贈与税は、個人から贈与により財産を得た者に課される税金であり、相続や遺贈によって財産を得た際にはその財産について相続税が課されます。しかし、被相続人が生前中に配偶者や子供などに財産を贈与すればその分相続財産が減り、本来負担すべき相続税よりも少ない税負担で済むこととなるため、生前中に財産を分散した場合とそうでない場合とでは、税負担に著しい不公平が生まれます。贈与税にはこのような生前贈与による税負担の不公平・相続税回避を防ぐねらいがあり、相続税を補完する意味を持つため相続税に比べて課税ラインが低く、また税率もその累進度合が高く設定されています。
暦年課税方式による贈与税の課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、110万円の基礎控除を差し引いた金額に税率を乗じることで算出します。贈与税の基礎控除は贈与税の申告書の提出の有無に関係なく認められるので、その年中に贈与により得た財産の価額の合計額が110万円以下であれば贈与税は課されません。つまり、贈与を受けた金額が110万円以下であれば申告はいりません。計算式は次のようになっています。
その年分の贈与税の課税価格-基礎控除=差引残額(千円未満切捨)
差引残額×税率=贈与税額(百円未満切捨)
現金500万円の贈与を受けた場合
5,000,000円-1,100,000円=3,900,000円(千円未満切捨)
3,900,000円×20%-250,000円=530,000円(百円未満切捨)
贈与税の申告と納付は、贈与を受けた人が贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までにすることとなっており、申告書の提出先は贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。
相続税の申告は、被相続人の死亡した日の翌日から10ヶ月以内におこなうことになっており、相続税の申告書の提出先は死亡した人の住所地を所轄する税務署です(財産をもらった人の住所地ではない)。相続税の納税は申告期限と同様に、被相続人の死亡した日の翌日から10ヶ月以内におこなうことになっており、税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でも納税することが可能です。原則的に相続税は納期限までに現金で納めますが、期限までに税金を完納することが難しい場合には一定の要件を満たすことで、5~20年の間で分割納付する延納制度の適用が可能です。延納の要件は次のようになっています。
・相続税額が10万円を超えること
この場合には期限内申告のほか、期限後申告や修正申告さらに更正または決定により納付する場合も含みます。
・担保を提供すること
ただし、延納税額が50万円未満で且つ、延納期間が3年以下の場合は不要です。
・金銭で納付することが困難な事由があり且つ、その納付を困難とする金額を限度としていること
・年賦延納しようとする相続税の納期限または納付すべき日までに、所定の事項を記した延納申請書に担保提供に関する書類を添えて提出すること
延納期間は次のようになっています。なお、相続財産の中に計画伐採立木等が含まれている際にはそれにかかる延納期間は異なります。
・不動産等の割合が75%以上
不動産等に係る延納税額 20年、その他財産に係る延納税額 10年
・その他50%以上75%未満
不動産等に係る延納税額 15年、その他財産に係る延納税額 10年
・50%未満
一般の延納税額5年
国税は原則的に金銭納付ですが、相続税については納期限内の納付のほか延納によっても納付不可能な事由があると認められる際には、相続財産そのものをもって納める物納という特別な制度が適用可能です。物納の要件は次のようになっています。なお、管理処分不適格財産とは、不動産の場合担保権が設定されているものや権利の帰属について争いのあるもの、境界が明確でない土地等のことを指しています。
・延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、納付困難とする金額を限度としていること
・相続等により得た財産のうちに物納に適する財産があること
・物納に充てることができる財産は管理処分不適格財産に当てはまらないこと
・物納劣後財産に該当するときは、他の物納に充てるべき適当な財産がないこと
・物納しようとする相続税の納期限または納付すべき日までに、所定の事項を記した物納申請書を提出すること
物納することができる財産は相続税の計算の基礎に算入された相続財産のうち、以下のような財産および順位であり国内にあるものと定められています。収納された財産は国の所有となりますが、物納税額を金銭で一時に納付した際には物納の許可を受けた後1年以内に限り物納の撤回をすることが可能です。
第1順位 ①国債、地方債、不動産、船舶
②①のうち劣後財産
第2順位 ③社債、株式、証券投資信託
または貸付信託の受益証券
④③のうち劣後財産
第3順位 ⑤動産
・相続税額が10万円を超えること
この場合には期限内申告のほか、期限後申告や修正申告さらに更正または決定により納付する場合も含みます。
・担保を提供すること
ただし、延納税額が50万円未満で且つ、延納期間が3年以下の場合は不要です。
