不動産売却のプロフェッショナルを目指して

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代表の座の移転とは代表取締役としての地位を移転することですが、基本的に新しい経営者は新しいことをやりたがり自分の独自色を出そうとするものであり、いきなり全権を移すと社内外に混乱を発生させる原因となります。社内外の混乱を避けるには、先代社長と後継者が併走できる期間を設けることが大切です。先代社長がフォローすることで、代が替わっても社員は安心して働くことができ、取引先も安心して付き合いを続けられます。先代が高齢になり機動的に動けなくなってからの事業承継ではしっかりとフォローできないため、なるべく早く事業承継をおこないましょう。また、事業承継をおこなわないうちに社長が認知症を発症してしまった際には、重要な業務がストップして最悪の場合は廃業へと追い込まれることもあるので注意しましょう。
事業承継のためには税金のことも知る必要があります。優良な非上場会社の株式評価額は、思っている以上に高額となっていて相続税が高いことが予想されます。相続税の最高税率が50%であることから、相続が3代続くと財産が無くなるとまで言われていますが、これは生前に何も対策をしなかった場合であり、早めの対策をすることで財産をより多く残すことができます。相続税が原因で会社を潰さないために早めの対策をしましょう。その対策の1つに、後継者に自社株や事業用資産の所有権を移転する方法がありますが、その移し方には主に次の3つがあり、以下のようにそれぞれ課される税金の種類も違います。
・生前贈与 贈与税がかかる(税率10%~50%)
・親子間売買 譲渡所得税・住民税がかかる(原則税率20%)
・相続 相続税がかかる(税率10%~50%)
生前贈与には、暦年課税制度と相続時精算課税制度による贈与の方法があり、贈与は相続税の負担と贈与税の負担とのバランスを考えておこなう必要があります。事業承継を考えた場合、将来値上がりが予想される自社株については相続時精算課税制度を使うと税金上の効果が大きく得られることがありますが、生前贈与は特別受益として遺留分減殺請求の対象となるので、後継者以外の子供に対してはほかの財産を手当てするなど配慮しましょう。生前贈与のメリッ卜は、後継者は贈与税の資金調達だけで済むことであり、デメリットは、生前贈与は特別受益として遺留分減殺請求の対象となることです。
親子間売買は、適正価額でおこなわれると生前贈与のように遺留分減殺請求の対象にはならず、その意味での親族間の争いは避けられますが、売買である以上は購入資金が必要です。親子間での売買の際には、相続税評価額で売買することが多く、その場合には後継者に相続税価額相当の手持ち資金があれば問題ないですが、手持ち資金がない際にはその資金を調達する必要があります。また、売却側であるオーナーにとっては、取得価額よりも売却価額が大きい際には、売却益に対して原則的に20%の譲渡税(所得税15% ・住民税5%)がかかります。親子間売買のメリッ卜は、適正価額での売買であれば、遺留分減殺請求の対象とならないことであり、デメリットは、後継者は株式の購入代金について資金調達をしなければならないことです。
相続での取得の場合、遺言書などで後継者に自社株や事業用資産を相続させる旨を決定しておかない限り、遺産分割協議が必要となり後継者以外の相続人にもそれらの資産を得る権利が発生します。よって、この際には遺留分を考えた上で遺言書をつくるのがよいでしょう。なお、相続税の税率は、最高50%の超過累進税率になるので、ご自身の相続税をしっかり認識したうえで、生前贈与・親子間売買・相続のいずれの方法が税金上有利なのかを把握しておきましょう。相続のメリットは、遺産総額が相続税の基礎控除額以下であれば税負担なく取得可能なことです。デメリットは、遺言がなければ遺産分割協議成立まで株主が確定しないので、株主総会の運営に支陣をきたす可能性があること、そして遺言がなければ経営に関与していない相続人に株式が分散し、後継者が安定した経営権を確保できない可能性があること、さらに相続開始日の直前期の決算数値をもとに株価を計算するので、直前期の業績がよかった際には株価が高く計算されて相続税の負担が重くなる可能性があることです。
自社株の評価額は、その時の会社の業績や過去の利益の蓄積(純資産額)によって大きく左右されるため、移転する時期により評価額が大きく異なるので評価額がなるべく低い時期に移すのがポイントです。オーナーの引退に伴って退職金を支給する場合などは、退職金相当額の利益が圧縮されるために通常株価は低くなり、自社株を後継者に移す絶好のタイミングです。もう1つのポイントは、将来オーナーに万一のことがあったときに相続税を支払えるかどうかであり、相続税は原則的に現金で一括納付をしなければなりません。自社株については、一般的に換金性がないことから相続税の納税資金をどのように捻出するかがポイントであり、納税資金が不足する際には会社が自社株を買い取ることや、物納や延納なども視野に入れましょう。
事業承継を円滑におこなおうとしても、些細なことでオーナーの意見と後継者の意見とがぶつかり、承継が進まないことがよくあります。そうなっては本末転倒なのでそのギャップの解消方法を検討してみましょう。大切なのはオーナーと後継者が一緒にそれぞれの役割の違いを認識し、お互いを尊重し合うことです。
【オーナー側の意見】
・自分が築きあげてきたものを任せるにはまだまだ不安である。
・自分と同じような苦労をしていないのに、口ばかり達者で生意気である。
【後継者側の意見】
・既に別の会社でサラリーマンをしており、社長になりたくない。
・社長として会社を経営していく自信がない。
・引退しても先代が口うるさそうで面倒である。
【オーナー側に求められること】
•会社の未解決問題をそのままにしない(大きな借金の存在などは明らかにしておく)。
•兄弟姉妹、親族争いの火種を消しきる。
・うるさく 口は出さないが、目は離さずに必要な時は助言する。
【後継者側に求められること】
・独自色を出すことに固執せず、先代が作り上げてきたものに敬意を表する。
・一人で突っ走らず、重要な問題は先代に相談する。
Q.私が経営している会社の工場が移転することになりました。これに伴い、会社の工場の敷地として私個人が所有していた土地を売却することになりました。この売却代金を使って、同じく、新しい工場の敷地を私個人が購入し、会社に賃貸することになりました。
 事業用資産の買換えの特例を適用して、税金の繰延べをしようと考えていますが、留意する点はありますか?


