№3 第7回
みなさん、こんにちは。
今回はれんちゃんアップです。
では、前回の解答から
Q1 有価証券の売買の認識における修正受渡日基準は、損益の認識については、約定日基 準にあわせている。
A ○
Q2 証券投資信託に係る受益証券は会計上、有価証券として取扱う。
A ○
Q3 法定準備金の取崩は、欠損てん補と積立金額の限度超過が生じた場合に限られる。
A ×(法定準備金の取崩は、資本組入、欠損てん補及び積立金額の限度超過が生じた場合に限られる)
Q4 自己株式処分差損が生じた場合には、損益計算書の末尾に表示することとなる。
A ×(自己株式処分差損が生じた場合には、徹底的に相殺していくことになる。)
Q5 自己株式は無制限に取得することができる。
A ×(自己株式は主に配当可能限度額の範囲内で取得が認められる)
Q6 資本の欠損とは、資本の部がマイナスの状態を指す。
A ×(主に配当可能限度額がマイナスの状態を指す)
Q7 外貨建の前渡金や前受金は、期末に換算替を行う。
A ×(外貨建の前渡金や前受金は、金銭債権、債務ではないため期末に換算替しない)
今回の○×問題~
Q1 企業会計原則に規定する損益計算書の作成原則は、企業の経営成績を明瞭に表示すべく規定されている。
Q2 損益計算書の作成原則である総額主義の原則により、金融活動に伴い生じた損益についても総額で表示することになる。
Q3 企業会計原則は配当財源を示すことを損益計算書の作成目的としているため、未処分損益の計算も当然に記載すべきである。
Q4 正常営業循環基準とは、企業の正常な営業循環過程を構成する項目は流動項目とし、構成しない項目は固定項目とする基準をいう。
Q5 重要な会計方針は当期の財政状態及び経営成績の理解を助けるべく、注記としての開示が要求される。
Q6 企業会計原則と財務諸表等規則は、ともに投資者保護であるため、重要な会計方針の範囲は同様である。
Q7 処理方法を変更した場合に、商法施行規則と財務諸表等規則とで開示方法が異なるのは、「変更の理由」についてである。
最後に追加問題の再掲載~
● 期間利益の算定について、現金主義会計及び発生主義会計が前提とする方法について説明しなさい。
(3行~4行) B
現金主義会計及び発生主義会計が前提とする方法は損益法である。ここに、損益法とは、複式簿記により企業資本運動を描写し、これに基づいて収益と費用を把握し、その差額として利益を計算する方法をいう。
№3 第6回
お疲れ様です。
ブログの更新、おそくなって申し訳ありませんでした。
それでは、はじめていきます。
まずは、前回の解答から・・・
Q1 過去の収入が部分的に当期の費用となるケースの具体例としては、前受金があげられる。
A ○
Q2 減価償却費の金額は支出額基準によってのみ、測定される。
A ×(支出額基準(過去の支出額)に費用配分の原則を適用して測定)
Q3 費用配分の原則は、資産の評価を行った上で、費用の測定を行うことから、その性格は費用の測定原則であるのと同時に資産の評価原則であるといわれる。
A ×(費用配分の原則は、先に費用の測定を行い、費用測定後の残余部分をもって、資産の評価を行う。)
Q4 説明責任履行機能の観点から取得原価主義は支持される。
A ○
Q5 費用配分の原則は過去の支出額を各会計期間にわたって配分することを指示する原則である。
A ×(過去及び将来の支出額を配分することを指示している。)
Q6 商法会計の財務諸表の体系が証券取引法会計の財務諸表の体系と似ているのは、商法会計が証券取引法会計と調整を図ったためである。
A ×(証券取引法会計が商法会計と調整を図ったためである)
Q7 当期業績主義の損益計算書は期間損益のみを記載することにより、期間的な業績利益を明らかにするのに対し、包括主義の損益計算書は期間損益のみならず、期間外損益を も記載することにより、当期の処分可能利益の増加額を明らかにすることができる。
A ○
Q8 現行の企業会計原則における損益計算書は当期未処分利益が最終的に計算される利益であるため、当期の利益処分の財源を示すことを目的とした損益計算書となっている。
