海外に住所を有する場合などの相続税の納税義務者は以下のようになっています(特定納税義務者を除く)。
・居住無制限納税義務者
死因贈与を含む相続または遺贈(以下同じ)により財産を得た個人で、その財産を取得した時において日本国内に住所を有する者
・非居住無制限納税義務者
相続または遺贈により財産を得た日本国籍を有する個人で、その財産を取得した時において日本国内に住所を有しない者(その個人またはその被相続人(遺贈した者を含む。以下同じ)が、その相続または遺贈にかかる相続の開始前5年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある場合に限る)
・制限納税義務者
相続または遺贈によって日本国内にある財産を取得した個人で、その財産を取得した時において日本国内に住所を有しない者(非居住無制限納税義務者で掲げる者を除く)
財産が日本国内にあるか日本国外にあるかで、課税される財産の範囲が違います。
・居住無制限納税義務者
国内・国外全ての財産に相続税がかかります。
・非居住無制限納税義務者
国内・国外全ての財産に相続税がかかります。
・制限納税 義務者
国内の財産のみに相続税がかかります。
相続税
がかかるのは本来の相続財産やみなし相続財産、相続時精算課税制度の贈与財産、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産です。
相続税がかかる財産は本来の相続や遺贈という形で得た財産で、金銭に見積もることが可能な経済的価値のあるすべてのものを指します。具体的に、被相続人が死亡のとき現在において有していた土地(借地権含む)や家屋等の不動産、自社株式を含む有価証券預貯金、その他経済的価値を持つもの全てです。
みなし相続財産とは民法上の相続財産ではないですが、実質的には相続や遺贈によって財産を得たことと同様の経済的価値があると認められる際には、課税の公平性を守るためにその受けた利益などを相続や遺贈によって得たものとみなし、相続税法の規定によって相続税がかかるというものです。具体的に、生命保険金(一定金額は非課税)や退職金・功労金(一定金額は非課税)、生命保険契約に関する権利、定期金の受給に関する権利、保証期間付定期金に関する権利、契約に基づかない定期金に関する権利、その他の利益の享受などです。
相続時精算課税制度を選んで適用した際の贈与財産については相続税の対象であり、子は親からの相続時にそれまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、すでに支払いを済ませた相続時精算課税制度にかかる贈与税相当額を控除します。このとき相続税額から控除しきれない際には、その控除しきれない贈与税相当額の還付をうけることが可能です。なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の時価となります。
相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産は相続の対象であり、この際の財産の価額は贈与時の評価額であり相続時の評価額ではないです。また、相続税と贈与税の二重贈与を避けるために、税が課された贈与税は贈与税額控除として相続税額から控除されますが、贈与税額控除から算出された相続税額より多いときでも贈与税が還付されることはありません。相続の開始前3年以内とは、相続開始の日からさかのぼって3年目の応当日からその相続開始日までの期間を指します。相続開始日が平成23年5月8日のときには、平成20年5月8日から平成23年5月8日までの期間です。また、相続開始前3年以内に被相続人からその配偶者(贈与時点で被相続人との婚姻期間が20年以上である者に限る)が贈与によって得た居住用不動産または金銭で特定贈与財産に当てはまるものは、その価額を相続税の課税価格に加算しません。特定贈与財産とは以下のいずれかにあてはまるものを指します。
・相続開始の年の前年以前に贈与によって得た財産で、贈与税の配偶者控除の適用をうけたものの中でその控除額に相当する部分
・その配偶者が被相続人からの贈与について贈与額の配偶者控除の適用を受けたことがない者であるケースで、相続開始の年に贈与によって得た財産の中でその財産について贈与税の配偶者控除の適用があるものとしたときに、その控除額として控除されることとなる金額に相当する部分
相続税がかかる財産は本来の相続や遺贈という形で得た財産で、金銭に見積もることが可能な経済的価値のあるすべてのものを指します。具体的に、被相続人が死亡のとき現在において有していた土地(借地権含む)や家屋等の不動産、自社株式を含む有価証券預貯金、その他経済的価値を持つもの全てです。
