適格分割型分割と同じように一括評価金銭債権にかかる貸倒引当金に対しても分割承継法人に引き継ぐことができるようになりました(法法52(6))。
貸倒引当金の算出に関しては、限度内の金額であるならば計算は任意によるものなので、一括評価金銭債権について会社分割のときに戻しいれたまま引き継ぐことに対して問題はありません。しかし、貸倒引当金の洗替による戻入益が計算されることによって多大な税を負担しなければならないので注意しましょう。
貸倒引当金の算出に関しては、限度内の金額であるならば計算は任意によるものなので、一括評価金銭債権について会社分割のときに戻しいれたまま引き継ぐことに対して問題はありません。しかし、貸倒引当金の洗替による戻入益が計算されることによって多大な税を負担しなければならないので注意しましょう。