・金銭で納付することが困難な事由があり且つ、その納付を困難とする金額を限度としていること
・年賦延納しようとする相続税の納期限または納付すべき日までに、所定の事項を記した延納申請書に担保提供に関する書類を添えて提出すること
延納期間は次のようになっています。なお、相続財産の中に計画伐採立木等が含まれている際にはそれにかかる延納期間は異なります。
・不動産等の割合が75%以上
不動産等に係る延納税額 20年、その他財産に係る延納税額 10年
・その他50%以上75%未満
不動産等に係る延納税額 15年、その他財産に係る延納税額 10年
・50%未満
一般の延納税額5年
国税は原則的に金銭納付ですが、相続税については納期限内の納付のほか延納によっても納付不可能な事由があると認められる際には、相続財産そのものをもって納める物納という特別な制度が適用可能です。物納の要件は次のようになっています。なお、管理処分不適格財産とは、不動産の場合担保権が設定されているものや権利の帰属について争いのあるもの、境界が明確でない土地等のことを指しています。
・延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、納付困難とする金額を限度としていること
・相続等により得た財産のうちに物納に適する財産があること
・物納に充てることができる財産は管理処分不適格財産に当てはまらないこと
・物納劣後財産に該当するときは、他の物納に充てるべき適当な財産がないこと
・物納しようとする相続税の納期限または納付すべき日までに、所定の事項を記した物納申請書を提出すること
物納することができる財産は相続税の計算の基礎に算入された相続財産のうち、以下のような財産および順位であり国内にあるものと定められています。収納された財産は国の所有となりますが、物納税額を金銭で一時に納付した際には物納の許可を受けた後1年以内に限り物納の撤回をすることが可能です。
第1順位 ①国債、地方債、不動産、船舶
②①のうち劣後財産
第2順位 ③社債、株式、証券投資信託
または貸付信託の受益証券
④③のうち劣後財産
第3順位 ⑤動産
相続税の申告書の提出期限までに遺産の分割がおこなわれない際には、民法で定められる相続分または包括遺贈の割合により、取得した相続財産の価額および承継債務の金額を計算し、これにより相続税の申告をおこないます。これは分割の有無により相続税の申告と納税の期限を延期することは、相続税の実質負担を左右することになるためです。
遺産分割が終わらないと適用を受けられない相続税の特例には、配偶者の税額軽減や小規規模宅地等の減額、相続税の農地等の納税猶予等があります。配偶者の税額軽減および小規模宅地等の減額については、原則的に申告期限までに遺産分割しなければなりませんが、申告期限から3年以内に分割された場合でも特例の適用を受けることが可能であり、この際には申告期限後3年以内の分割見込書を提出します。また、申告期限から3年を経過する日までに、相続について訴えや和解の申立てがされるなどして分割されていないときには、3年を経過した日から1か月以内に税務署長に申請書を提出することによって、これらの事由が完結した日の翌日から4ヶ月以内に分割されれば特例の適用を受けることが可能です。なお、相続税の農地等の納税猶予については、申告期限までに分割されない際には特例の適用を受けることは不可能です。
申告後に未分割財産が分割されたことによって相続税額が増加した場合には修正申告を、減少した場合には更正の請求を、また新たに申告納税義務が生まれた際には期限後申告をそれぞれおこなうことになります。なお、この際の更正の請求は遺産分割がされたことを知った日の翌日から4か月以内にする必要があります。未分割であった財産が分割されたことにより期限後申告書・修正申告書を提出した者は、その申告書を提出した日までに税額を納付する必要があり、通常の期限後申告や修正申告の場合に加算税・延滞税がかかりますが、未分割を理由とする期限後申告や修正申告では以下のような取扱いとなります。なお、期限後申告の相続税額は期限後申告書により算出された相続税額、修正申告の相続税額は (修正申告にかかわる相続税)-(すでに確定した相続税額)となっています。
・無申告・過少申告加算税は、期限後申告害・修正申告書を速やかに提出しているときにはかかりません。
・延滞税は、その期限後申告・修正申告により納付すべき相続税をこれらの申告書提出日までに納付しているときにはかかりません。
遺産分割が終わらないと適用を受けられない相続税の特例には、配偶者の税額軽減や小規規模宅地等の減額、相続税の農地等の納税猶予等があります。配偶者の税額軽減および小規模宅地等の減額については、原則的に申告期限までに遺産分割しなければなりませんが、申告期限から3年以内に分割された場合でも特例の適用を受けることが可能であり、この際には申告期限後3年以内の分割見込書を提出します。また、申告期限から3年を経過する日までに、相続について訴えや和解の申立てがされるなどして分割されていないときには、3年を経過した日から1か月以内に税務署長に申請書を提出することによって、これらの事由が完結した日の翌日から4ヶ月以内に分割されれば特例の適用を受けることが可能です。なお、相続税の農地等の納税猶予については、申告期限までに分割されない際には特例の適用を受けることは不可能です。