A ×(現行の企業会計原則における損益計算書は、あくまで経営成績を明らかにすることを目的として作成されるものであり、未処分利益の計算は商法との調整により記載されるものである。)
続けて、今回の○×問題~
Q1 有価証券の売買の認識における修正受渡日基準は、損益の認識については、約定日基 準にあわせている。
Q2 証券投資信託に係る受益証券は会計上、有価証券として取扱う。
Q3 法定準備金の取崩は、欠損てん補と積立金額の限度超過が生じた場合に限られる。
Q4 自己株式処分差損が生じた場合には、損益計算書の末尾に表示することとなる。
Q5 自己株式は無制限に取得することができる。
Q6 資本の欠損とは、資本の部がマイナスの状態を指す。
Q7 外貨建の前渡金や前受金は、期末に換算替を行う。
最後に追加問題の再掲載です。
● 本来は記載する必用はないと考えられる未処分損益の計算の部分が、現行の企業会計原則において記載される理由について述べなさい。
(2~3行)B
債権者保護の観点から配当可能利益の算定を基本課題とするため、損益計算書において、配当可能利益の当期の増減分である当期未処分利益を算定・表示することを重視する商法と調整したからである。
以上になります。勉強がんばってください。
№3 第5回
みなさん、こんにちは。
最近は結婚式の2次会ラッシュです。
先日も横浜の方に、小学校時代の友人を祝いにいってきました。
これでこの秋4回目です。
私はあまり結婚願望がなかったのですが、さまざまな結婚式にいって、カップルの幸せな姿をみると、「ちょっと結婚したいかなあ」なんて思うようになりました。
って、まずは「相手を探せ」という話ですよね。
がんばります。。。。。。。。
くだらない話はおわりにして、前回の解答から・・・
① ×(証券取引法2条のものすべてが該当。ex,受益証券)
② ×(切放方式または洗替方式の選択適用)
③ ×(取得原価又は償却原価が期末評価額)
④ ×(投資有価証券として投資その他の資産に表示)
⑤ ×(一年以内に償還するものは、有価証券として表示)
⑥ ×(投資有価証券評価損は営業外費用に表示)
⑦ ×(価値が著しく低下した場合には、貸倒引当金を設定)
続けて、今回の○×問題・・・
① 過去の収入が部分的に当期の費用となるケースの具体例としては、前受金があげられる。
② 減価償却費の金額は支出額基準によってのみ、測定される。
③ 説明責任履行機能の観点から取得原価主義は支持される。
④ 費用配分の原則は過去の支出額を各会計期間にわたって配分することを指示する原則である。
⑤ 商法会計の財務諸表の体系が証券取引法会計の財務諸表の体系と似ているのは、商法会計が証券取引法会計と調整を図ったためである。
⑥ 当期業績主義の損益計算書は期間損益のみを記載することにより、期間的な業績利益を明らかにするのに対し、包括主義の損益計算書は期間損益のみならず、期間外損益をも記載することにより、当期の処分可能利益の増加額を明らかにすることができる。
⑦ 現行の企業会計原則における損益計算書は当期未処分利益が最終的に計算される利益であるため、当期の利益処分の財源を示すことを目的とした損益計算書となっている。
最後に追加問題の再掲載~
● 期間損益計算における費用と収益の対応の意味について説明しなさい。
(1行) A
企業の経営努力とその成果の対応を意味する。
では、勉強がんばってください。
№3 第4回
みなさん、こんばんわ。
それでははじめていきます。
まずは、前回の解答から・・・
① ×(最も利益の処分可能性を確保できる原則は、現金主義の原則)
② ○
③ ×(工事が完成し、その引渡しが完了した日に収益を認識する基準)
④ ○
⑤ ×(採用根拠は、特殊な販売形態ゆえに収益の認識を慎重に行うため。)
⑥ ×(費用収益対応の原則とは、発生した費用のうち、実現収益に対応する期間対応費用を決定する原則である。)
続いて今回の○×問題~
① 会計上の有価証券の範囲は株式と債券のみをさす。
② 売買目的有価証券は切放方式しか採用できない。
③ 満期保有目的の債券は償却原価が期末評価額となる。
④ 商法上、関連会社に対する株式については、関連会社株式として投資その他の資産に表示する。
