Q,私は会社を経営しており、この度息子に株式の売却をしようと考えています。私の会社は売上も従業員も同業他社に比べ多い方であると考えたため、大会社であると思っています。大会社である場合において、評価は類似業種批准価額によると聞いたので、類似業種批准価額により、売却価額を算定することにしました。
<失敗のポイント>
自社株の評価にあたっては、顧問税理士より、会社の規模や特定の会社に該当するかどうかの判定をする必要がある旨の指摘をうけました。会社規模は同業他社と比べて売上や従業員数が多いだけでは大会社とはならず、売上や従業員数が一定の数以上となっていなければならないことに留意しなければなりません。また、原則として、特定の会社に該当する場合には純資産価額により評価することとなるようです。
<正しい対応>
株価を算定する場合には自社の会社規模の把握や特定の会社に該当するかどうかの判定をする必要があります。
<税法等の解説>
原則的評価方式による評価は、以下の流れに沿って行います。
(1) 会社規模の判定
会社規模は、評価会社の「従業員数」「純資産価額(帳簿価額)」「取引金額(売上高)」により判定し、大会社、中会社、小会社に区分することになります。
会社規模の判定は、一般的に下記の班定評により行います。
はじめに「従業員数」による判定です。従業員数が100人以上の場合は無条件に大会社となるようです。しかし、100人未満の場合に関しては、総資産価額と組み合わせて判定を行っていきます。
具体的には、まず「総資産価額」と「従業員数」とのいずれか小さい方の区分を判定します。その後、「取引金額(売上高)」とのいずれか大きい区分により、判定された会社規模がその会社の規模となります。
では、実際に具体例で見てみましょう。
例えば、業種が小売業であるA社(従業員数45人、総資産額8億円、売上高18億円)の場合において、従業員数は100人未満となっていますので、従業員数と総資産価額との判定を行います。小売業ですので、総資産額は7億円以上10億円未満の欄に該当することになります。結果として、従業員数の区分が小さい方の区分に該当します。次に、取引金額(売上高)ですが、小売業の場合、12億円以上20億円未満の欄に該当します。ここでは、先に判定した従業員数の欄と比較して、いずれか大きい方の区分となりますので、取引金額(売上高)の区分が選択され、結果としてA社は、中会社の大の会社規模と判定されることになります。
(2) 特定会社の判定
特定会社とは、比較用素数1の会社・・土地保有特定会社・開業後3年未満の会社株式保有特定会社・直前期末をもとに3要素ゼロの会社・開業前または休業中の会社・清算中の会社をいうようです。
特定会社に該当する場合には、会社規模により評価方法が異なります。大会社の場合、類似業種批准価額で評価し、中会社、小会社の場合は、類似業種批准価額と純資産価額を折衷して評価します。会社規模により、この折衷する割合に違いがあります。なお、これらの評価額と純資産価額とを比べて、低い方の価額により評価することも可能となります。
例えば、先ほどのA社(特定会社に該当しません)のケースです。
株式評価額は、類似業種批准価額が3000円、純資産価額が10000円とします。
A社の会社規模は、「中会社の大」に該当しますので、「類似業種批准価額×0.9+純資産価額×0.1」と「純資産価額」のいずれか低い方の評価額となります。
計算式にあてはめますと、Asha の株式評価額は以下のようになります。
(1) 3000円×0.9+10000円×0.1=3700円
(2) 10000円
(3) (1)<(2) よって、3700円
一般的に、類似業種批准価額の方が純資産価額よりも低い場合が多く、会社規模が大きいほど類似業種批准価額の割合を多くの使用が可能となるため、株式の評価が低くなる可能性があります。
<ポイント>
一般的に、類似業種批准価額の方が、純資産価額よりも低い場合が多く、類似業種批准価額の使用割合が大きいほど、自社株の相続税評価額は低くなると考えられます!
