Q,私は会社を経営しており、この度息子に株式の売却をしようと思っています。私の会社は売上も従業員も同業他社に比べ多い方であるので、大会社であると思っています。大会社である場合の評価は類似業種批准価額によると聞いたので、類似業種批准価額により、売却価額を算定しました。
<失敗のポイント>
顧問税理士より、自社株の評価にあたっては、会社の規模や特定の会社に該当するかどうかの判定をする必要がある旨の指摘をうけました。会社規模は同業他社と比べて売上や従業員数が多いだけでは大会社とならず、売上や従業員数が一定の数以上となっていなければなりません。また、特定の会社に該当する場合には原則として、純資産価額により評価することとなります。
<正しい対応>
株価を算定する場合には自社の会社規模の把握や特定の会社に該当するかどうかの判定をする必要があります。
<税法等の解説>
原則的評価方式による評価は、以下の流れに沿って行います。
(1) 会社規模の判定
会社規模は、評価会社の「従業員数」「純資産価額(帳簿価額)」「取引金額(売上高)」により判定し、大会社、中会社、小会社に区分します。
会社規模の判定は、一般的に下記の班定評により行います。
はじめに「従業員数」による判定です。従業員数が100人以上の場合は無条件に大会社となります。しかし、100人未満の場合は、総資産価額と組み合わせて判定を行っていきます。
具体的には、まず「総資産価額」と「従業員数」とのいずれか小さい方の区分を判定します。その後、「取引金額(売上高)」とのいずれか大きい区分により、判定された会社規模がその会社の規模となります。
では、具体例で見てみましょう。
例えば、業種が小売業であるA社(従業員数45人、総資産額8億円、売上高18億円)の場合、従業員数は100人未満ですので、総資産価額と従業員数との判定を行います。小売業ですので、総資産額は7億円以上10億円未満の欄に該当します。結果として、従業員数の区分が小さい方の区分に該当します。次に、取引金額(売上高)ですが、小売業の場合、12億円以上20億円未満の欄に該当します。ここでは、先に判定した従業員数の欄と比較して、いずれか大きい方の区分となりますので、取引金額(売上高)の区分が選択され、結果としてA社は、中会社の大の会社規模と判定されます。
(2) 特定会社の判定
特定会社とは、比較用素数1の会社・株式保有特定会社・土地保有特定会社・開業後3年未満の会社・直前期末をもとに3要素ゼロの会社・開業前または休業中の会社・清算中の会社をいいます。
特定会社に該当する場合には、会社規模により評価方法が異なります。大会社の場合、類似業種批准価額で評価し、中会社、小会社の場合は、類似業種批准価額と純資産価額を折衷して評価します。会社規模により、この折衷する割合に違いがあります。なお、これらの評価額と純資産価額とを比べて、低い方の価額により評価することもできます。
例えば、先ほどのA社(特定会社に該当しません)のケースです。
株式評価額は、類似業種批准価額が3000円、純資産価額が10000円とします。
A社の会社規模は、「中会社の大」に該当しますので、「類似業種批准価額×0.9+純資産価額×0.1」と「純資産価額」のいずれか低い方の評価額となります。
計算式にあてはめますと、A社の株式評価額は以下のようになります。
(1) 3000円×0.9+10000円×0.1=3700円
(2) 10000円
(3) (1)<(2) ∴3700円
一般的に、類似業種批准価額の方が純資産価額よりも低い場合が多く、会社規模が大きいほど類似業種批准価額の割合を多く使用できるため、株式の評価が低くなる可能性があります。
<ポイント>
一般的に、類似業種批准価額の方が、純資産価額よりも低い場合が多く、類似業種批准価額の使用割合が大きいほど、自社株の相続税評価額は低くなると考えられます!
Q.10年以上所有している事業用資産が売却されることになり、新たな事業用資産を購入した場合において、買換え特例を受けられると聞きました。税制改正された内容も含めて教えてください。
A.<解答>
10年以上、所有した事業用資産を売却し、一定の事業用資産を購入した場合については、9号買換えの特例を受けることが可能となります。
ただし、2012年の税制改正によって、買い換える資産が土地等の場合については、一定の要件が設けられることになりました。
<解説>
事業用の買換えの特例とは、事業用資産を売却した場合に発生した譲渡益に関して、将来に課税を繰延べる特例となっています。
中でも9号買換え、つまり「旧来の16号買換え」は、通称「何でも買換え」と呼ばれ、国内にある10年以上所有している事業用資産を売却し、新たに国内にある事業用資産を購入すれば適用を受けることができるという使い勝手のよい制度でした。
ただし、2012年の税制改正により、買換資産の範囲が以下の通りに改正されました。
<税制改正前>
買換資産・・・国内にある土地等、建物、構築物、そして機械及び装置。
譲渡資産・・・国内にある土地等、建物あるいは構築物で個人により取得がされたこれらの資産のうち、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を過ぎたもの。
<税制改正後>
買換資産・・・国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上、必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が300平方メートル以上のものに限る。)、建物、構築物又は機械及び装置。
譲渡資産・・・国内にある土地等、建物又は構築物で個人により、取得がされたこれらの資産のち、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの。
税制改正後は、土地等を買換資産とする場合に、以下の2つの要件が設けられています。
(1) 面積要件
面積が300平方メートル以上のものに限られることになります。
(2) 特定施設の敷地であること。
特定施設とは、事務所、工場、作業所、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設以外のもの)が該当することになります。
また、駐車場の場合は、その駐車場を管理する事務所などの建物等がない場合以外は、原則買換資産として認められることはありません。
ただし、都市計画法などの一定の規定により、建物が建てられないことについてやむを得ない理由がある場合には、認められることもあります。
なお、この特例の適用期限は2014年12月31日までとなっております。
A.<解答>
10年以上、所有した事業用資産を売却し、一定の事業用資産を購入した場合については、9号買換えの特例を受けることが可能となります。
ただし、2012年の税制改正によって、買い換える資産が土地等の場合については、一定の要件が設けられることになりました。
<解説>
事業用の買換えの特例とは、事業用資産を売却した場合に発生した譲渡益に関して、将来に課税を繰延べる特例となっています。
中でも9号買換え、つまり「旧来の16号買換え」は、通称「何でも買換え」と呼ばれ、国内にある10年以上所有している事業用資産を売却し、新たに国内にある事業用資産を購入すれば適用を受けることができるという使い勝手のよい制度でした。
ただし、2012年の税制改正により、買換資産の範囲が以下の通りに改正されました。
<税制改正前>
買換資産・・・国内にある土地等、建物、構築物、そして機械及び装置。
譲渡資産・・・国内にある土地等、建物あるいは構築物で個人により取得がされたこれらの資産のうち、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を過ぎたもの。
<税制改正後>
買換資産・・・国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上、必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が300平方メートル以上のものに限る。)、建物、構築物又は機械及び装置。
譲渡資産・・・国内にある土地等、建物又は構築物で個人により、取得がされたこれらの資産のち、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの。
税制改正後は、土地等を買換資産とする場合に、以下の2つの要件が設けられています。
(1) 面積要件
面積が300平方メートル以上のものに限られることになります。
(2) 特定施設の敷地であること。
特定施設とは、事務所、工場、作業所、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設以外のもの)が該当することになります。
また、駐車場の場合は、その駐車場を管理する事務所などの建物等がない場合以外は、原則買換資産として認められることはありません。
ただし、都市計画法などの一定の規定により、建物が建てられないことについてやむを得ない理由がある場合には、認められることもあります。
なお、この特例の適用期限は2014年12月31日までとなっております。
