切っても切っても切れないものな~んだ? | 相続書士® 青木克博

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世の中、仲良し親子もいれば、



そうでない親子もいたりします。



たとえば、親子で、いろんなトラブルがあって、



「出てけこのやろ~!!」



「お前とは、もう親子でもなんでもない!親子の縁を切る!!」



「二度と家の敷居をまたぐな!」



(いわゆる勘当状態)



みたいな感じで、「縁を切る!と言って 子を追い出して、



息子も、



「二度とこんなうちに帰ってくるか!!」



といった具合に、そのまま音信普通状態に突入し、



数十年が経過しているようなご家庭もあるわけです。




しかし、 親子の縁 って切ることできるんでしょうか?



法律上は、親子の縁は切れません。



一生切れません。



ま、普通に離れて生活していて、絶縁状態が続いてるうちは、



事実上、縁は切れてるようなものですが、



相続ではそうは行きません。



親が亡くなれば、子は相続人です。



もし、



そんな親の財産いらんわ! と思うなら、



ほったらかしにしておいたら相続してしまうので、



家裁で相続放棄しなければなりません。



逆に、親の方が、そんな子に財産やりたくない! と思うなら、



遺言書いて、他の相続人にあげるか、



(ただし遺留分でとりもどされるかも)



勘当の理由が、あまりにも、子がひどい状態の場合は、



相続人の排除 という方法をとります。



これは、家庭裁判所に請求して行いますが、



もちろん「排除」が認められるには条件がありまして、



虐待や重大な侮辱、著しい非行がある場合などで、



ちょっと大きな親子喧嘩程度のレベルではありえません。



つまり、親も、子も、縁は切ったつもりでも、



相続のときは、知らん顔はできないのです。



その他、扶養の問題もありますし、



親子間には、互いに扶養する義務があります。



「互いに」 です。



子も、親を 当然に 扶養しなければなりません。



勘当状態でも同じです。



それが親子です。







切っても、切っても、切れないものな~んだ!






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