A.<解答>
 以下について確認が必要です。

1、 譲渡する資産及び購入する資産の区域の確認。
2、 購入する土地の面積の確認。
3、 譲渡する資産の所有期間の確認。
4、 購入する期間。
5、 事業の用に供する期間。

<解説>
1、 区域の確認
 1号買換えを適用する場合には、譲渡する資産の区域が既成市街地等の区域内にあるかどうか、購入する資産の区域が既成市街地外にあるかどうかの確認が必要です。もちろん、既成市街地外であっても、海外は含みません。既成市街地等内の市で一部の区域が対象となっている場合は、必ず当該市当局に確認することが必要です。

2、 購入する土地の面積の確認
 購入遺産が土地等である場合には、購入する土地等の面積が原則として、譲渡した土地等の面積の5倍以内という制限があります。この5倍を超えると、超える部分は特例の対象とならないことになっています。なお、一定の農地へ買換えた場合は、10倍以内になる場合があります。

例えば 譲渡資産:300平方メートル 6000万円
         (昭和56年取得、取得価額3000万円)
    買換資産:2000平方メートル 6000万円
買換えの対象となる部分
 2000平方メートルのうち、300平方メートル×5=1500平方メートルが対象 
 となります。
 6000万円×1500平方メートル÷2000平方メートル=4500万円

 譲渡所得の計算
  収入金額:6000万円—(4500万円×80%)=2400万円
  必要経費:3000万円×2400万円÷6000万円=1200万円

2400万円—1200万円=1200万円が譲渡所得の金額となります。

3、 譲渡する資産の所有期間の確認
 譲渡する資産は、譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えていることが条件となっています。購入した日から譲渡した日までが10年を超えるという条件ではないので、注意が必要です。

4、 購入する期間
 譲渡した年、譲渡した翌年中、譲渡した前年中に資産を購入することが要件となっています。

5、 事業の用に供する期間
 資産を購入した日から1年以内に事業に使用することも要件です。購入してから1年以内に事業に使用しなかった場合には、特例は適用できません。

6、 適用期限
 この特例の適用期限は、平成26年12月31日までとなっています。
Q.20年前に2000万円で購入した駐車場が、現在時価4000万円となっています。私の自宅の近くで弟も駐車場を経営しており、利便性を考え交換しようかと思います。弟はこの土地を10年前に2000万円で購入しており、時価5000万円なので、現金1000万を支払うこととしました。この場合、所得税がかからないと聞いたことがあるのですが、具体的に内容を教えていただけますか?


A.<解答>
 あなたは固定資産の交換の特例により、適用要件を満たせば課税されませんが、弟さんは交換差金を受け取りましたので、その部分についてのみ課税されます。

<解説>
 個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。ただし、この特例が受けられる場合でも、交換に伴って相手方から金銭などの交換差金を受取ったときは、その交換差金が所得税の課税対象となります。
 この特例の適用を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

1、 適用要件
(1) 交換譲渡資産と交換取得資産は、いずれも固定資産であること。
 不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産は、棚卸資産となるため、特例の対象にはなりません。
(2) 交換譲渡資産と交換取得資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように、同一種類の資産であること。
この場合、土地には借地権が含まれ、建物には建物に附属する設備及び構築物が含まれます。
(3) 交換譲渡資産と交換取得資産は、それぞれの所有者が1年以上所有していたものであること。
(4) 交換取得資産は、交換の相手が交換のために取得したものでないこと。
(5) 交換取得資産を、交換譲渡資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。同じ用途に供したかどうかは、その資産の種類に応じ、おおむね次に掲げる区分により判定することとされています。
イ、 土地にあっては、宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場又は原野、その他の区分。
ロ、 建物にあっては、居住の用、店舗又は事務所の用、工場の用、倉庫の用、その他の用の区分。

(6) 交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、これらの時価のうち、いずれか高い方の価額の20%以内であること。
なお、20%を超える場合には、この特例は適用されません。ご質問の金額判定は、以下のように計算することになります。
5000万円—4000万円=1000万円≦5000万円×20%

2、 交換差金
 弟さんは、交換差金部分について課税され、譲渡所得金額は次の算式により計算されます。

(一) 算式
 交換差金の金額—(交換譲渡資産の取得費+譲渡経費)×{交換差金の金額÷交換取得(資産の時価+交換差金等の金額)}=譲渡所得金額

(二) ご質問の譲渡所得金額
1000万円—2000万円×(1000万円÷5000万円)=600万円。

3、 申告要件
 この特例を受けるためには、確定申告書に所定の事項を記載の上、譲渡所得の内訳書(確定申告書月付表兼計算明細書)[土地・建物用]を添付して、提出する必要があります。