今日、戸籍を見ていたら、
「選定家督相続」という
あまり見ない文言が出てきたので、
ご紹介いたします。
「家督相続」は戸籍(除籍とか原戸籍)を見ていると当たり前のように出てきます。
家督相続制度は、
旧民法による相続方法で、
戸主の死亡や隠居で、家督相続人(たとえば長男)が
すべての遺産を相続するといったような制度ですが、
その家督相続人には
①法定家督相続人、
②指定家督相続人
③選定家督相続人とがありまして、
①②③の順に順位が決まっているみたいな雰囲気です。
いわゆる、
直系卑属(第1種家督相続人)や直系尊属(第2種法定家督相続人)が誰もいなければ
戸主が生前に遺言や届出で指定したもの(指定家督相続人)が相続人となるが
それもいないと、
被相続人の父や母や親族会が選定した相続人(これを選定家督相続人という)が相続することになります。
この選定家督相続人も
家族から選ぶ第1種選定家督相続人と
家族以外から選ぶ第2種選定家督相続人がいるそうです。
ちなみに
家督相続における法定家督相続人は相続放棄は許されなかったそうです。
以上、
今回は、選定家督相続について書いてみました。
相続書士® 青木克博
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