⑤ 市場価格のあるその他有価証券のうち債券については、必ず投資有価証券として表示する。
⑥ 部分資本直入法を適用した時の投資有価証券評価損は特別損失に表示する。
⑦ 市場価格のない債券について、価値が著しく低下した場合には、減損処理を行う。
最後に追加問題の再掲載
● 委託販売において、仕切精算書到来日基準が認められる要件、当該要件の必要性及び当該基準が認められる根拠を述べなさい。
(各1~2行) B
<要件>
仕切精算書到来日基準が認められるのは、仕切精算書が販売の都度送付されている場合である。
<要件の必要性>
当該要件は、利益操作の余地を排除し、会計情報の信頼性を確保するために必要である。
<基準が認められる根拠>
受託者が商品・製品を販売した日を常に正確に把握するのが困難であり、かつ、煩雑であるという実務的要請によるものである。
● 実現主義の原則の具体的な基準である販売基準、発生基準、現金基準の共通点について述べよ。(1~2行) B
販売基準、発生基準、現金基準は、収益の確実性及び金額の客観性が認められている時点で収益を認識する点で本質的には同一である。
では、勉強がんばってください。
№3 第3回
お疲れ様です。
今日は№4の実力テストの校正をやりました~。
や~、№4ぐらいになるとなかなかめんどくさいですね。
みなさん、実施の時は覚悟してくださいね(ウソです。そこまで難しくはありません。)
では、前回の解答から
① ×(一時差異とは、会計と税法における収益・費用の認識時期の違いから生じる差異である。)
② ○
③ ×(将来減算一時差異とは、当期において加算調整が行われる差異である。)
④ ○
⑤ ×(左側に記載する。)
⑥ ×(貸方残りの場合に「△」をつける。)
⑦ ○
続けて、今回の○×問題~
① 収益の認識について実現主義の原則によった場合が、最も利益の処分可能性を確保することができる。
② 仕切精算書到達日基準は、販売の都度、仕切精算書が送付されている場合に認められる。
③ 工事完成基準とは、工事が完成したときに収益を認識する認識基準である。
④ 発生基準が認められるのは、業種・業態等の特殊性から販売前の段階においても、収益の確実性と金額の客観性を満たすためである。
⑤ 実現主義の原則の具体的な基準である現金基準の採用根拠は、特殊な販売形態ゆえに実現の要件を満たすからである。
⑥ 費用はまず発生主義の原則により認識され、その後、実現収益に対応する部分が費用収益対応の原則により抜き出される。
この場合、費用収益対応の原則とは、実現収益に対応する期間対応費用を決定することを要請する原則である。
最後に、追加問題の再掲載~
① 現金主義会計の長所について、期間利益の性質の観点から説明しなさい。
(1行) B
現金主義会計は利益の処分可能性をもっとも確保することができる。
② 本来の発生主義会計の長所について、期間利益の性質の観点から説明しなさい。
(1行) B
本来の発生主義会計は利益の尺度性を確保することができる。
③ 今日の発生主義会計の長所について、期間利益の性質の観点から説明しなさい。
(1行) B
今日の発生主義会計は利益の処分可能性と尺度性の両方を確保することができる。
№3 第2回
お疲れ様です。
私は友達といっしょにいわゆるルームシェア というのをしているのですが、その友達が今日、体調が悪いといって帰ってきました。
心配した私は彼に体温を測らせたのですが、なんと「39度」もありました。
とりあえず、風邪薬 (パブロン )を飲ませて寝かせたのですが、正直、男なので何もしてあげればよいのかわかりません。
こんなときは特に女性の力が必要だなと痛感しました。
雑談 はこれぐらいにして、前回の○×からいきましょう。
① ○
② ×(受贈資本と評価替資本は考慮外としたうえで、企業会計原則と同じ元本と果実の区別に重点を置いた分類がされている。)
③ ×(商法会計においては、配当不能資本となる。)
④ ○
⑤ ×(静態論においては、財産法により期間利益の算定を行っていた。)
⑥ ○
⑦ ○