相続時精算課税制度では、贈与により得た居住用宅地等および事業用宅地等については、小規模宅地等の減額の特例は相続または遺贈により得た財産と限られているため適用はないです。よって、小規模宅地等の減額の特例を適用するには相続時まで所有する必要がありますが、小規模宅地等の減額の待例の適用面積も特定事業用宅地等のみの場合は400㎡、特定居住用宅地等の場合は240㎡まで等といったように限度があり、広大な事業用宅地等や居住用宅地等についてはそのすべてが適用とはなりません。したがって、被相続人が有している財産のうち小規模宅地等の減額の特例が最大限になる財産を、それぞれ宅地等の1㎡当たりの相続税評価額で比較し検討、小規模宅地等の減額の特例を適用すべき財産を特定しましょう。その特定した財産のうち適用面積部分は小規模特例適用財産として相続時まで被相続人が保有すべきです。また、相続時精算課税制度を選択せずに通常の暦年贈与による土地を贈与したケースで、相続人が相続開始前3年以内に贈与された土地については小規模宅地等の評価減の適用もあります。このように、被相続人が有している財産のうち小規模宅地等の減額の特例が最大限になる財産を特定し、小規模宅地等の特例を適用しない財産のうち不動産など収益性のあるものについては相続時精算課税制度を有効に使いましょう。収益物件の贈与では、収益物件を有し続けるとその収益分の相続財産が毎年増えるので、相続時精算課税制度を選択し収益物件を贈与します。すると、不動産の贈与にかかる贈与税がかからないうえに将来の収益は受贈者のものとなり、結果的に収益を無税で贈与したこととなり、また高額所得者が収益物件を贈与すれば所得税・住民税対策にもなりますし、将来の評価額アップを見込んだ物件の贈与も効果的です。例えば、今後の区画整理や都市開発事業のため確実に値上がりする土地や、収用などが予定されている土地についても相続時精算課税制度の活用の場と言えます。
相続時精算課税制度とは、平成15年1月1日以後の相続や贈与から適用になるもので、従来の非課税枠110万円までの贈与税の暦年課税の制度に加えられています。ただし、従来の贈与税の計算では相続開始前3年以内の贈与財産を除き、相続財産に取り込まれるということはなかったですが、この制度はすべて相続財産に取り込まれるという部分が異なります。贈与時には2500万円までは非課税であり、暦年で2500万円まで使いきる必要はなく、多年にわたり使うことが可能です。2500万円超えたら20%の贈与税がかかり、金額の多寡には関係なく、相続時には相続財産+相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に相続税が課され、相続税-既に支払った贈与税が納付する相続税となります。
適用対象者は、贈与者だと贈与する年の1月1日現在65歳以上の親であり、受贈者だと贈与される年の1月1日現在20歳以上の子である推定相続人です。推定相続人には親および子は、養親、養子(孫養子)も含み、子が亡くなっている際には代襲相続人である孫も含みます。贈与する財産の種類、金額、回数、期間に制限はありません。手続方法としては、贈与を受けた年の翌年3月15日までにこの相続時精算課税制度の選択適用をうける受贈者である子が、当該子の所轄税務署長にこの選択する旨の届出を贈与税の申告書に添付して提出することによりこの制度を選択適用することが可能です。適用の期間は、初めにこの制度を選択するために手続をした場合、受贈者である親が亡くなるまでこの制度は継続されます。つまり、一度選択すると二度とこの制度を撤回することはできません。
この制度を一旦選択したら、その選択をした親(贈与者)との贈与については、従来の贈与税課税(非課税枠110万円による暦年課税)による贈与税の計算による贈与の申告は不可能です。ただし、選択をしていない他の者からの贈与については暦年課税により計算することになります。この贈与制度には注意点があり、親の相続財産から切り離されないため、相続税が課税される親から子供への贈与となります。また、親の相続財産に取り込まれる価格は贈与した時の価額のままなので、将来の評価額について予想がつかない財産の贈与となります。このようなケースがあるので、この制度を利用する贈与の是非については慎重に考えましょう。
