昨日けやきに行ったとき、駄菓子屋があったから思わず立ち寄ってしまいましたニコニコニコニコニコニコ


俺の地元の小学校の前には駄菓子屋があって

友達と遊ぶときは


いつもそこで


きなこ棒とか
コーラグミとか
こんにゃくゼリーとか
買ってました(=⌒ー⌒=)キラキラ



…あいつら10円のくせに、ものすごいレベル高くてうめぇんだあせる



小学生の俺は見事にあいつらのワナにはまったよ(^△^;)


チキショー笑





で、10円のあたりクジつきのグミとかベビースターみたいなやつとか知ってますか??ひらめき電球


それがけやきの駄菓子屋にあり


昔を思い出してつい買っちゃった音符チョキ



で今日の朝食べました長音記号2台風





10個買ってあたりは1個得意げ



腕おちたな~ドンッ



[課題081]

『Ameba』における自分の著作権を、
『Ameba』の利用規約著作権法をもとにまとめてみたいと思います。


ブログを書くに当たって、
‘文章や画像、その他著作物をどのように扱えばいいのか’
‘自分に与えられている権利・自分が禁止されている行為’
等を知ることはとても重要なことだと思います。



著作権を知るにあたって基本となるのは著作権法です。
そこで、著作権法の[第二章(著作者の権利)]‐第三節(権利の内容)をまとめてみました。


著作者は「著作者人格権」「著作権」という2つの権利を享有します。まずその二つについてまとめます。


<著作者人格権>
著作者人格権は
【公表権】著作物を公衆に提供・展示する権利
【氏名表示権】著作物を公衆に提供・展示する際、その原著作物に実名か変名を著作者名として表示する、又        は表示しないこととする権利
【同一性保持権】(著作物・著作物の題号)の同一性を保持する権利
の3つの権利からなります。

<著作権>
著作権は以下11種の権利から成ります。
【複製権】著作者がその著作物を複製する権利を専有すること
【上演権及び演奏権】著作者がその著作物を上演・演奏する権利を専有すること
【上映権】著作者がその著作物を公に上映する権利を専有すること
【公衆送信権】著作者がその著作物を公衆送信する権利を専有すること
さらに、公衆放送されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有すること
【口述権】著作者がその著作物を公に口述する権利を専有すること
【展示権】著作者がその著作物を原作品により公に公開する権利を専有すること
【頒布権】著作者がその著作物を複製物により頒布する権利をを専有すること
【譲渡権】著作者はその著作物を譲渡することにより公衆に提供する権利を専有する
【貸与権】著作者はその著作物をその複製物により公衆に提供する権利を専有する
【翻訳権・翻訳案権】著作者はその著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化・翻案する権利を専有する
【二次的著作物の利用に関する原著作者の権利】二次的著作物の原著作物の著作者は、

その二次的著作物の著作者が有するものと同一の権利を有する。


ここで第五節・第六節より
・著作人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない
・著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる
という違いにも注意したい。




では、次に『アメーバ利用規約』を見てみたいと思います。
規約の中で、著作権に関係のあるものを抜粋します。


第11条(知的財産権等)より
・本サービスを構成する文章、画像、プログラムその他のデータ等についての一切の権利(所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティー権等)は、会員自身が作成したものを除き、弊社又は当該権利を有する第三者に帰属しています。
・会員は、会員自身が作成した著作物を本サービスを通じて掲載した場合、弊社が宣伝告知等に利用することを許諾するものとします。また、かかる使用に際して、当該会員は著作者人格権を行使しないものとします。


第12条(禁止事項)より
・全利用者は、本サービスの利用に当たって、以下各号の行為又はそのおそれがある行為を行ってはならないものとします。
 (1)弊社又は第三者の所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティー権等の正当な権利を侵害する行為
 (4)法律、法令等に違反する行為


第14条(弊社の権利)より
・弊社は、会員の事前の承諾を必要とせず、会員が投稿した記事及びコメントであっても、本サービスの宣伝・広告の目的において複製する権利、公衆送信する権利、改変する権利、編集する権利を有します。


これらのことから、『Ameba』において、
自分で作成した著作物の著作権は、基本的には自分にありますが、
それらの著作物を『Ameba』側が宣伝広告等に使用する目的で『複製・展示・改変・編集』することを認めなければなりません

さらに、そのとき著作人格権(上で挙げた権利)を行使することはできません。つまり、「氏名表示権」を行使して著作者名を表示する・しないの選択ができず、また、「同一性保持権」を行使して、著作物の同一性を守ることができないということになります。
そして当たり前のことですが、第12条(4)より、著作権法に違反する行為(複写して配布や無断転載 等)をすることは禁止です。


以上が今回調べたことです。

(〃∇〃)



今日は出身高校の部活の大会があったので、榛名の総合体育館まで応援に行ってきました音譜


久しぶりに見る後輩達は、自分の現役時代よりもかなり大きくたくましくなっていてびっくりしました(;^_^A


試合の結果はどうであれ、今まで一年間部活を引っ張ってきてくれた高3生の最後の試合を、後輩達は真剣に見つめ、中1から高2まで全員が一丸となって応援をしている姿を見て、『やっぱり最高の部活だな』と親バカちっくなことを感じました(/ω\)

高3の2人、1年間色々あったしめちゃくちゃ大変だったと思うけど、本当にお疲れ様でしたOK



・・・そして、試合の後、俺は一緒に応援に行った友達と一緒に高崎のイオンでちょっと買い物をして帰りました。


で、帰ってから、人生初・耳たぶに風穴を開けちゃいました(;^ω^A

~ピアス初体験ひらめき電球


大学生になったらやろうやろうとは思っていたのですが、

ようやく今日できました☆



痛くないし、血も出なかったし、結構きれいにできたので、よかったよかったニコニコ