戸籍の収集という作業は、
相続手続きにおいては、一番最初に行います。
相続人が何人いるのかを把握するためです。
時に、その枚数は膨大になることがあります。
一つの市町村や県内の市町村だけで集まることは稀で、
相続人がたくさんいる場合、
その本籍地がまちまちであったりすると、
日本全国の市町村役場から戸籍を取り寄せて確認をします。
次の写真は、今日、相続人の確定が終わった相続案件ですが、
20名の相続人で、これくらいの戸籍の量になります。
相続人が20名というのは
それほど珍しくはないのですが、
今回の相続ですごいのは、
依頼者(相続人代表)を除く 19名の相続人の中に
行方不明者や音信不通の人や、
海外在住の人や、認知症の人、
いわゆる、相続手続きが滞りそうな原因となる人は
誰一人おらず、
しかも、戸籍がそろった今の段階で、
すでに全員に連絡がいきわたっていて、
全員が依頼者(相続人代表)に遺産を渡す(事実上の放棄)ということで意見が整っている状態だということです。
なんて素晴らしいのでしょう。
美しいですね。
あり得ないくらい
スムーズな相続手続きとなりそうですが、
この美しさには当然理由があります。
その美しい相続の理由については、また次回のブログでお話したいと思います。
行政書士 青木克博
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