申告後に未分割財産が分割されたことによって相続税額が増加した場合には修正申告を、減少した場合には更正の請求を、また新たに申告納税義務が生まれた際には期限後申告をそれぞれおこなうことになります。なお、この際の更正の請求は遺産分割がされたことを知った日の翌日から4か月以内にする必要があります。未分割であった財産が分割されたことにより期限後申告書・修正申告書を提出した者は、その申告書を提出した日までに税額を納付する必要があり、通常の期限後申告や修正申告の場合に加算税・延滞税がかかりますが、未分割を理由とする期限後申告や修正申告では以下のような取扱いとなります。なお、期限後申告の相続税額は期限後申告書により算出された相続税額、修正申告の相続税額は (修正申告にかかわる相続税)-(すでに確定した相続税額)となっています。
・無申告・過少申告加算税は、期限後申告害・修正申告書を速やかに提出しているときにはかかりません。
・延滞税は、その期限後申告・修正申告により納付すべき相続税をこれらの申告書提出日までに納付しているときにはかかりません。
相続や遺贈によって得た財産を国や地方公共団体または特定の公益法人などに寄附した場合や、特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした财産や支出した金銭は相続税の対象とはなりません。特定の公益法人とは教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業をおこなう特定の法人を指しています。以下の要件のすべてを満たしているときには、寄附した財産は相続税の対象とはなりません。なお、特定の公益法人の範囲は独立行政法人や社会福祉法人などに限定されており、寄附の時点ですでに設立されているものでなければなりません。
・寄附した財産は相続や遺贈によって得た財産であること(相続や遺贈で得たとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます)。
・相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
・寄附した先が国や地方公共団体または特定の公益法人であること。
次の要件のすべてを満たしているときには支出した金銭は相続税の対象とはなりません。
・支出した金銭は相続や遺贈で取得したものであること。
・その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出すること。
・その公益信託が教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる一定のものであること。
次の場合はこれらの特例を適用することができません。
・寄附を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人または特定の公益信託に該当しなくなった場合や、特定の公益法人がその財産を公益を目的とする事業の用に使用していない場合。
・寄附または支出した人、あるいは寄附または支出した人の親族などの相続税または贈与税の負担が結果的に不当に減少することになった場合。
財産を寄附した人または寄附した人の親族などが、寄附を受けた特定の公益法人などを利用して特別の利益を受けている場合はこれにあてはまります。特例の適用手続きには、相続税の申告書に寄附または支出した財産の明細書や一定の証明書類の添付が必要です。
・寄附した財産は相続や遺贈によって得た財産であること(相続や遺贈で得たとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます)。
・相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
・寄附した先が国や地方公共団体または特定の公益法人であること。
次の要件のすべてを満たしているときには支出した金銭は相続税の対象とはなりません。
・支出した金銭は相続や遺贈で取得したものであること。
・その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出すること。
・その公益信託が教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる一定のものであること。
次の場合はこれらの特例を適用することができません。
・寄附を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人または特定の公益信託に該当しなくなった場合や、特定の公益法人がその財産を公益を目的とする事業の用に使用していない場合。
・寄附または支出した人、あるいは寄附または支出した人の親族などの相続税または贈与税の負担が結果的に不当に減少することになった場合。
財産を寄附した人または寄附した人の親族などが、寄附を受けた特定の公益法人などを利用して特別の利益を受けている場合はこれにあてはまります。特例の適用手続きには、相続税の申告書に寄附または支出した財産の明細書や一定の証明書類の添付が必要です。
