非適格分社型分割における譲渡損失の繰延べについて教えてください | 一目でスッキリ!不動産譲渡

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適格分社型分割とは、完全支配関係のある内国法人との間でおこなわれ分割継承法人の株式のみが交付される会社分割のことを言います(法法2条十二の十一)。ただし、分割対価に一部分割交付金が含まれている場合、分割の対価が株式のみであるとは限りません。よってこの会社分割は被適格分社型分割となります。しかし、一方で非適格分社型分割により資産・負債の移転が行われた場合、分割法人から分割継承法人へ資産・負債の譲渡がおこなわれたものとして所得計算がおこなわれます(法法62(1)。したがって、完全支配関係のある法人間の資産の譲渡取引として分割法人において資産の譲渡損益が繰延べられるため、含み損を実現させることはできないこととなっています(法法61の13(1))。
 ただし、交付金の授受の有無を操作して組織再編を適格とするかどうかを決定するような方法は、租税回避行為として認められないことがあるので注意しましょう(包括否認規定)。組織再編の手法は、なぜ組織再編をするのか、またそのために経済的に合理的な手法はどのような形態なのかということをまず検討しなければならないことが必要不可欠です。