建設業許可専門の行政書士

          本 建設業許可申請実績945件! 本

愛知県春日井市にある建設業許可専門行政書士事務所が

建設業者のみなさまにちょっとだけ役に立つマメ情報をお伝えしています。


建設業許可専門行政書士事務所

トータルマネジメントのHPはコチラ右下矢印
               建設業許可専門の行政書士

Amebaでブログを始めよう!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>

建設業と労災事故

早いもので、3月も半ば過ぎとなりました。

ついこの間年が明けたと思ったのに、時間が過ぎるのはあっという間ですね。


さて、今の時期トータルマネジメントは最繁忙期となっています。

建設業の許可申請はもちろんですが、年度末には併設している「労働保険事務あいち労災」と「あいち労災親方部会」の労働保険の年度更新があるからです。


建設業者の皆さんと労災保険は切っても切れない関係ですよね。

特に最近は、労災保険に入っていないと絶対に現場に入れません。


建設業を営んでいる一人親方は「一人親方労災保険」

従業員を雇っていて現場に出入りする社長は「特別加入」

年度末は労災保険の更新の時期です。

当組合は、労災保険に加入されていない方はもちろん、すでに加入されている方でも加入可能です。


当組合の特徴をお伝えしますので、一度検討してみてくださいね。


【 一人親方の方 】

① 保険料は毎月払いOK。月々5,980円です。

② 万が一事故が起きても、手続費用は不要です。

③ 加入申し込みはFAXでもOKです。

④ 大好評の粗品をプレゼントクラッカー


【 従業員を雇っていて現場に入る社長 】

① 保険料が3分割で支払いOK

② 従業員の出入りや労災事故等の手続費用は不要です。

③ 社会保険の手続もお任せ下さい。

④ 大好評の粗品をプレゼントクラッカー


くわしくはコチラをクリックしてくださいね。


一人親方の方はコチラ

従業員を雇っていて現場に入る社長はコチラ


お電話お待ちしています音譜


                                 アンパンマン 文責 片岡


*******************************************************************************************


私たちトータルマネジメントのHPはコチラ右下矢印


建設業許可専門の行政書士



ペタしてね



お役に立てたらぽちっとなビックリマーク


人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ


人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ




11月決算で建設業許可をお持ちの方

おはようございます。

3月に入って一週間がたち、いよいよ年度末という雰囲気になってきましたね。

さて、11月決算で、建設業許可取得業者の方へ重要なお知らせです。

許可取得業者に毎年提出が義務付けられている「事業年度終了届出書」の提出期限は3月末となっています。


「事業年度終了届出書」の提出は済んでいますか?

この「事業年度終了届出書」を毎年提出していない場合、次回の許可更新ができません。

せっかく取った許可が取り消しになってしまいます。

必ず法定期限内(決算終了後4カ月以内)に提出してくださいね。


「事業年度終了届出書」の様式、記入方法はほぼ毎年変更されています。

去年と同じ書類では受理されない場合もあります。

ご自分での届出が不安な方、忙しくて時間が取れない方は、トータルマネジメント までお電話下さい。

もちろん提出期限が過ぎてしまった方もご相談ください。


ご用意いただくものはこれだけです。


1.会社ゴム印・実印

2.決算書

3.工事経歴書 

  ※ 手書きの簡単なものでかまいません。施工した工事名を10件程度ご記入ください。

                                アンパンマン 文責 片岡


*******************************************************************************************


私たちトータルマネジメントのHPはコチラ右下矢印


建設業許可専門の行政書士



ペタしてね



お役に立てたらぽちっとなビックリマーク


人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ


人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ



許可有効期限が平成23年3月、4月までの方へ

今日は建設業許可の更新についてのお知らせです。

現在建設業許可を受けていて、許可期限満了日以降も継続して許可を受けるためには、期限満了日の30日前までに許可の更新の手続きが必要です。


つまり、今の時期ですと許可の有効期限が「平成23年3月」の業者さんが更新手続きを行う必要があります(もうギリギリですが……)。


更新手続きは年々厳格化していますので「まだ時間があるから……」と思ってのんびりしているとギリギリになって「間に合わない!!あせるなんてことにもなりかねません。


許可の再取得は100%できる保証もありませんし、何より従前の許可番号を取得することは二度とできません。

信頼の証である許可証の番号が変わってしまうなんて、本末転倒ですよね。


許可の更新手続きは余裕を持って行うことをお勧めいたします。


有効期限が「平成23年4月」の業者さんも今すぐ手続きしましょう!グッド!


                                アンパンマン 文責 片岡


*******************************************************************************************


私たちトータルマネジメントのHPはコチラ右下矢印


建設業許可専門の行政書士



ペタしてね



お役に立てたらぽちっとなビックリマーク


人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ


人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>