建設業と労災事故
早いもので、3月も半ば過ぎとなりました。
ついこの間年が明けたと思ったのに、時間が過ぎるのはあっという間ですね。
さて、今の時期トータルマネジメントは最繁忙期となっています。
建設業の許可申請はもちろんですが、年度末には併設している「労働保険事務あいち労災」と「あいち労災親方部会」の労働保険の年度更新があるからです。
建設業者の皆さんと労災保険は切っても切れない関係ですよね。
特に最近は、労災保険に入っていないと絶対に現場に入れません。
建設業を営んでいる一人親方は「一人親方労災保険」
従業員を雇っていて現場に出入りする社長は「特別加入」
年度末は労災保険の更新の時期です。
当組合は、労災保険に加入されていない方はもちろん、すでに加入されている方でも加入可能です。
当組合の特徴をお伝えしますので、一度検討してみてくださいね。
【 一人親方の方 】
① 保険料は毎月払いOK。月々5,980円です。
② 万が一事故が起きても、手続費用は不要です。
③ 加入申し込みはFAXでもOKです。
④ 大好評の粗品をプレゼント
【 従業員を雇っていて現場に入る社長 】
① 保険料が3分割で支払いOK
② 従業員の出入りや労災事故等の手続費用は不要です。
③ 社会保険の手続もお任せ下さい。
④ 大好評の粗品をプレゼント
くわしくはコチラをクリックしてくださいね。
一人親方の方はコチラ
従業員を雇っていて現場に入る社長はコチラ
お電話お待ちしています
文責 片岡
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11月決算で建設業許可をお持ちの方
おはようございます。
3月に入って一週間がたち、いよいよ年度末という雰囲気になってきましたね。
さて、11月決算で、建設業許可取得業者の方へ重要なお知らせです。
許可取得業者に毎年提出が義務付けられている「事業年度終了届出書」の提出期限は3月末となっています。
「事業年度終了届出書」の提出は済んでいますか?
この「事業年度終了届出書」を毎年提出していない場合、次回の許可更新ができません。
せっかく取った許可が取り消しになってしまいます。
必ず法定期限内(決算終了後4カ月以内)に提出してくださいね。
「事業年度終了届出書」の様式、記入方法はほぼ毎年変更されています。
去年と同じ書類では受理されない場合もあります。
ご自分での届出が不安な方、忙しくて時間が取れない方は、トータルマネジメント までお電話下さい。
もちろん提出期限が過ぎてしまった方もご相談ください。
ご用意いただくものはこれだけです。
1.会社ゴム印・実印
2.決算書
3.工事経歴書
※ 手書きの簡単なものでかまいません。施工した工事名を10件程度ご記入ください。
文責 片岡
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許可有効期限が平成23年3月、4月までの方へ
今日は建設業許可の更新についてのお知らせです。
現在建設業許可を受けていて、許可期限満了日以降も継続して許可を受けるためには、期限満了日の30日前までに許可の更新の手続きが必要です。
つまり、今の時期ですと許可の有効期限が「平成23年3月」の業者さんが更新手続きを行う必要があります(もうギリギリですが……)。
更新手続きは年々厳格化していますので「まだ時間があるから……」と思ってのんびりしているとギリギリになって「間に合わない」なんてことにもなりかねません。
許可の再取得は100%できる保証もありませんし、何より従前の許可番号を取得することは二度とできません。
信頼の証である許可証の番号が変わってしまうなんて、本末転倒ですよね。
許可の更新手続きは余裕を持って行うことをお勧めいたします。
有効期限が「平成23年4月」の業者さんも今すぐ手続きしましょう!
文責 片岡
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