適用対象者は、贈与者だと贈与する年の1月1日現在65歳以上の親であり、受贈者だと贈与される年の1月1日現在20歳以上の子である推定相続人です。推定相続人には親および子は、養親、養子(孫養子)も含み、子が亡くなっている際には代襲相続人である孫も含みます。贈与する財産の種類、金額、回数、期間に制限はありません。手続方法としては、贈与を受けた年の翌年3月15日までにこの相続時精算課税制度の選択適用をうける受贈者である子が、当該子の所轄税務署長にこの選択する旨の届出を贈与税の申告書に添付して提出することによりこの制度を選択適用することが可能です。適用の期間は、初めにこの制度を選択するために手続をした場合、受贈者である親が亡くなるまでこの制度は継続されます。つまり、一度選択すると二度とこの制度を撤回することはできません。
この制度を一旦選択したら、その選択をした親(贈与者)との贈与については、従来の贈与税課税(非課税枠110万円による暦年課税)による贈与税の計算による贈与の申告は不可能です。ただし、選択をしていない他の者からの贈与については暦年課税により計算することになります。この贈与制度には注意点があり、親の相続財産から切り離されないため、相続税が課税される親から子供への贈与となります。また、親の相続財産に取り込まれる価格は贈与した時の価額のままなので、将来の評価額について予想がつかない財産の贈与となります。このようなケースがあるので、この制度を利用する贈与の是非については慎重に考えましょう。
相続により財産を得た人の中には、未成年の方や同じ財産を得て外国でも相続税に相当する税金がかかった方などがいます。このように、その状況により一定の税額の軽減をしてくれるのが、相続税の税額控除の制度では、贈与税額控除、配偶者に対する相続税額の軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除があります。
相続または遺贈により財産を得た人が、被相続人からその亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産がある際には、贈与を受けた財産の贈与時の価額を贈与を受けた人の相続税の課税価格に加え、相続税の課税の対象となります(生前贈与加算)。この際にはその加えられた贈与財産の価額に応じる贈与税の額については、相続税と贈与税の二重課税の問題が出てくるので、その贈与税の額を相続税の額から控除することが可能です。相続人の中に20歳未満の未成年者がいるときには、未成年者控除により相続税の額から一定金額が控除されます。未成年者控除の適用を受けられるのは以下のすべてに当てはまる人です。控除額は、(20歳-相続開始時の年齢)×6万円で算出しますが、計算した年齢が1年未満であるとき、または1年未満の端数については1年として計算します。
・日本国内に住所があること(日本国内に住所がなくても、相続人が日本国籍をもっており且つ、相続人・被相続人が相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある場合には適用可能)
・法定相続人であること
・20歳未満であること
相続人の中に障害者の方がいる際には、障害者控除により相続税の額から一定額が控除されます。障害者控除の適用を受けることができるのは次のすべてに当てはまる人です。
・日本国内に住所のある方
・法定相続人であること
・一般障害者又は特別障害者であること
なお、一般陣害者と特別障害者の違いにより控除される税額が異なります。一般障害者とは、身体障害者手帳の障害の程度が3級~6級の者、精神保健指定等の判定により知的障害者と判定された者等であり、控除額は、(85歳-相続開始時の年齢)×6万円で算出します。特別障害者とは、身体障害者手帳の障害の程度が1級または2級の者、精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級であると記されている者等であり、控除額は、(85歳-相続開始時の年齢)×12万で算出します。計算した年齢が1年未満であるとき、または1年未満の端数については1年として計算します。
10年以内に2回以上の相続が続いて発生したときは、税負担の調整をするために相次相続控除の特例があり、10年以内に2回以上の相続があった際には、前の相続において税が課された相続税額のうち1年につき10%の割合で遁減した後の金額を後の相続にかかる相続税額から控除でき、年数の経過により控除税額は少なくなります。相次相続控除の適用を受けられるのは次のすべてにあてはまる人です。なお、この制度の適用対象者は相続人に限定されているので、相続を放棄した者については適用がありません。
