暦年課税方式による贈与税の課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、110万円の基礎控除を差し引いた金額に税率を乗じることで算出します。贈与税の基礎控除は贈与税の申告書の提出の有無に関係なく認められるので、その年中に贈与により得た財産の価額の合計額が110万円以下であれば贈与税は課されません。つまり、贈与を受けた金額が110万円以下であれば申告はいらないです。計算式は次のようになっています。
その年分の贈与税の課税価格-基礎控除=差引残額(千円未満切捨)
差引残額×税率=贈与税額(百円未満切捨)
現金500万円の贈与を受けた場合
5,000,000円-1,100,000円=3,900,000円(千円未満切捨)
3,900,000円×20%-250,000円=530,000円(百円未満切捨)
贈与税の申告と納付は、贈与を受けた人が贈与をうけた年の翌年の2月1日から3月15日までにすることとなっており、申告書の提出先は贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。
