復氏届 | 相続書士® 青木克博

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結婚して配偶者の姓を名乗っている人は、

(女性に多いと思いますが)

 

配偶者が亡くなった時、もとの姓に戻りたいと思う人はいらっしゃいますか?

 

そのままの姓を名乗るか、

 

旧姓に戻るかを自由に本人の意思で決めることができます。

 

もし、元の姓に戻る場合、

 

役所に 『復氏届』 というものを提出します。

 

この届出をすると、亡くなった配偶者の戸籍から抜けて、

 

元の姓に戻ることができます。
(普通は、戻らない人が圧倒的に多いと思いますが・・・)

たとえば、子供がいる時に、復氏届を提出して、姓を戻してしまうと、

自分と子供の姓が違うことになってしまいます。
(子は元の配偶者の戸籍にいるからです)

子供も自分と同じように、姓を変更しようとすると、

家庭裁判所で 「子の氏の変更許可申立書」 を出して、許可を受けて、

役所で入籍届をして自分の戸籍に入れて、同じ姓にするようなことが必要になります。

それから、

復氏届をして、旧姓に戻ったからといって、

配偶者の親族との関係や親の扶養義務がなくなるわけではありません。

ただ、姓が変わるだけです。

もし、親族関係を断ち切りたい場合は、

以前にも書きましたが姻族関係終了届を提出します。
これ↓
http://ameblo.jp/0315blue/entry-12200252969.html


一方、離婚の場合は、逆に、

復氏が原則で(当然に婚姻前の姓にもどります)、

婚姻中の姓を名乗りたいときは届出が必要となります。

 

もし、旧姓に戻したいときはご参考に。

 

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