どうしてこうなる?!不動産売却 -2ページ目

どうしてこうなる?!不動産売却

どうしてこうなる?!不動産売却

Q.父の相続の際、駐車場となっている土地を私と弟と共有で1/2ずつ相続しました。私は売却をしたいのですが、弟は反対をしており、売却することができません。売却するために弟との共有を解消して単独所有にしたいのですが、どういった方法がありますか。


A.<解答>
 共有物の分割という方法があります。共有物の分割とは、個人が他の人と土地を共有している場合において、その共有地を持分に応じて分割することをいいます。あなたの場合、注意すべき点としては、分割後のあなたの土地の価額と弟の土地の価額を、おおむね等しい価額にする必要があります。

<解説>
1、 共有物の分割
 共有地の持分を他の人に移転した場合、所得税又は贈与税がかかる可能性があります。ただし、共有地についてその持分に応ずる分割があった場合で、分割後の土地の価額がおおむね等しいときは、その分割による課税関係は発生しません。

2、 土地の価額
 分割後の土地の価額が等しくなるように土地の分割をします。
 また、共有物の分割は、分割後の土地の価額の比が共有持分の割合とおおむね等しくなることが重要です。仮に分割後の面積比が共有持分の割合と等しくなったとしても、土地の価額が異なるときは、税金がかからない共有物の分割に該当しませんので注意が必要です。

3、 具体的な手続など。
 分割後の土地の価額を共有持分の割合にあわせる必要があるため、土地の価額を不動産鑑定士等の専門家に鑑定してもらった方が確実です。