住宅が全壊・半壊 

困っている方に是非伝えたい

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詳しくは

http://www.bousai.go.jp/hou/pdf/080818gaiyou.pdf



被災者生活再建支援制度の概要
① 災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した市町村
② 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村
③ 100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県
④ ①又は②の市町村を含む都道府県で、
5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)
⑤ ①~③の区域に隣接し、
5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)
⑥ ①若しくは②の市町村を含む都道府県又は③の都道府県が2以上ある場合に、
5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)
2世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口5万人未満に限る)
※ ④~⑥の人口要件については、合併前の旧市町村単位でも適用可などの特例措置あり(合併した年と
続く5年間の特例措置)
1.制度の対象となる自然災害
上記の自然災害により
① 住宅が「全壊」した世帯
② 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
2.制度の対象となる被災世帯
支給額は、以下の2つの支援金の合計額となる
(※ 世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額)
① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、合計で200(又は100)万円
3.支援金の支給額
住宅の
被害程度
全壊
(2.①に該当)
解体
(2.②に該当)
長期避難
(2.③に該当)
大規模半壊
(2.④に該当)
支給額
100万円
100万円
100万円
50万円
住宅の
再建方法
建設・購入
補修
賃借
(公営住宅以外)
支給額
200万円
100万円
50万円
○ 国の指定を受けた被災者生活再建支援法人(財団法人都道府県会館)が、都道府県が
相互扶助の観点から拠出した基金を活用し、支援金を支給。(基金の拠出額:600億円)
○ 基金が支給する支援金の1/2に相当する額を国が補助。
5.基金と国の補助
(申請窓口) 市町村
(申請時の添付書面)①基礎支援金: り災証明書、住民票 等
②加算支援金: 契約書(住宅の購入、賃借等) 等
(申請期間) ①基礎支援金: 災害発生日から13月以内
②加算支援金: 災害発生日から37月以内
4.支援金の支給申請