⑧ ×(経済社会の発展の具体例が信用経済制度の発展であり、たな卸資産在庫の恒常化及び固定設備資産の増大がそれに伴う企業の発展の具体例である。)
⑨ ×(収益の計上を見積で行うため、客観性はない。)
⑩ ×(今日の発生主義会計は、収益を実現主義の原則に基づくことで、まず、利益の処分性を満たし、費用を発生主義の原則及び費用収益対応の原則に基づくことで、利益の尺度性を満たす構造となっている。)
今回の○×問題~
① 一時差異とは、会計と税法における収益・費用の範囲の違いから生じる差異である。
② 一時差異は、将来において必ず解消することから、将来において支払法人税等の増減効果が生じる。
③ 将来減算一時差異とは、当期において減算調整が行われる差異である。
④ 税効果会計に関する処理方法について、現行制度では資産負債法を採用している。
⑤ 法人税等調整額については、損益計算書の金額欄の右側に記載する。
⑥ 法人税等調整額が借方残りの場合には金額の前に「△」をつける。
⑦ 法定実効税率が変更された場合には改正後の税率を使う。
最後に追加問題の再掲載。
● 利益準備金の会計理論上の特質及び商法上の特質をそれぞれ述べよ。
(各1行ずつ) C
<会計理論上> 処分可能性 <商法上> 配当不能資本
以上になります。勉強がんばってください。
№3 第1回
みなさん、こんにちは。
突然ですが、「チャーリーとチョコレート工場 」という映画 知っていますか?
財表の新宿 ・上級演習を担当している女の先生が、めちゃくちゃ面白かったってうるさいんです(笑)。
なんか六本木ヒルズ では、映画 館の中がチョコレート のにおいがするとかしないとか・・・
それを確かめに、私もいきたいと考えているのですが、なかなか実現できていません。
見に行った方は是非感想を聞かせてください。
では、くそ話はこれぐらいにして、前回の解答から・・・
① ×(静態論は法的確定債務であり、商法会計は法的債務である。)
② ○
③ ×(計上要件のうち、特に金額の合理的な見積を行うことができない)
④ ×(借方項目である引当金繰入額の性質に着目した分類である。)
⑤ ×(企業会計原則では、債務でない引当金にかかわらず、すべての引当金を強制計上としている。)
⑥ ×(特に規定されていない。商法には存在する。)
⑦ ○
続けて、今回の○×問題どえす。
① 期末自己資本を元本と果実に区別するためには、期中取引を資本取引と損益取引に区別する必要があることから、自己資本内部は取引源泉別分類となる。
② 企業会計基準においては、受贈資本と評価替資本は考慮外とされ、企業会計原則では全く別の視点で資本が分類されることになった。
③ 利益準備金は企業会計基準においては、処分可能性を特質とする果実となり、商法会計においては、配当可能資本となる。
④ 商法会計では、配当不能資本と配当可能資本に分類すべく、法的維持拘束性の順番に配列している。
⑤ 静態論においては、現金主義会計が行われていた。
⑥ 今日の会計においては、処分可能性と尺度性という期間利益の性質を満たしうる
ような会計システムが構築されている。
⑦ 現金主義会計は収支額基準により収益及び費用の測定が行われている。
⑧ 現金主義会計から発生主義会計に移行した理由における経済社会の発展とそれに伴う企業の発展のうち、経済社会の発展の具体例が信用経済制度の発展及びたな卸資産在庫の恒常化であり、固定設備資産の増大がそれに伴う企業の発展の具体例である。
⑨ 発生主義会計(発生主義の原則により収益及び費用の認識を行っていく会計シス
テム)では、収益に客観性はあるが、利益の処分可能性を満たすことができない。
⑩ 今日の発生主義会計は、収益を実現主義の原則に基づくことで、まず、利益の尺度性を満たし、費用を発生主義の原則及び費用収益対応の原則に基づくことで、利益の処分性を満たす構造となっている。
では、最後に追加問題の掲載~
● 損失性引当金の計上根拠について説明しなさい。
(1~2行)A
損失性引当金は利益計上を控えめに行い、企業財政の健全化を図ろうとする保守主義の見地から計上が認められる。
№2 第7回
みなさん、こんにちは。
本日はれんちゃんアップですう。
それでは、前回の○×問題の解答から・・・
