Q.親の代から経営してきた、東京23区内の印刷工場を廃業することになった。この印刷工場の土地を売却し、妻の実家のある地方都市に基盤を移し、その資金を使って、再度印刷工場をやってみようかと夫婦で話している。
印刷工場の土地は親から相続した土地で、売却の税金を夫婦で心配している。税金を減らす方法は何か存在するか?
A.<解答>
事業用の資産
を買い換えたときの特例を適用することができれば、土地の譲渡益の一部に対する税金を将来に繰延べることが可能となる。
<解説>
1、 事業用資産の買換えの特例とは?
個人が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等を譲渡し、譲渡してから、一定の期間内に特定の地域内にある土地建物等を取得し、取得後1年のうちにその購入した資産を事業の用に供した場合においては、譲渡した資産の譲渡益のうち、一部分の税金を繰延できる制度となっている。
2、 1号買換え
この特例は、購入する資産と譲渡する資産の組み合わせによって、現在、10の特例が規定されています。ご質問の場合は、1号買換えが適用できると考えられるが、買換え特例の中でも代表的なものの一つとなっている。
この特例は、譲渡する資産と購入する資産が以下のような条件に合致することで、初めて適用することが可能となる。
(譲渡する資産)
既成市街地等内にある事務所や事業所として使用されている建物あるいはその敷地の土地。
譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が10年を超えるもの。
(購入する資産)
既成市街地等外にある事業用の建物、構築物や土地等、機械装置等。
ご質問の場合、売却する土地は東京23区内のため、既成市街地等に該当すると考えられる。妻の実家の地方都市が既成市街地等外に該当し、その区域内で印刷工場として使用する土地建物として購入することができれば、東京の土地建物等の売却により発生する譲渡益の一部について、課税を繰延べることが可能となっている。
3、 既成市街地等とは?
以下に掲げる区域をいいます。
(1) 近畿圏整備法第2条第3項に規定する規制都市区域。
(2) 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地。
(3) 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表に掲げる区域。
<既成市街地等の範囲の表>
[首都圏]
東京都:23区・武蔵野市の全域。
神奈川県:横浜市・川崎市の特定の区域。
埼玉県:川口市の特定の区域。
[中部圏]
愛知県:名古屋市の特定の区域。
[近畿圏]
兵庫県:神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市の特定の区域。
京都府:京都市の特定の区域。
大阪府:大阪市の全域。守口市・東大阪市・堺市の特定の全域。
4、 判定の時期
譲渡や購入した土地等が、上記の地域あるいは区域に該当するかどうかの判断は、その土地等を譲渡した時あるいは取得した時の現況によるものとされている。従って、1号買換えの適用を受けようとする場合においては、譲渡及び購入の直前において、当該資産の所在する各市町村へ、上記の地域に該当するかどうかの確認が重要となる。取得時に既成市街地外で、その後既成市街地内に取り込まれた場合でも適用は可能となる。
5、 課税の対象となる譲渡所得の計算
(1) 売却代金以上の事業用資産を購入した場合
(一)収入金額:売却金額×20%
(二)必要経費:(売却した資産の購入代金+譲渡に係る費用)×20%
(三)譲渡所得の金額:(一)—(二)が税金の対象となる。
例えば、ご質問の場合、土地建物を5000万円で売却(譲渡費用500万円)、6000万円の土地建物を購入した場合には
(一)収入金額:5000万円×20%=1000万円
(二)必要経費:5000万円×5%=250万円
(相続で取得し、取得価額が不明のため、概算取得費を適用)
(必要経費250万円+譲渡費用500万円)×20%=150万円
一、 譲渡所得の金額:(一)—(二)=850万円が税金の対象となっている。
(2) 売却代金未満の事業用資産を購入した場合
(一) 収入金額
(売却金額—買換資産の購入代金)+買換資産の購入代金×20%
(二) 必要経費
(売却した資産の購入代金+譲渡に係る費用)×上記÷(一)売却金額
(三) 譲渡所得の金額:(一)—(二)が税金の対象となる。
例えば、ご質問の場合、土地建物を5000万円で売却(譲渡費用500万円)、3000万円の土地建物を購入した場合。
(一) 収入金額:5000万円—3000万円=2000万円
3000万円×20%=600万円
2000万円+600万円=2600万円
(二) 必要経費:250万円+500万円=750万円
2600万円÷5000万円=0.52
750万円×0.52=390万円
(三) 譲渡所得の金額
(一)—(二)=2210万円が税金の対象となる。