みなし相続財産とは民法上の相続財産ではないですが、実質的には相続や遺贈によって財産を得たことと同様の経済的価値があると認められる際には、課税の公平性を守るためにその受けた利益などを相続や遺贈によって得たものとみなし、相続税法の規定によって相続税がかかるというものです。具体的に、生命保険金(一定金額は非課税)や退職金・功労金(一定金額は非課税)、生命保険契約に関する権利、定期金の受給に関する権利、保証期間付定期金に関する権利、契約に基づかない定期金に関する権利、その他の利益の享受などです。
相続時精算課税制度を選んで適用した際の贈与財産については相続税の対象であり、子は親からの相続時にそれまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、すでに支払いを済ませた相続時精算課税制度にかかる贈与税相当額を控除します。このとき相続税額から控除しきれない際には、その控除しきれない贈与税相当額の還付をうけることが可能です。なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の時価となります。
相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産は相続の対象であり、この際の財産の価額は贈与時の評価額であり相続時の評価額ではないです。また、相続税と贈与税の二重贈与を避けるために、税が課された贈与税は贈与税額控除として相続税額から控除されますが、贈与税額控除から算出された相続税額より多いときでも贈与税が還付されることはありません。相続の開始前3年以内とは、相続開始の日からさかのぼって3年目の応当日からその相続開始日までの期間を指します。相続開始日が平成23年5月8日のときには、平成20年5月8日から平成23年5月8日までの期間です。また、相続開始前3年以内に被相続人からその配偶者(贈与時点で被相続人との婚姻期間が20年以上である者に限る)が贈与によって得た居住用不動産または金銭で特定贈与財産に当てはまるものは、その価額を相続税の課税価格に加算しません。特定贈与財産とは以下のいずれかにあてはまるものを指します。
・相続開始の年の前年以前に贈与によって得た財産で、贈与税の配偶者控除の適用をうけたものの中でその控除額に相当する部分
・その配偶者が被相続人からの贈与について贈与額の配偶者控除の適用を受けたことがない者であるケースで、相続開始の年に贈与によって得た財産の中でその財産について贈与税の配偶者控除の適用があるものとしたときに、その控除額として控除されることとなる金額に相当する部分
生命保険に加入するときには、保険契約者・被保険者・保険金受取人を誰にするかがとても大切であり、この組み合わせによって保険金を受け取るときの税金の種類や結果的に税額も大きく変化します。相続税
の対象となる契約は、契約者と被保険者が同じ人のときです。相続税には基礎控除と呼ばれる非課税枠があり、5000万円+1000万円×相続人の数の額を控除することが可能ですが、基礎控除を超過する金額には遺産の大小や相続人の数によって10%~50%の税率がかかります。ただし、死亡保険金受取人が契約者の相続人のときには基礎控除とは別枠であり、500万円×相続人の数の金額を保険金から控除可能です(死亡保険金の非課税)。つまり、保険金以外の財産を含めて非課税枠以内なら相続税はかからないので、うまく活用することで節税になります。
また、所得税・住民税(一時所得)の対象となる契約は、契約者と保険金受取人が同じである場合であり、(死亡保険金-累計払込保険料-特別控除50万円)×1/2が一時所得の課税対象となります。その後、他の所得と合算(総合課税)して所得税・住民税合計で15%~50% (所得金額によります)の税率がかかってきますが、1/2が課税対象になるので最高でも25%の負担で済みます。贈与税の対象となる契約は、契約者と被保険者と死亡保険金受取人の全てが異なる人のときであり、贈与税は受取保険金額から基礎控除の110万円を差し引いた額に10%~50% (贈与金額によります)の税率がかかるので、相続税や所得税と比べて税負担が非常に大きいため気を付けましょう。例えば、死亡保険金3000万円、累計払込保険料950万円の場合は、相続税0円(他の財産はないと仮定)、所得税•住民税約277万円(仮の所得はないと仮定)、贈与税1220万円(他の贈与はないと仮定)となります。ご主人が保険嫌いである際にはこのような贈与税の対象になってしまう場合が多いようであり(主人は保険が嫌いなので妻が夫に保険をかけ、受取人は子供にする贈与パターン)、我が家の保険証券を確認したら贈与パターンだった際には解約して新しく保険に入り直さなければならないのかと不安になりますが、契約者と受取人は加入後であっても変更は可能なため大丈夫です。