・被相続人の相続人であること
・その相続の開始前1年以内に開始した相続により、その相続の被相続人が財産を取得していること
・その相続の開始前10年以内に開始した相続により得た財産について、被相続人に対し相続税が課されていること
外国にある財産を取得し、その財産についてその所在地国の相続税に相当する税が課されている際には、日本と外国とで二重課税となるため、日本の相続税額からその相続税に相当する税額が控除されます。この外国税額控除の適用を受けられるのは次のすべてにあてはまる人です。
1.相続または遺贈により財産を得たこと
2.1により取得した財産は外国(法施行地外)にあること
3.1により取得した財産について、その外国における相続税に相当する税が課されていること
相続または遺贈により財産を得た人が、被相続人からその亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産がある際には、贈与を受けた財産の贈与時の価額を贈与を受けた人の相続税の課税価格に加え、相続税の課税の対象となります(生前贈与加算)。この際にはその加えられた贈与財産の価額に応じる贈与税の額については、相続税と贈与税の二重課税の問題が出てくるので、その贈与税の額を相続税の額から控除することが可能です。相続人の中に20歳未満の未成年者がいるときには、未成年者控除により相続税の額から一定金額が控除されます。未成年者控除の適用を受けられるのは以下のすべてに当てはまる人です。控除額は、(20歳-相続開始時の年齢)×6万円で算出しますが、計算した年齢が1年未満であるとき、または1年未満の端数については1年として計算します。
・日本国内に住所があること(日本国内に住所がなくても、相続人が日本国籍をもっており且つ、相続人・被相続人が相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある場合には適用可能)
・法定相続人であること
・20歳未満であること
相続人の中に障害者の方がいる際には、障害者控除により相続税の額から一定額が控除されます。障害者控除の適用を受けることができるのは次のすべてに当てはまる人です。
・日本国内に住所のある方
・法定相続人であること
・一般障害者又は特別障害者であること
なお、一般陣害者と特別障害者の違いにより控除される税額が異なります。一般障害者とは、身体障害者手帳の障害の程度が3級~6級の者、精神保健指定等の判定により知的障害者と判定された者等であり、控除額は、(85歳-相続開始時の年齢)×6万円で算出します。特別障害者とは、身体障害者手帳の障害の程度が1級または2級の者、精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級であると記されている者等であり、控除額は、(85歳-相続開始時の年齢)×12万で算出します。計算した年齢が1年未満であるとき、または1年未満の端数については1年として計算します。
10年以内に2回以上の相続が続いて発生したときは、税負担の調整をするために相次相続控除の特例があり、10年以内に2回以上の相続があった際には、前の相続において税が課された相続税額のうち1年につき10%の割合で遁減した後の金額を後の相続にかかる相続税額から控除でき、年数の経過により控除税額は少なくなります。相次相続控除の適用を受けられるのは次のすべてにあてはまる人です。なお、この制度の適用対象者は相続人に限定されているので、相続を放棄した者については適用がありません。
・被相続人の相続人であること
・その相続の開始前1年以内に開始した相続により、その相続の被相続人が財産を取得していること
・その相続の開始前10年以内に開始した相続により得た財産について、被相続人に対し相続税が課されていること
外国にある財産を取得し、その財産についてその所在地国の相続税に相当する税が課されている際には、日本と外国とで二重課税となるため、日本の相続税額からその相続税に相当する税額が控除されます。この外国税額控除の適用を受けられるのは次のすべてにあてはまる人です。
1.相続または遺贈により財産を得たこと
2.1により取得した財産は外国(法施行地外)にあること
3.1により取得した財産について、その外国における相続税に相当する税が課されていること
