明日から、新年度です。
今日はその準備に追われている企業さんも多いかもしれませんね。
私は今日も、相変わらず相続相談ですが、
本日は相続放棄のご相談が2件続けてありました。
放棄の相談というより、
債務超過で相続が発生し、どうしたらよいかという相談です。
放棄の申し立ては、非常に簡単ですが、
撤回ができないので、慎重にもなります。
「熟慮期間」という、ほんとうに、相続を放棄してもいいかどうかをじっくり考える期間というものがあって、(放棄の申し立てができる期間で、死亡の事実を知ってから 3か月 )
この間に、いろいろ調べたりする必要があります。
債務だけなら、あっさり放棄すればいいのですが、
不動産があったり、
(しかも、貸してる)
自社株があったり、
車があったり、
でも、債務引き継ぎたくないし・・・・。
なやましい 問題です。
全員放棄したら、
(次順位の相続人も全員)
一体、この資産はどうなるの?
国のものになるの?と
よくこんな質問は受けますが、
キチンと手続を踏んでいかなければ、
勝手に国のものになるわけでもなく、
とはいえ、
自分のものでもないので、
ほおっておけばいいのかというと、
そうでもなく、
きっちり手続を踏んで確定するまでのその間は、
通常の相続人としての維持管理行為は最低限やらなければならず、
ただ、放棄したら、現実的には、放置が多いのではないかと思います。
キチンとするといっても、
財産管理人を家裁に選任してもらう請求から始まるでしょうか。
誰が、これをやるかというと、
利害関係人などです。
たとえば、債権者。
お金を貸してた人が死んでしまって、相続人がいないと、
誰からお金を返してもらえばいいか 困ってしまいます。
そこで、財産管理人を選任してもらって、
その財産管理人が、死亡した人の財産を清算してくれるわけです。
本当に相続人がいないか調査し、
ほかに債権者がいないか調査したり、
いれば遺産を換金して弁済して、
それでもお金が余れば
特別縁故者に対する財産分与があればそれをして、
それでもまだお金が余れば,
そこで初めて国庫に帰属します。
だた、その財産管理人は、弁護士さんや司法書士など専門家がやることが多いですので、当然無料でありません。
亡くなった方に、預金があれば、その中から支払えるでしょうが、
お金がない場合は、一体どこからお金が出るのか!
そうです、財産管理人を申し立てる人が 予納金 (いわゆる費用)的なものを
支払わなければなりません。
うまく清算で戻るときもあるそうですが、
そうでないと、50万円とか100万円とか、そんな金額を納めないといけないことになります。
それを払うくらいなら 、 ほおっておこう!
と、普通はなりますよね。
そんな感じで、
相続放棄して残った財産は、清算もされず、
そのまま 残っている状態のものも多くあるわけです。
他人に迷惑がかからないように、
自分の身辺整理は やっておきたいものですね。