また、所得税・住民税(一時所得)の対象となる契約は、契約者と保険金受取人が同じである場合であり、(死亡保険金-累計払込保険料-特別控除50万円)×1/2が一時所得の課税対象となります。その後、他の所得と合算(総合課税)して所得税・住民税合計で15%~50% (所得金額によります)の税率がかかってきますが、1/2が課税対象になるので最高でも25%の負担で済みます。贈与税の対象となる契約は、契約者と被保険者と死亡保険金受取人の全てが異なる人のときであり、贈与税は受取保険金額から基礎控除の110万円を差し引いた額に10%~50% (贈与金額によります)の税率がかかるので、相続税や所得税と比べて税負担が非常に大きいため気を付けましょう。例えば、死亡保険金3000万円、累計払込保険料950万円の場合は、相続税0円(他の財産はないと仮定)、所得税•住民税約277万円(仮の所得はないと仮定)、贈与税1220万円(他の贈与はないと仮定)となります。ご主人が保険嫌いである際にはこのような贈与税の対象になってしまう場合が多いようであり(主人は保険が嫌いなので妻が夫に保険をかけ、受取人は子供にする贈与パターン)、我が家の保険証券を確認したら贈与パターンだった際には解約して新しく保険に入り直さなければならないのかと不安になりますが、契約者と受取人は加入後であっても変更は可能なため大丈夫です。
上場株式
の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所(国内の2以上お金融商品取引所に上場されている株式については納税義務者が選んだ金融商品取引所とする)の公表する課税時期の最終価格により評価されますが、その最終価格が課税時期の属する月以前3か月の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(最終価格の月平均学)のうち、最も低い価額を超過する際にはその最も低い価額で評価します。負担付贈与または個人間の対価を伴う取引によって得た上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格により評価します。
証券投資信託の受益証券の評価は、課税時期において解約請求または買取請求(解約請求書)によって、証券会社等から支払いを受けることが可能な価額として評価します。中期国債ファンドやMMF(マネー・マネージメント・ファンド)等の日々決算型の証券投資信託の受益証券の際には、1口あたりの基準価額×口数+A-B-Cで算出した金額で評価します。
A=再投資されていない未収分配金
B=Aにつき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額
C=信託財産留保額および解約手数料(消費税額に相当する額を含む)
また、上記以外の証券投資信託の受益証券の際には、課税時期の1口あたりの基準価額×口数-A-Bで算出した金額で評価します。このとき1万口あたりの基準価額が公表されているものなどの場合には、以下の算式の「課税時期の1口あたりの基準価額」を「課税時期の1万口あたりの基準価額」と、「口数」を「口数を1万で除して求めた数」と読み替えて算出した額になります。ただし、課税時期の基準価額がないときには課税時期前の基準価額のうち課税時期に最も近い日の基準価額を課税時期の基準価額として計算をおこないます。
A=課税時期において解約請求等した際に、源泉徴収されるべき所得税の額に相当する額
B=信託財産留保額および解約手数料(消費税額に相当する額を含む)
証券投資信託の受益証券の評価は、課税時期において解約請求または買取請求(解約請求書)によって、証券会社等から支払いを受けることが可能な価額として評価します。中期国債ファンドやMMF(マネー・マネージメント・ファンド)等の日々決算型の証券投資信託の受益証券の際には、1口あたりの基準価額×口数+A-B-Cで算出した金額で評価します。
A=再投資されていない未収分配金
B=Aにつき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額
C=信託財産留保額および解約手数料(消費税額に相当する額を含む)
また、上記以外の証券投資信託の受益証券の際には、課税時期の1口あたりの基準価額×口数-A-Bで算出した金額で評価します。このとき1万口あたりの基準価額が公表されているものなどの場合には、以下の算式の「課税時期の1口あたりの基準価額」を「課税時期の1万口あたりの基準価額」と、「口数」を「口数を1万で除して求めた数」と読み替えて算出した額になります。ただし、課税時期の基準価額がないときには課税時期前の基準価額のうち課税時期に最も近い日の基準価額を課税時期の基準価額として計算をおこないます。
A=課税時期において解約請求等した際に、源泉徴収されるべき所得税の額に相当する額
B=信託財産留保額および解約手数料(消費税額に相当する額を含む)
