『日本国憲法は「主権在民」、つまり、「主権は国民にある」とか言っているけど、憲法九条の「戦争権の放棄、及び、軍備、陸海空軍の放棄」っていうことは「主権の放棄」なんですよ。

あらゆる国にはね、軍隊によって自国を防衛する権利があるんです。自国を防衛する権利が明記されていない憲法を持っているっていうことは、「憲法の中で主権を放棄されている」ことなんですよ。

憲法学者なら、これがわからなければおかしいです。

自国軍によって自国を防衛することができない国は「主権がない国」ということですよ。

「主権がない国」で「主権在民」ということは、国民も主権を放棄したということで、これはもう、完全に「奴隷国家」「隷属国家」、あるいは、よく言って、「半主権国家」、半分主権を持っている国家です。

屈辱的な憲法であることがわからないなら、憲法学者を辞めなさい。

「この憲法が日本国の主権を侵害している。憲法事態が主権を侵害している」っていうのは、そのとおりだと思うので。

これは「懲罰憲法」ですよ。明らかに、勝者の驕りによる、永久に敗者を懲罰にかけるための憲法、「完全武装解除憲法」だね。

主権を回復したら憲法は改正しなければならない。

このままでいくと、インドのように、二百年くらい植民地支配される可能性はきわめて高いから、そろそろ誰かがやらなければいけないことじゃないかな。

だから、今、マスコミが、「違憲なら悪、合憲なら善」みたいな判断だけやっているけど、、「憲法自体に問題があるから、法整備しなければいけなくなりつつある」ということが分かっていない。

今、必要なのは、「超憲法的判断」なんです。

憲法自体が、「国民の生命・安全・財産」を守らない憲法になっているので、国際情勢から見て、もはや「死に体」になっている状態で、周りの国が明らかに、(憲法前文にある)「平和を愛する諸国民」ではなくなっていることです』

「されど大東亜戦争の真実 インド・パール判事の霊言」幸福の科学出版 より抜粋