相続の手続のお手伝いをしている中で、
「手続の完了」はいつも喜ばしいのですが、
中でも、特に嬉しいのは、
長期化した相続が完了した時でしょうか。
今日も、3年前にご依頼いただいた手続が終焉を迎えました。
長期化の原因はいろいろあります。
遺産分割で話し合いがもつれるような場合は典型ですが、
争いがなくても相続は長期化します。
たとえば、
A さんが死亡して、
その相続人の 妻が認知症。
長男は数十年前から行方不明。
長女は、南米人と結婚してペルーに在住。
二男は既に死亡しており、
代襲相続人であるその息子は3人いて、
ともに、7才、5才、3才 と全員未成年。
さぁ、こんな場合の相続手続は大変ですね。
どうしましょう???って感じになります。
そもそも誰が代表者になって手続の音頭を取るのでしょう。
なやましいですね。
だれも、争うつもりはないかもしれませんが、
だれも素直に遺産分割の土台に乗ってこれない状況も困ります。
やはり、
こんな場合 事前の対策ですよね。
Aさんに 何かあってからでは手が付けれません。
Aさん自身が主体性をもって
しっかりしてもらうしかありません。
起きてしまった現実を恨んでもしょうがありません。
それはすべてあなた自身が招いたものです。
自覚と責任をもって今すぐ対策に取り掛かりましょう。
相続書士® 青木 克博