① ×(有形固定資産の買換に伴う会計処理について、時価と下取価額の両方が与えられていた場合には、時価を使って会計処理を行う。)
② ○
③ ×(有形固定資産の耐用年数を短縮した場合には、定率法を採用しているとしても、償却年数の変更の貸借対照表に固有の注記が必要となる。)
④ ×(所有権移転外のファイナンス・リース取引について、賃貸借処理によった場合には、処理方法の選択に関する重要な会計方針、リースによる使用する固定資産の貸借対照表に固有の注記が必要となる。
⑤ ×(営業権の償却方法に係る重要な会計方針については、償却年数に幅があることから、償却年数の記載必要となる。)。
⑥ ×(特定の研究開発目的の機械装置で、他の目的に使用できないものを取得した場合には、当該機械装置の全額を研究開発費として処理する。)
⑦ ○
今回の○×問題~
① 静態論と商法会計が思考する負債概念は法的債務である。
② 非債務は法律上支払義務を有するものではないため、会計的負債と呼ばれることがある。
③ 現行の会計において、地震損失引当金を計上することができる。
④ 引当金は見越し計上した場合の貸方項目に着目すると、収益控除性引当金、費用性引当金、損失性引当金に分類できる。
⑤ 企業会計原則は商法が債務でない引当金を任意計上としていることとの調整により、債務でない引当金については、任意計上としている。
⑥ 企業会計原則には、流動負債及び固定負債とは別に引当金の部が存在する。
⑦ 商法では退職給付引当金は条件付債務と捉えて、計上を規定している。
今回の追加問題
● 企業会計原則が繰延資産の計上を任意計上としている理由を2つ述べよ。
(各2~3行)B
① 商法及び商法施行規則では繰延資産の計上について、任意規定を設けていることとの調整を図るためである。
② 繰延資産の中には将来の収益との対応関係が不確実であるものも含まれており、また、個別的財産性がないことから、その計上を慎重に行おうという保守主義の思考が働いているためである。
№2 第6回
おはようございます。
ブログの更新が遅れて申し訳ありませんでした。
それでは、早速始めていきます。
前回の○×問題の解答~
① ○
② ×(重要性が乏しい場合には、取得原価に算入しないことも認められる)
③ ×(自己所有の有価証券と固定資産を交換した場合には、売却と購入の複合取引と考 え、当該有価証券の時価又は適正な簿価をもって取得原価とする。
④ ×(固定資産を贈与により取得した場合には、時価等を基準とした公正評価額をもって取得原価とする。
⑤ ×(減価償却は費用配分の原則に基づいて有形固定資産の取得原価をその耐用年数における各事業年度に費用として配分することである。
⑥ ○
⑦ ○
⑧ ×(将来の期間に影響する特定の費用と通常の費用の違いは、支出の効果が将来にわ たって発現するかどうかである。)
⑨ ×(将来の期間に影響する特定の費用を繰延経理する根拠は、適正な期間損益計算の見地からである。)
⑩ ○
⑪ ×(企業会計原則には、将来の期間に影響する特定の費用を資産計上することができ る。)
~今回の○×問題~
① 有形固定資産の買換に伴う会計処理について、時価と下取価額の両方が与えられていた場合には、下取価額を使って会計処理を行う。
② 災害に伴う会計処理において、保険差益も固定資産災害損失も通常、「特別損失」に表示する。
③ 有形固定資産の耐用年数を短縮した場合において、定率法を採用しているときは、償却率自体が変更するため、償却年数の変更の貸借対照表に固有の注記は不要である。
④ 所有権移転外のファイナンス・リース取引について、賃貸借処理によった場合には、リース資産の減価償却の重要な会計方針、処理方法の選択に関する重要な会計方針、リースによる使用する固定資産の貸借対照表に固有の注記が必要となる。
⑤ 営業権の償却方法に係る重要な会計方針については、償却年数の記載は不要である。
⑥ 特定の研究開発目的の機械装置を取得した場合には、必ず当該機械装置の全額を研究開発費として処理する。
⑦ 債務保証を行った場合において、その発生の可能性が高いときは、原則的に引当金を計上した上で、商法上の引当金である旨を注記するのに対し、その発生の可能性が高くないときは、引当金は計上せず、偶発債務の注記を行う。
~今回の追加問題~
● 特許権と営業権の財産性に着目した相違点について説明しなさい。
(3~4行)A
特許権は法律に基づく独占的利用権であり、個別的に把握することできるため、個別的財産価値を有するのに対し、営業権は同業種他企業との優位性を源泉とした超過収益力を資産化したものであり、個別的に把握することができないため、個別的財産価値を有さない。
№2 第5回
みなさん、おはようございます。
私はこれから関西出張です。関西の先生方に本年度のカリキュラムやテキストなど方向性を説明しにいきます。
でも、ちょっと寄り道して、京都でおいしいものでも食べてこようかと考えています。
木曜の朝一に飛行機で帰ってくるのですが、もし、台風で講義がやれなかったらごめんなさい(笑、ウソです。どんなことがあっても帰ってきます。)。
では、前回の○×問題の解答から・・・
① ○
② ×(貸付金の回収期日がきた場合において、その代金が未収のときには、通常、特に科目の振り替え等は行わない)
③ ×(法的手続きのほか、実質的に経営破綻に陥っているときなどにも計上される。)
④ ×(あくまで貸倒懸念債権は、貸倒見積高を算定するときに使われる名称であり、財務諸表の表示上、通常の債権とは別に独立表示を必ず行う必要はない。)
⑤ ×(破産更生債権等の貸倒見積高の算定は、財務内容評価法により行う。)
⑥ ○
⑦ ×(連続意見書方式によると、減耗損を把握することができるが、税法方式によると 減耗損を把握することができない。)
⑧ ○
⑨ ×(商品が購入以外で増加した部分については、当期商品仕入高とはせず、○○商品引継高として表示する。)
⑩ ×(期中に見本品に供したことにより、商品が減少した場合、その見本品に供した時点で「見本品費」を計上しなければならない。)
⑪ ○
続いて、今回の○×問題~
① 非償却資産である土地と建設仮勘定はともに、基本的には価値が減少しないことを根拠に償却を行なわない。
② 購入により取得した固定資産に係る付随費用について、重要性が乏しい場合には取得原価に算入してはならない。
③ 自己所有の有価証券と固定資産を交換した場合には、交換の単一取引と考え、交換に供された自己資産の適正な簿価をもって取得原価とする。
④ 固定資産を贈与により取得した場合にも、取得に要した支出額である公正評価額をもって取得原価とする。
⑤ 減価償却は費用配分の原則に基づいて有形固定資産をその耐用年数における各事業年度に費用として配分することである。
⑥ 自己創設のれんは超過収益力を示すものであるため、資産として認識することはできるが、その超過収益力が人や組織などの優位性を源泉としているため、客観的な評価が行えない。したがって、貸借対照表には計上できない。
⑦ 営業権の償却のうち、償却必要説とはのれん取得後に生成された価値は、あくまで自己創設のれんであり、取得したのれん自体の価値は減少しており、償却は必要であるとする見解である。
⑧ 将来の期間に影響する特定の費用と通常の費用の違いは、代価の支払に対応する役務の提供を受けたかどうかである。
⑨ 将来の期間に影響する特定の費用を繰延経理する根拠は、保守主義の見地から有用であるためである。
⑩ 繰延資産は換金能力がないのみかかわらず、収益力要因としての性質があることを根拠に資産として認められることから、「擬制資産」と呼ばれる。
⑪ 企業会計原則には、将来の期間に影響する特定の費用を必ず資産計上しなければならない。
最後に、ミニテストはやりませんでしたが、追加問題とその解答~
● 保守主義の観点からは、棚卸資産に対して低価基準を適用する場合の時価として、正味実現可能価額と再調達原価のうちいずれを採用すべきか、理由とともに答えなさい。 (3行~4行) C
正味実現可能価額を採用すべきこととなる。
なぜなら、低価基準は保守主義の観点から近い将来の販売損失を早期に計上するものであると考えられるため、決算時の販売市場における時価すなわち正味実現可能価額を採用すべきこととなる。
以上になります。では、出張いってきます。